このQ&Aページについて
- 制度・手続き/採用/労務管理/生活支援/トラブル対応の5カテゴリに分けて解説します。
- 2026年6月時点の情報をもとに作成。育成就労制度(2027年施行)に関するQ&Aも含みます。
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制度・手続きに関するQ&A
Q. 育成就労と特定技能はどう違いますか?どちらが自社に合っていますか?
育成就労は「3年間で技能・日本語を育てる」制度で、未経験・入門レベルの外国人材を受入れたい場合に適しています。特定技能は技能試験・日本語試験合格者を受入れる制度で、即戦力を求める場合に向いています。制度選択は業種・受入れ規模・育成投資の余力によって異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。
Q. 育成就労の申請から入国まで何ヶ月かかりますか?
一般的に、受入れ計画の認定申請〜入国まで6〜12ヶ月程度かかります。育成就労計画の認定(2〜3ヶ月)→在留資格認定証明書(COE)の申請・取得(2〜3ヶ月)→ビザ取得・渡航準備(1〜2ヶ月)というステップを経るため、採用決定から早めに手続きを開始することが重要です。
Q. 在留期限が切れそうな場合はいつまでに更新申請すればよいですか?
在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。申請中は在留期限が過ぎても従前の在留資格で就労できる「みなし在留」が適用されますが(2ヶ月間)、早めに申請することをお勧めします。在留期限の管理は受入れ企業・監理支援機関が連携して把握しておくことが重要です。
Q. 育成就労から特定技能1号への移行条件は何ですか?
育成就労の3年間を修了し、①対象分野の特定技能評価試験の合格(または技能検定3級相当以上)、②日本語試験A2相当以上の合格が基本条件です。条件を満たせば特定技能1号への在留資格変更申請ができます。監理支援機関と連携し、移行スケジュールを逆算して計画することが重要です。
| 比較項目 | 育成就労 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能・日本語の育成 | 即戦力外国人の就労 | 熟練技能者の長期就労 |
| 在留期間 | 3年(更新なし) | 最大5年(1年毎更新) | 更新上限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 不可(原則) | 可 |
| 監理機関 | 監理支援機関(必須) | 登録支援機関(委託可) | 登録支援機関(委託可) |
| 転籍 | 一定条件下で同一分野内転籍可 | 同一分野内転籍自由 | 同一分野内転籍自由 |
採用に関するQ&A
Q. 外国人材の面接はどのように行いますか?通訳は必要ですか?
面接はオンライン(ZoomやTeams)で現地送出し機関経由で実施するのが一般的です。言語は日本語対応可能なレベルなら日本語での面接が可能ですが、初期段階では通訳(送出し機関が手配)を交えたバイリンガル面接が多いです。面接では技術スキルだけでなく、日本での生活意欲・3年間働く意思の強さを確認することが重要です。
Q. 内定から入社(入国)までに企業側がすべき準備は何ですか?
①育成就労計画の認定申請(監理支援機関と連携)、②在留資格認定証明書(COE)の申請準備、③住居の確保(宿舎提供が多い)、④入社前研修・受入れマニュアルの準備、⑤職場のバディ制度の整備、⑥社員への受入れ事前説明などが必要です。監理支援機関と月次で進捗を確認しながら準備を進めることをお勧めします。
POINT|採用費用の主な内訳(育成就労の場合)
- 送出し機関手数料(現地での書類作成・面接調整・渡航準備等)
- 渡航費(航空券・現地交通等)
- 在留資格認定証明書申請費用(行政書士費用含む)
- 監理費(月額):入国後の定期面談・監査・緊急対応のコスト
- 住居準備費(敷金・礼金・家具家電等)
外国人採用の疑問、CSTMが個別にお答えします。
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Q. 外国人材の賃金は最低賃金以上にする必要がありますか?
はい。外国人材も日本人と同様に最低賃金法が適用されます。愛知県の地域別最低賃金(2025年度:時給1,077円)以上の賃金を支払う必要があります。育成就労では「日本人と同等以上の賃金」が要件となっており、同一業務の日本人の賃金水準を参考に設定することが求められます。賃金の定期昇給も計画に含めることが望ましいです。
Q. 時間外労働(残業)は外国人材にも命じることができますか?
はい。36協定を締結・届出している場合は、日本人と同様に時間外労働を命じることができます。時間外・休日・深夜労働の割増賃金も日本人と同じ計算方法で支払う義務があります。育成就労計画に定めた労働条件と実態が異なる場合は計画違反となりますので、事前に計画書と就業規則の整合性を確認してください。
Q. 外国人材が病気になった場合の対応はどうすればいいですか?
外国人材も健康保険被保険者であれば、日本人と同じ医療保険制度を利用できます。病院への付き添い・通訳手配(監理支援機関・登録支援機関の多言語ホットラインを活用)が有効です。長期欠勤が見込まれる場合は傷病手当金の申請手続きを案内します。緊急の場合は救急車(119番)の使い方を事前に説明しておくことが重要です。
