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Guide / 政策・トレンド

育成就労2027年完全施行に向けた企業の準備ポイント

この記事のポイント

  • 2027年4月に技能実習制度が完全廃止・育成就労制度へ移行する意味を整理
  • 現在在籍している技能実習生への経過措置と今後の対応方針
  • 監理団体から監理支援機関への契約変更で必要な確認事項
  • 企業が今すぐ着手すべき5つの準備ステップを具体的に解説

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:政策・トレンド / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 2027年4月に技能実習制度が完全廃止・育成就労制度へ移行する意味を整理
  • 現在在籍している技能実習生への経過措置と今後の対応方針
  • 監理団体から監理支援機関への契約変更で必要な確認事項
  • 企業が今すぐ着手すべき5つの準備ステップを具体的に解説

2027年完全施行が意味すること

2024年に「育成就労制度」の創設を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」等の改正法が成立し、2027年4月1日の完全施行に向けて着々と移行準備が進んでいます。この法改正の最大のポイントは、半世紀近く続いてきた「技能実習制度」の完全廃止です。

技能実習制度は「国際協力・技能移転」という名目で運用されてきましたが、実態として労働力供給の側面が強く、人権侵害・失踪・強制労働などの問題が国際的に批判を受けていました。育成就労制度はこれらの問題を根本から是正し、「外国人材の育成」と「人材の確保」を正面から目的に掲げた新制度です。

企業にとって重要なのは、2027年4月以降は新たに技能実習生を受け入れることができなくなるという点です。ただし、経過措置として2027年4月時点で在籍している技能実習1〜3号の外国人はそのままの在留資格を維持することができます。新規採用においては、育成就労または特定技能のいずれかを選択することになります。

POINT|2027年完全施行で何が変わるか

  • 技能実習1〜3号の新規受入れが終了(2027年4月以降は不可)
  • 新制度「育成就労」での受入れがスタート(最長3年・同一業務区分)
  • 「転籍」が本人意思で一定条件のもと可能になる(技能実習では原則不可だった)
  • 監理団体は「監理支援機関」として新たな許可が必要
  • OJT計画・届出書類のフォーマットが刷新される

現在の技能実習生の扱い

2027年4月1日の施行日時点で技能実習1号・2号・3号のいずれかで在留している外国人については、経過措置が設けられます。すなわち、既に発行された在留資格の有効期間内は従来どおりの活動を続けることができ、企業は急いで制度変更の対応をしなくてもよいケースがあります。

しかし注意すべきは、在留期間の更新や在留資格の変更を申請する際には、新制度の枠組みへの対応が求められる可能性があるという点です。たとえば技能実習3号の在留期間(最長5年)が2028年以降に満了する場合、育成就労または特定技能への移行が実質的に必要になります。

また、技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に移行するルートは引き続き有効です。このルートは育成就労制度施行後も当面は継続されることが想定されており、企業としては技能実習修了者の特定技能への移行支援も引き続き重要な業務となります。

在留資格2027年4月以降の扱い企業の対応
技能実習1号経過措置で在留期間内は継続可能期間満了前に育成就労または特定技能への移行検討
技能実習2号経過措置で在留期間内は継続可能修了後に特定技能1号へ移行するルートを活用
技能実習3号経過措置で在留期間内は継続可能在留期間満了時の対応を早めに確認
新規採用技能実習での受入れは不可育成就労または特定技能での採用に切り替え

監理支援機関への契約変更

現在、技能実習の受入れに際して利用している「監理団体」は、育成就労制度では「監理支援機関」に名称・要件が変わります。監理支援機関として業務を行うには、出入国在留管理庁への新たな許可申請が必要であり、従来の監理団体許可とは別のライセンスです。

企業が確認すべき第一のポイントは、現在契約している監理団体が監理支援機関の許可を取得するかどうかです。許可取得の意向がある場合は、2027年の施行に向けて順次申請が進められますが、許可が下りるまでのスケジュールを確認しておくことが重要です。一方、許可を取得しない・廃業するという監理団体もあるため、早めの情報収集が不可欠です。

また、登録支援機関との連携も改めて整理する必要があります。育成就労では、入国後の生活支援・日本語学習支援・定期報告など、登録支援機関が担う役割が拡大します。現在の登録支援機関との契約内容を見直し、育成就労に対応したサービス内容かどうかを確認しましょう。

注意|監理団体の許可確認を早急に

  • 現在の監理団体が2027年以降も業務継続するかを確認
  • 監理支援機関の許可申請・取得スケジュールを共有してもらう
  • 許可取得予定がない場合は、新たな監理支援機関への切り替えが必要
  • CSTMは既に監理支援機関・登録支援機関の両方の許可を保有

OJT計画書・新届出フォームへの対応

育成就労では、技能実習の「実習計画」に代わり「育成就労計画」の作成が義務付けられます。このフォーマットは技能実習のものとは大きく異なり、以下の要素が新たに求められます。

