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Guide / 業種別

自動車整備業での外国人採用|技能試験と育成就労の活用

この記事のポイント

  • 自動車整備業は整備士不足が深刻で、外国人採用が有効な解決策になっている
  • 特定技能「自動車整備」は技能評価試験とN4相当の日本語能力が要件
  • 育成就労(旧技能実習)でも自動車整備職種での受入れが可能
  • 外国人でも自動車整備士国家資格を取得でき、キャリアアップにつながる

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:業種別 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 自動車整備業は整備士不足が深刻で、外国人採用が有効な解決策になっている
  • 特定技能「自動車整備」は技能評価試験とN4相当の日本語能力が要件
  • 育成就労(旧技能実習)でも自動車整備職種での受入れが可能
  • 外国人でも自動車整備士国家資格を取得でき、キャリアアップにつながる

自動車整備業の人材不足と外国人採用の背景

自動車整備業は日本全国で深刻な人材不足が続いています。国土交通省の調査によれば、自動車整備士の有効求人倍率は製造業平均を大きく上回っており、特に地方部での後継者不足は業界の存続にかかわる問題となっています。愛知・名古屋を中心とする東海地方は、トヨタ自動車をはじめとする自動車産業の一大集積地であり、整備需要は安定して高い水準を維持しています。

この背景を受け、国は2019年に特定技能「自動車整備」を対象分野として設定し、外国人材が即戦力として自動車整備業に就業できる制度を整えました。さらに2027年4月に育成就労制度が本格施行されることで、人材を段階的に育成しながら受け入れる選択肢も広がっています。

POINT|自動車整備業で外国人を活用するメリット

  • 深刻な整備士不足を補う即戦力人材の確保
  • 若い世代の外国人材が技術継承の担い手になる
  • 多言語対応により外国人ユーザーへのサービス強化にもつながる
  • 特定技能・育成就労の制度を活用することで採用コストを抑制できる

特定技能「自動車整備」分野の概要

特定技能「自動車整備」は、自動車の日常点検・定期点検整備・分解整備などの作業に従事できる在留資格です。受け入れ可能な業務範囲は比較的広く、エンジン・ブレーキ・サスペンション等の機械系統の整備に加え、電気系統の点検・整備、コンピューター診断機を使った故障診断なども対象となります。

特定技能1号の在留期間は最長5年(更新を含む)で、家族帯同は認められていません。特定技能2号への移行が認められれば、在留期間の制限なく日本での就労・在留が可能になります。自動車整備分野は特定技能2号の対象として検討が進んでいるため、最新の制度情報を確認することが重要です。

項目内容
対象業務日常点検整備・定期点検整備・分解整備(エンジン・ブレーキ・電装系等)
日本語要件JLPT N4相当または日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
技能要件自動車整備分野特定技能評価試験(学科・実技)合格
試験免除自動車整備職種の技能実習2号修了者
在留期間特定技能1号:最長5年(通算)

育成就労での自動車整備業受入れ条件

育成就労(2027年4月全面施行)では、自動車整備職種での受入れが引き続き認められる見込みです。従来の技能実習制度では「自動車整備」が技能実習職種として設定されており、1号(入国1年目)から3号(4〜5年目)まで段階的に技術を習得する仕組みが整っていました。育成就労においても、この流れを継承しつつ、より本人の意志とキャリア形成を重視した制度設計が行われています。

育成就労で受け入れる企業(受入れ機関)は、監理支援機関の指導のもと、育成就労計画を策定し認定を受ける必要があります。計画には、習得させる技術・技能の内容、OJT担当者の選定、日本語教育の実施計画、生活支援の内容などが含まれます。

注意|育成就労と特定技能の違いを整理する

  • 育成就労:育成・人材確保が目的、監理支援機関が必須、3年間の就労後に特定技能への移行が可能
  • 特定技能:即戦力として就労、試験合格が要件、直接雇用が原則
  • どちらが自社に合うかは、採用コスト・育成方針・在籍期間の希望によって異なる