生活支援に関するQ&A
Q. 住居はどのように確保すればいいですか?外国人でも借りられますか?
外国人材向けに住居を用意する方法として、①企業・宿舎の提供(社宅・寮)、②企業が借上げて転貸する形式、③本人が自分で借りる(企業が保証人になる)の3パターンがあります。外国人のみでの入居を断る物件もありますが、外国人材歓迎の不動産業者や「コリビング型」のシェアハウスを活用することで解決できます。監理支援機関・登録支援機関が住居探しをサポートします。
Q. 銀行口座の開設を外国人材が行う際のサポートは何が必要ですか?
外国人材の銀行口座開設には在留カード・パスポート・マイナンバーが必要です。日本語での手続きが難しいため、登録支援機関や担当者が同行する支援が有効です。オンラインで口座開設できる銀行(住信SBIネット銀行・楽天銀行等)は外国人材にも比較的開設しやすいです。ゆうちょ銀行(郵便局)は全国に拠点があり外国人材に利用しやすい選択肢です。
Q. 外国人材の子どもの学校・保育所はどう対応すればよいですか?
外国人材の子どもは住所のある市区町村の公立小中学校に就学する権利があります(義務教育の適用)。日本語指導が必要な子どもには市区町村の教育委員会が日本語指導教室を案内します。保育所・幼稚園も認可保育所への申込みが可能です。特定技能2号・家族滞在の場合に帯同家族(子)がいる場合は、入社前から情報収集を始めることをお勧めします。
トラブル対応に関するQ&A
Q. 外国人材がハラスメントを受けたと訴えてきた場合はどうすればいいですか?
まず本人の話を丁寧に聞き、詳細を記録します。その後、①監理支援機関(登録支援機関)に報告・連携、②社内のハラスメント相談窓口での調査、③行為者への事実確認と適切な措置(教育・配置転換・懲戒等)の手順で対応します。外国人材がハラスメントを理由に転籍を希望する場合は、その権利(一定条件下での転籍)を認める必要があります。
Q. 外国人材が自ら退職・帰国を希望した場合はどう対応しますか?
本人の意思に基づく退職・帰国は認めなければなりません。育成就労の場合は監理支援機関への報告義務があります。退職後の帰国費用(航空券等)の負担について事前に雇用契約で取り決めておくことが重要です。帰国を希望する外国人材に対して、退職金・社会保険脱退一時金・帰国準備の情報を丁寧に案内することが求められます。
注意|トラブル発生時に絶対にやってはいけないこと
- パスポート・在留カードの取り上げや保管(外国人労働者の人権侵害であり違法行為)
- 問題解決のために外国人材を監禁・移動制限すること
- トラブルを隠蔽し、監理支援機関への報告を怠ること
- ハラスメント・不当解雇を示唆するような脅迫的言動
よくあるご質問(総合)
Q. 育成就労と特定技能の最大の違いは何ですか?
育成就労は「3年間で技能・日本語を育成する」ことを目的とした制度で、監理支援機関の関与が必須です。特定技能は「即戦力となるスキルを持つ外国人材が就労する」制度で、育成就労修了者が移行するほか、海外からの試験合格者も対象です。育成就労は育成コストがかかる一方、人材を自社で育てられる点が強みです。
Q. 外国人材の雇用にかかる費用の相場はどれくらいですか?
育成就労の場合、送出し機関への手数料・渡航費・ビザ申請費・監理費等を合計すると入国時に50〜80万円程度が一般的です(国・人数・業種による)。特定技能は登録支援費として月2〜3万円程度が相場です。有料職業紹介は成功報酬型で紹介先の年収の15〜20%程度が目安です。詳細はCSTMに無料相談でお問い合わせください。
Q. 外国人材を途中で解雇することはできますか?
外国人材も日本人と同様に労働基準法が適用されます。解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、合理的理由のない解雇は無効です(解雇権濫用法理)。また育成就労中の外国人材を解雇する場合は、監理支援機関への報告・転籍支援等の対応義務があります。解雇を検討する際は必ず顧問社労士・監理支援機関に相談してください。
Q. 外国人材が失踪した場合、企業はどう対応すればいいですか?
失踪が確認されたら、①監理支援機関(登録支援機関)へ即日報告、②警察への届出(要否を機関と協議)、③出入国在留管理庁への報告(育成就労の場合は義務)の3つを速やかに行います。失踪前の兆候(連絡が取れなくなった・欠勤が続いた等)があった場合は、その経緯も記録しておくことが重要です。
Q. 外国人材の社会保険・年金への加入は必要ですか?
はい。在留資格の種類に関わらず、常用的に雇用される外国人労働者は健康保険・厚生年金保険(2ヶ月超の雇用見込みがある場合)・雇用保険・労災保険への加入が義務です。短期滞在者を除いて適用除外はありませんので、必ず加入手続きを行ってください。脱退一時金制度(帰国時に年金保険料の一部が戻る)についても本人に案内することが推奨されます。
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