外国人材の採用は、在留資格・制度・手続き・費用に関する専門用語が多く、最初はわかりにくいものです。本ページでは、採用担当者がまず知っておきたい用語をカテゴリ別にまとめました。各用語から、より詳しい解説記事にも進めます。
制度・在留資格
在留資格
外国人が日本に滞在し、特定の活動(就労・留学・家族滞在など)を行うための法的な資格。いわゆる「ビザ」と混同されがちだが、ビザ(査証)は入国時の推薦状で、在留資格は滞在中の身分を指す。
→ くわしく見る特定技能
人手不足が深刻な分野で即戦力の外国人を受け入れる在留資格。1号(通算5年・家族帯同不可)と2号(在留上限なし・家族帯同可)がある。2026年時点で対象は19分野。
→ くわしく見る育成就労
2027年に技能実習を廃止して始まる新制度。人材確保と育成を目的とし、原則3年で特定技能1号水準まで育てる。一定要件で同一分野内の転籍が認められる点が技能実習と異なる。
→ くわしく見る技能実習
開発途上国への技能移転を目的とした制度。2027年に育成就労へ移行・廃止される。在留期間は最長5年、原則として転籍は不可。
→ くわしく見る技人国ぎじんこく
「技術・人文知識・国際業務」の略。エンジニア・通訳・海外取引などの専門職向け在留資格で、原則として単純労働には従事できない。
→ くわしく見る身分系在留資格
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等など、身分・地位に基づく在留資格。就労内容・労働時間に制限がなく、日本人と同様に働ける。
→ くわしく見る資格外活動許可
留学・家族滞在などの在留資格を持つ人が、本来の活動以外で就労するための許可。原則として週28時間以内などの制限がある。
→ くわしく見る手続き・書類
COEこーいー/在留資格認定証明書
海外から人材を呼び寄せる際に、入管へ事前申請して取得する証明書。交付までの審査は通常1〜3ヶ月。これを在外公館に提出してビザ(査証)が発給される。
→ くわしく見る在留カード
中長期在留者に交付される身分証明書。氏名・在留資格・在留期間・就労可否などが記載され、常時携帯義務がある。採用時は必ず原本で就労可否を確認する。
→ くわしく見る在留期間更新
在留期限が切れる前に、引き続き在留するために行う申請。期限の概ね3ヶ月前から申請可能で、忘れるとオーバーステイ(不法滞在)になる。
→ くわしく見る外国人雇用状況届出
外国人を雇い入れた/離職した際に、事業主がハローワークへ届け出る法的義務。届出を怠ると罰則の対象になる。
→ くわしく見る支援計画
特定技能1号外国人に対して受入れ機関が作成する、職業生活・日常生活・社会生活上の支援内容をまとめた計画。登録支援機関へ委託できる。
→ くわしく見る機関・支援
登録支援機関
特定技能1号外国人への支援を、受入れ企業に代わって実施する出入国在留管理庁の登録機関。全国に約10,000機関あり、月額の支援委託料の相場は1名あたり2.5〜3万円程度。
→ くわしく見る監理団体
技能実習(育成就労)で、受入れ企業の監理・実習生の保護を担う非営利の許可団体。CSTMは監理団体・登録支援機関の双方に対応。
→ くわしく見る送出し機関
海外で人材を募集・教育し、日本へ送り出す現地の機関。ミャンマーではOWIC(海外労働許可証)の手続きが必要。機関選定が採用の質を大きく左右する。
→ くわしく見る特定技能協議会
特定技能の各分野ごとに設置される協議会。受入れ企業は分野によって加入が義務づけられる場合がある。
→ くわしく見るOTITおーてぃーあいてぃー/外国人技能実習機構
技能実習制度の適正な実施と実習生保護を担う認可法人。実習計画の認定や監理団体の監督を行う。
→ くわしく見る試験・日本語
JLPTにほんごのうりょくしけん
日本語能力試験。N5〜N1の5段階で、特定技能では多くの分野でN4相当以上が要件。
→ くわしく見るJFT-Basicこくさいこうりゅうききんにほんごきそテスト
特定技能の日本語要件として認められる試験のひとつ。生活・就労場面の基礎的な日本語力を測る。
→ くわしく見る技能試験
分野別特定技能評価試験。各分野で必要な技能水準を満たすかを確認する試験で、合格が特定技能の要件となる(技能実習2号修了者は免除されるケースあり)。
→ くわしく見る費用・労務
監理費
技能実習(育成就労)で、監理団体に支払う月額費用。実習の監理・指導・相談対応などの対価。
→ くわしく見る支援委託料
特定技能で、登録支援機関に支援業務を委託する際の月額費用。相場は1名あたり2.5〜3万円程度。
→ くわしく見る紹介手数料
有料職業紹介で人材を採用した際に支払う成功報酬。理論年収の一定割合(おおむね15〜30%)が一般的。
→ くわしく見る社会保険
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の総称。要件を満たす外国人は国籍を問わず加入が必要で、会社負担分が発生する。
→ くわしく見る受入れ方法
人材派遣
派遣会社が雇用主となり、労働者を企業へ派遣する形態。繁忙期・急な欠員に向く。特定技能は原則として派遣になじまない(農業・漁業のみ可)。
→ くわしく見る有料職業紹介
企業が直接雇用する人材を紹介するサービス。長期の戦力化・正社員採用に向く。
→ くわしく見る紹介予定派遣
一定期間派遣として働いた後、双方合意のうえ直接雇用へ切り替える仕組み。採用ミスマッチを抑えられる。
→ くわしく見るよくある質問
Q. ビザと在留資格は何が違いますか?
A. ビザ(査証)は海外の日本大使館・領事館が発給する「入国のための推薦状」で、入国時に使われます。一方、在留資格は日本に滞在して活動するための法的資格で、滞在中の身分を表します。日常会話では「就労ビザ」などと呼びますが、正式には在留資格を指します。
Q. 特定技能と育成就労はどちらを選べばよいですか?
A. 即戦力をすぐ確保したい場合は特定技能、海外から計画的に育てて長期定着を図りたい場合は育成就労が向いています。両制度は連続しており、育成就労で育てて特定技能へ移行する流れも一般的です。
Q. 登録支援機関と監理団体の違いは何ですか?
A. 登録支援機関は「特定技能1号」外国人の支援を担う機関、監理団体は「技能実習(育成就労)」の監理を担う非営利団体です。対象制度と役割が異なります。CSTMは両方に対応しています。