自動車整備士試験と外国人の受験資格

自動車整備士国家資格(国土交通省管轄)は、1級・2級・3級の区分があり、3級が入門資格となります。試験は日本語で実施され、国籍による受験制限はありません。在日外国人、外国からの技能実習生や特定技能外国人も受験資格を持ちます。

3級自動車整備士試験は、実技試験と学科試験で構成されており、日本語能力が一定レベル以上(概ねN3〜N4程度)あれば合格を目指せます。企業は、試験対策の学習支援(教材の提供・勉強会の開催)を行うことで、外国人従業員の資格取得を後押しすることができます。2級・1級へのステップアップを見据えたキャリアパスを提示することで、優秀な外国人材の定着率向上にもつながります。

POINT|外国人整備士のキャリアパス例

  • 入社1〜2年目:育成就労1号として基本作業(点検・洗車・部品交換)を習得
  • 2〜3年目:3級自動車整備士試験への挑戦・資格取得
  • 3年目以降:特定技能への移行、2級整備士取得を目指す
  • 長期的:正社員化・チームリーダーへの昇格も視野に

愛知・名古屋の自動車整備業での採用実務

愛知県は自動車産業の集積地として知られており、新車・中古車販売店、整備工場、ディーラー系サービス工場など、自動車整備業の事業所が全国でも有数の多さを誇ります。名古屋市内・尾張・三河地区を含めた愛知県全域で、整備士の求人ニーズは慢性的に高い状態が続いています。

外国人整備士の採用にあたっては、まず監理支援機関または登録支援機関を通じて対象人材を選定し、受入れ計画を策定することが第一歩です。愛知県内には、自動車整備職種に実績のある監理支援機関が複数存在します。面接は現地(ミャンマー・ベトナム等)で行う場合と、ビデオ通話を活用したオンライン面接の場合があります。

来日後は、生活インフラの整備(住居・銀行口座・携帯電話等)と並行して、職場の安全教育・作業マニュアルの多言語化を進めることが重要です。特に自動車整備は工具の取り扱いや車両の安全管理が伴うため、日本語での指示が十分に伝わる環境づくりが求められます。

安全管理と多言語対応の実務ポイント

自動車整備業は、リフターや電動工具など危険を伴う機器を日常的に使用します。外国人従業員の安全を確保するため、作業手順書や安全マニュアルをミャンマー語・ベトナム語・英語などに翻訳し、入社直後から活用できるように整備することが重要です。

新入社員向けの安全教育は、映像教材を活用すると言語の壁を超えやすくなります。また、危険予知(KY)活動や朝礼でのヒヤリハット共有を多言語対応させることで、職場全体の安全意識も高まります。OJT担当者(先輩整備士)には、わかりやすい日本語での指導方法(ゆっくり・短い文・実演)を事前に研修しておくことも効果的です。

よくあるご質問

Q. 自動車整備業で外国人を採用するにはどの在留資格が使えますか?

特定技能「自動車整備」と育成就労(旧技能実習)が主な選択肢です。即戦力として採用したい場合は特定技能、時間をかけて育成したい場合は育成就労が向いています。

Q. 特定技能「自動車整備」の要件を教えてください。

自動車整備業に関する技能評価試験(学科・実技)の合格とJLPT N4相当の日本語能力が必要です。技能実習2号を良好に修了した方は試験免除で移行できる場合があります。

Q. 外国人は自動車整備士の国家資格を取得できますか?

はい、取得できます。自動車整備士試験(国土交通省管轄)に国籍要件はなく、日本語での受験が可能です。在留資格・在留期間の管理を適切に行うことが前提です。

Q. 育成就労で自動車整備業に受け入れる際の注意点は?

自動車整備職種で育成就労計画の認定を受ける必要があります。作業内容が認定計画と一致していること、OJT担当者の選定、生活支援体制の整備が重要です。

Q. 愛知・名古屋で自動車整備業の外国人採用はできますか?

はい、可能です。愛知県は自動車関連産業の集積地であり、整備士不足が深刻です。地域の監理支援機関と連携することで、スムーズな受入れが実現できます。

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