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特定技能と技能実習の違いを
徹底解説【2025年最新版】

外国人材の採用を検討する企業にとって、特定技能と技能実習の違いを正しく理解することは極めて重要です。本記事では両制度を7つの観点から徹底比較します。

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特定技能制度と技能実習制度の概要

特定技能制度とは

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格制度です。国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、1号は最長5年、2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められています。2024年の制度改正により、対象分野が16分野に拡大されました。

技能実習制度とは

技能実習制度は、開発途上国への技術移転を通じた国際貢献を目的とした制度です。1993年に創設され、外国人が日本の企業で技能を学び、帰国後に母国の発展に活かすことを前提としています。

技能実習は1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の計最長5年間の実習が可能です。監理団体(CSTMは認可済み監理団体です)を通じて受け入れる「団体監理型」が主流です。

ポイント: 両制度の最大の違いは「目的」です。特定技能は「労働力の確保」、技能実習は「国際貢献・技術移転」が本来の目的であり、この違いが制度設計全体に影響しています。

7つのポイントで徹底比較

以下の表で特定技能と技能実習を主要なポイントで比較します。

比較項目特定技能技能実習
制度の目的国内の人手不足解消国際貢献・技術移転
在留期間1号:最長5年 2号:上限なし1号:1年 2号:2年 3号:2年(計5年)
転職の可否同一分野内で転職可能原則不可(実習先の変更は例外的に可能)
受入れ可能な業種16分野(2024年拡大)90職種165作業
日本語能力要件N4以上(介護はN3)+技能試験合格入国時の要件なし(N4推奨)
家族の帯同1号:不可 2号:可能不可
受入れ機関の要件登録支援機関への委託可監理団体を通じた受入れが必須
費用の目安支援委託費 月2〜4万円/人監理費 月3〜5万円/人 +渡航費等

どちらの制度を選ぶべきか

特定技能が適しているケース

  • 即戦力となる人材を確保したい場合
  • 長期的な雇用(2号移行で無期限)を視野に入れている場合
  • 対象16分野に該当する業種の場合
  • 監理団体を通さず、より柔軟に受入れたい場合

技能実習が適しているケース

  • 特定技能の対象分野に含まれない職種の場合
  • 国際貢献の理念に共感し、人材育成に取り組みたい場合
  • 入国時の日本語能力・技能要件を求めない場合
  • 将来的に特定技能への移行も見据えた段階的受入れを検討する場合
CSTMの強み: 当社は特定技能の「登録支援機関」と技能実習の「監理団体」の両方の認可を受けています。企業様の状況に応じて、最適な制度をご提案することが可能です。

技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した外国人は、同じ職種であれば試験免除で特定技能1号に移行することができます。これにより、最大10年間(技能実習5年+特定技能1号5年)の就労が可能になります。

さらに特定技能2号に移行すれば、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も認められます。技能実習から特定技能への移行は、企業にとって優秀な人材を長期的に確保する有力な手段です。

移行の流れ

1
技能実習2号の修了(良好な成績)
2
在留資格変更申請(技能実習→特定技能1号)
3
受入れ企業との雇用契約締結
4
登録支援機関による支援計画の作成
5
特定技能1号として就労開始

2024年の制度改正ポイント

2024年には両制度に関して重要な改正が行われました。

  • 特定技能2号の対象分野拡大:従来の2分野から11分野に拡大
  • 特定技能1号の対象分野追加:自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され16分野に
  • 技能実習制度の見直し議論:「育成就労制度」への移行が閣議決定され、2027年施行予定
育成就労制度について: 現在の技能実習制度は2027年頃に「育成就労制度」に改編される予定です。新制度では転職が一定条件で認められるなど、特定技能制度との連携がより強化されます。制度改正の最新情報については、お気軽にお問い合わせください。

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