この記事の結論
- 監理団体は技能実習・育成就労を、登録支援機関は特定技能1号を対象とし、主務官庁も役割も異なります。
- 技能実習生を 特定技能1号へ移行する際は、監理団体から登録支援機関へのバトンタッチが必要です。
- 両方を保有する事業者なら移行がシームレス。2027年4月施行の育成就労(監理支援機関)への移行もスムーズです。
監理団体とは
監理団体とは、技能実習制度(および2027年4月施行の育成就労)において、外国人を受け入れる実習実施者(企業)を監理・指導する非営利の団体です。事業協同組合や商工会などの非営利法人に限られ、営利企業はなることができません。主務官庁は法務省・厚生労働省で、許可には「一般監理事業」と「特定監理事業」の2区分があります。主な役割は、実習実施者の監理(受入企業が適正に実習を行っているかのチェック・指導)です。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入機関)に代わって、1号特定技能外国人支援計画の実施を担う機関です。出入国在留管理庁へ届出(登録)すれば、営利・非営利を問わずなることができ、業種ごとの許可区分はありません。主な役割は、生活オリエンテーション・住居確保・各種行政手続きの同行など、1号特定技能外国人支援計画の実施です。
違いの早見表
監理団体と登録支援機関の違いを、対象制度・主務官庁・役割など主要な観点で整理すると次のとおりです。
| 項目 | 監理団体 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 対象 | 技能実習・育成就労 | 特定技能1号 |
| 形態 | 非営利(協同組合等) | 営利・非営利問わず |
| 主務官庁 | 法務省・厚労省 | 出入国在留管理庁 |
| 業種許可 | 一般・特定の2区分 | 区分なし(届出制) |
| 主な役割 | 実習実施者の監理 | 1号特定技能外国人支援計画の実施 |
どちらに頼むべきか(制度別)
どちらに頼むべきかは、利用する在留制度によって決まります。技能実習・育成就労で受け入れるなら監理団体、特定技能1号で受け入れるなら登録支援機関が窓口になります。下表のとおり、制度ごとに依頼先が分かれる点を押さえておきましょう。
| 利用する制度 | 頼むべき先 |
|---|---|
| 技能実習 | 監理団体(一般・特定) |
| 特定技能1号 | 登録支援機関 |
| 育成就労(2027年4月〜) | 監理支援機関(新枠組み) |
POINT|制度をまたぐなら両方の保有が有利
技能実習と特定技能を併用したり、将来育成就労へ移行したりする予定がある企業は、監理団体と登録支援機関の両方を保有する事業者に一括で頼むと、窓口が一本化され引き継ぎ漏れを防げます。
移行時に両方が必要になるケース
もっとも両方が必要になりやすいのが、技能実習生を特定技能1号へ移行させるケースです。技能実習生が在留期間満了を迎え、特定技能1号へ移行する際には、技能実習を担当していた監理団体から、特定技能を担当する登録支援機関へのバトンタッチが必要になります。
注意|窓口が分かれると引き継ぎが煩雑に
監理団体と登録支援機関が別々の事業者だと、移行時に書類・面談記録・本人情報の引き継ぎが発生し、手続きが煩雑になりがちです。両方を保有する事業者であれば、同一窓口で技能実習から特定技能1号への移行をシームレスに進められます。
技能実習から特定技能への移行、窓口を一本化しませんか? 監理団体+登録支援機関の両保有で、移行をシームレスにサポートします。
移行・支援体制を無料相談する →育成就労での監理支援機関
2027年4月施行の育成就労では、現在の監理団体に相当する「監理支援機関」という新たな枠組みが想定されています。技能実習と特定技能の双方に対応してきた事業者、すなわち監理団体と登録支援機関の両方を保有する事業者は、この新制度へスムーズに移行できる見込みです。新制度の運用基準は整備中のため、最新動向を踏まえた体制づくりが重要になります。
CSTMの体制
CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有する、愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。技能実習・特定技能・育成就労を横断的にサポートできるため、技能実習から特定技能1号への移行も同一窓口でシームレスに進められます。にしむらグループの介護施設・関連医療法人で外国人材を運用してきた一次情報をもとに、制度選びから移行計画の策定までご支援します。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。
よくあるご質問
Q. 監理団体と登録支援機関は何が違いますか?
対象制度が異なります。監理団体は技能実習・育成就労を対象とし、実習実施者を監理します。登録支援機関は特定技能1号を対象とし、1号特定技能外国人の支援計画を実施します。主務官庁も前者は法務省・厚労省、後者は出入国在留管理庁と異なります。
Q. 監理団体と登録支援機関は兼ねられますか?
はい。両方を保有する事業者も存在します。CSTMは監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有しており、技能実習から特定技能への移行を窓口を変えずにシームレスに支援できます。
Q. 技能実習から特定技能へ移行する場合、どちらに頼めばよいですか?
技能実習中は監理団体が担当し、特定技能1号に移行した後は登録支援機関が担当します。両方を保有する事業者であれば、移行のタイミングでバトンタッチがスムーズで、書類や面談の引き継ぎ漏れも防げます。
Q. 登録支援機関は営利企業でもなれますか?
はい。登録支援機関は営利・非営利を問わず、出入国在留管理庁へ届出(登録)すればなれます。一方、監理団体は協同組合などの非営利法人に限られ、一般・特定の2区分の許可が必要です。
Q. 監理団体には許可の区分があると聞きました。
はい。監理団体には「一般監理事業」と「特定監理事業」の2区分があります。登録支援機関には業種ごとの許可区分はなく、届出制で運用されます。
Q. 育成就労が始まると監理団体はどうなりますか?
2027年4月施行の育成就労では「監理支援機関」という新たな枠組みが想定されています。監理団体と登録支援機関の両方を保有する事業者は、新制度へスムーズに移行できる見込みです。
Q. 愛知・名古屋で両方を保有する事業者は多いですか?
多くはありません。CSTMは監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有する、愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。制度をまたいだ一貫支援が可能です。
監理団体・登録支援機関のことならCSTMへ
監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ74年 / 名誉領事館認定
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