まず、技能習得の段階と目標が明確に記載されなければなりません。入国後の研修期間・OJTの内容・技能評価試験の受験計画などを具体的に示す必要があります。次に、日本語学習計画の記載が必須となります。育成就労制度では、外国人が日本語能力(A1〜A2相当)を習得することが転籍要件の一つとなっており、計画的な日本語教育の実施が求められます。さらに、育成就労終了後のキャリアパス(特定技能への移行など)についても記載することが推奨されます。

届出書類についても刷新されます。入国時・変更時・更新時に提出するフォームが新しくなるため、現在使用している書類フォーマットをそのまま使うことはできません。施行前に出入国在留管理庁が公開する新書式を早めに入手し、担当者が記載方法を習得しておくことが重要です。

企業が今すぐすべき5つの準備

2027年の完全施行まで残り1年強となった現在、企業が着手すべき準備は明確になっています。以下の5つのステップを順序立てて進めることで、スムーズな移行が実現できます。

POINT|企業が今すぐすべき5つの準備

  • 【1】現在の技能実習生の在留状況と経過措置の適用可否を一覧で整理する
  • 【2】現在の監理団体の監理支援機関許可取得予定を確認・代替先を探す
  • 【3】育成就労計画・新届出書類のフォーマットを入手し担当者が習熟する
  • 【4】社内の受入体制(住宅・日本語教育・相談窓口)を育成就労対応に整備する
  • 【5】2027年以降の採用計画を特定技能・育成就労を中心に再設計する

ステップ1:在留状況の整理

現在受け入れている技能実習生の在留カード番号・在留期限・技能実習の段階(1号・2号・3号)を一覧表に整理します。それぞれの在留期限が2027年4月以前か以降かによって、対応方針が異なります。2027年4月以前に期限が切れる場合は更新または在留資格変更が必要であり、新制度の適用を受けます。

ステップ2:監理団体の確認

現在の監理団体に直接問い合わせ、監理支援機関の許可申請スケジュールと見通しを確認します。「申請する予定だが未定」「申請しない」など回答はさまざまです。申請しない場合は、早急に新たな監理支援機関を探して切り替えの調整に入ることが不可欠です。

ステップ3:書類準備

出入国在留管理庁のウェブサイトや監理支援機関を通じて、育成就労計画の様式・記載例を入手します。現在の実習計画と見比べながら、どの部分が新たに必要になるかを洗い出し、担当者が作成できるよう研修・習熟を進めます。

ステップ4:受入体制の整備

育成就労制度では、受入企業に対して従来以上に充実した生活支援・日本語学習支援が求められます。社宅または住居の確保、入国後の生活ガイダンス、定期的な相談窓口の設置など、具体的な支援メニューを整備します。

ステップ5:採用計画の再設計

2027年以降の採用計画を、育成就労と特定技能を中心に組み立て直します。どの業務・職種で育成就労を活用し、どの職種で特定技能を活用するかを整理したうえで、年間の採用スケジュールと必要人数を設定します。

CSTMキャリアサポートの2027年移行支援

CSTMキャリアサポートは、監理支援機関および登録支援機関の両方の許可を保有しており、育成就労・特定技能のいずれの制度でもワンストップで対応できます。2027年移行に向けた準備支援として、在留状況の棚卸しから育成就労計画の作成支援、監理支援機関としての監理業務まで一括してサポートいたします。

「今の監理団体が育成就労に対応するか分からない」「書類の準備を何から始めればよいか分からない」というご担当者の方は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。名古屋・愛知を中心に東海三県の企業様の移行準備を全力でサポートいたします。

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よくあるご質問

Q. 2027年以降、現在の技能実習生はどうなりますか?

2027年4月以降も、現在の技能実習1〜3号で在籍している外国人は経過措置として従来の在留資格を維持できます。ただし新規の技能実習での受入れはできなくなるため、今後は育成就労または特定技能での採用にシフトする必要があります。

Q. 監理団体は育成就労になっても使えますか?

監理団体(技能実習)は「監理支援機関」として新たに許可を取り直す必要があります。許可を取得した機関が育成就労の支援業務を行えます。現在契約している監理団体が監理支援機関の許可を取得するか確認し、未取得なら移行先を検討してください。

Q. OJT計画書は技能実習のものと何が違いますか?

育成就労では「育成就労計画」として新たなフォーマットが定められており、技能習得段階・日本語学習計画・キャリアパスの記載が求められます。技能実習の実習計画とは様式が異なるため、改めて作成・提出が必要です。

Q. 今から育成就労で採用を始められますか?

育成就労制度の本格施行は2027年ですが、施行前でも試験的に準備を進める段階にあります。現在は特定技能や技能実習での受入れが主体となりますが、監理支援機関との調整や社内体制の整備は今から着手することを推奨します。

Q. CSTMキャリアサポートはどのような支援をしてくれますか?

CSTMキャリアサポートは監理支援機関および登録支援機関の両許可を保有しており、育成就労・特定技能いずれの制度でもワンストップで対応できます。書類準備・計画作成・入管申請・入国後の生活支援まで一括でサポートいたします。

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