この記事の結論
- ネパールは近年、特定技能の送出しが 活発化しているとされる 送出国の一つです。
- ネパールからの就労には、日本側の要件に加え ネパール政府の海外労働許可(労働許可証) の取得が必要とされ、認定送出機関を通すのが一般的です。
- 出国手続きに時間を要しうるため、早期着手 と費用構造の把握が成功のポイントとされています。
ネパール人材採用の概要と背景
特定技能制度は、二国間取決め等に基づき主要な送出国から外国人材を受け入れる枠組みです。ネパールもその送出国の一つで、近年は日本への送出しが活発化しているとされています。背景としては、勤勉さや学習意欲などが挙げられることがありますが、これらは一般的な傾向として語られるものであり、個人差がある点には留意が必要です。
採用にあたっては、日本側の特定技能の要件に加えて、ネパール側の出国手続き(海外労働許可)が関わる点が他国籍と異なる特徴です。制度の全体像をふまえ、無理のないスケジュールで進めることが重要とされています。特定技能と技能実習の位置づけの違いについては、特定技能と技能実習の違いもあわせてご参照ください。
ご注意
制度・費用・必要書類は変動します。最新は駐日ネパール大使館・送出機関・出入国在留管理庁でご確認ください。
海外労働許可(出国手続き)の留意点
ネパールからの就労には、ネパール政府の海外労働許可(労働許可/Labour Approval 等)の取得が必要とされています。一般的には、ネパール側の認定送出機関を通して手続きを行う流れとされ、本人の出国前に許可を得る必要があるとされています。
こうした出国手続きには一定の時間を要しうるため、採用計画では日本側の手続きと並行して、余裕をもったスケジュールを組むことが重要とされています。手続きの具体的な要件・必要書類・所要期間は変動しうるため、断定はできません。最新の運用は駐日ネパール大使館や認定送出機関、出入国在留管理庁でご確認ください。
POINT|出国手続きの所要期間を見込む
日本側の在留資格手続きが整っても、ネパール側の海外労働許可・出国手続きが残ると入国が後ろ倒しになりえます。両国の手続きを並行で進める前提で計画するのが安全とされています。
特定技能の要件
特定技能(1号)でネパール人材を受け入れる際の基本的な要件は、おおむね以下のとおりとされています。
| 項目 | 内容(基本要件) |
|---|---|
| 技能水準 | 分野別の技能評価試験に合格していること。 |
| 日本語水準 | JLPT N4以上(または日本語基礎テスト等)の水準を満たすこと。 |
| 在留資格 | 「特定技能1号」を取得(通算で最長5年とされています)。 |
| 雇用形態・報酬 | 直接雇用が原則で、報酬は日本人と同等以上とすること。 |
| 支援体制 | 受入企業による支援、または登録支援機関による支援を実施すること。 |
登録支援機関の役割や選定の観点については、登録支援機関の選び方|7つの基準で詳しく解説しています。
費用構造の考え方(目安)
ネパール人材を特定技能で受け入れる際に発生しうる費目の考え方を、目安として整理します。下表はあくまで一般的な内訳の例であり、具体的な金額や負担区分は機関・国の制度・分野によって異なります。断定はできないため、目安としてご覧ください。
| 費目(例) | 考え方(目安・断定不可) |
|---|---|
| 送出機関費用 | ネパール側の認定送出機関に関わる費用。制度や機関により内容が異なるとされます。 |
| 日本語教育 | JLPT N4水準などに向けた学習・教育に関わる費用。実施形態で変動します。 |
| 渡航費 | 入国に伴う航空運賃等。時期・経路により変わります。 |
| 在留手続き | 在留資格認定証明書の交付申請・査証手続き等に関わる費用。 |
| 登録支援の月額 | 登録支援機関に支援を委託する場合の月額費用(目安)。委託範囲で異なります。 |
費用は必ず最新情報で確認を
費用の内訳・水準・負担区分は制度改正や機関の運用で変動します。具体的な金額は断定できないため、送出機関・登録支援機関・出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、個別に試算してください。
採用の流れと成功のポイント
ネパール人材の特定技能採用は、一般的に次のような流れで進みます。日本側とネパール側の手続きが並行するため、早期着手が重要とされています。
- 候補者選定:必要な人物像・職種を整理し、送出機関等と連携して候補者を選定。
- 試験合格:分野別の技能評価試験とJLPT N4以上などの日本語要件をクリア。
- ビザ申請:在留資格認定証明書の交付申請・査証手続きを進める。
- 海外労働許可・出国:ネパール政府の海外労働許可(労働許可証)を取得し、出国手続きを行う。
- 入国・就労:来日後、受入企業・登録支援機関の支援のもとで就労を開始。
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よくあるご質問
Q. ネパール人材を特定技能で採用するには何が必要ですか?
日本側では分野別の技能評価試験の合格とJLPT N4以上の日本語水準、在留資格「特定技能1号」の取得が基本要件とされています。あわせてネパール側で政府の海外労働許可(労働許可証)の取得が必要とされ、認定送出機関を通すのが一般的です。
Q. 海外労働許可(労働許可証)とは何ですか?
ネパール政府が自国民の海外就労にあたり求める許可で、Labour Approval などと呼ばれます。出国前に取得が必要とされ、通常は認定送出機関を通じて手続きします。発給までに一定の時間を要しうる点に留意が必要です。詳細・最新の運用は駐日ネパール大使館や送出機関でご確認ください。
Q. 採用にどれくらいの期間がかかりますか?
候補者選定、技能試験・日本語要件のクリア、在留資格の手続き、ネパール側の海外労働許可・出国手続きと段階を踏むため、数ヶ月単位の期間を見込むのが一般的です。出国手続きに時間を要しうるため、早期着手が重要とされています。
Q. なぜネパール人材が注目されているのですか?
特定技能は二国間取決め等に基づき主要送出国から受け入れられており、ネパールは近年、送出しが活発化しているとされます。勤勉さや学習意欲などが背景として挙げられることがあります。ただし個人差があり、一般化はできません。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
送出機関費用・日本語教育・渡航費・在留手続き・登録支援の月額などの費目が考えられますが、内訳や水準は機関や国の制度によって異なります。具体的な金額は断定できないため、目安として捉え、送出機関や支援機関への確認のうえ個別に試算するのが確実です。
Q. 技能実習とどう違いますか?
特定技能は即戦力としての就労を前提とした在留資格で、技能実習(育成就労へ移行予定)とは目的や要件が異なります。詳細は「特定技能と技能実習の違い」の記事をご参照ください。
Q. CSTMはネパール人材の採用に対応していますか?
はい。CSTMはミャンマー・ネパール・中国・ベトナムの4言語に対応し、登録支援機関と監理団体の両方を保有しています。グループで約56名の外国人材を運用してきた定着ノウハウをもとに、要件確認から採用・定着までご支援します。
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