この記事のポイント
- 2024〜2027年の法改正・施行スケジュールを年表形式でわかりやすく解説
- 現行技能実習1〜3号の取り扱いと経過措置の内容を確認
- 移行期間中に企業が対応すべきマイルストーンを整理
- 2027年完全施行後の採用計画の立て方を具体的に解説
なぜ技能実習から育成就労へ移行するのか
技能実習制度は1993年に設けられ、「国際協力・技能移転」の名目で運用されてきました。しかし実態として、外国人に劣悪な環境での労働を強いる問題が相次ぎ、失踪者数の増加・人権侵害が国際的な批判を受けるようになりました。2022年の有識者会議の中間報告を経て、2024年に制度廃止・育成就労制度への移行を定める改正法が成立しました。
育成就労制度の目的は「外国人材の育成と確保」であり、技能実習のような「名目と実態の乖離」を解消した制度設計が行われています。特に「転籍の自由化」「特定技能への移行促進」「日本語学習の義務化」が技能実習との大きな違いです。
2024〜2027年のタイムライン
以下の年表で、技能実習から育成就労への移行に関する主要なマイルストーンを確認してください。
| 時期 | 主な出来事・施行内容 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 「出入国管理及び難民認定法等改正法」成立。育成就労制度創設を法定化 | 制度の概要・書類フォーマットの把握開始 |
| 2024年秋〜 | 関連省令・告示の整備。育成就労計画書様式・技能評価試験の詳細公表 | 書類フォーマットの取得・担当者の習熟 |
| 2025年 | 監理支援機関の許可申請受付開始(移行期間中の段階施行) | 現在の監理団体の許可申請状況を確認・移行先検討 |
| 2026年 | 育成就労の一部先行施行。試験的な受入れ開始が可能に | 先行受入れを活用した社内体制整備・試行 |
| 2027年4月 | 育成就労制度完全施行。技能実習制度廃止。新規技能実習受入れ終了 | 育成就労または特定技能での採用に完全移行 |
| 2027年4月以降 | 経過措置:在籍中の技能実習生は在留資格維持可能 | 技能実習生の期限管理・移行計画の実行 |
現行技能実習1〜3号の取り扱い
2027年4月の完全施行後も、すでに在籍している技能実習生については経過措置が適用されます。具体的には、施行日時点で在留資格「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」を持つ外国人は、それぞれの在留期間の上限まで従来の活動を継続できます。
POINT|経過措置の内容(2027年4月施行後)
- 技能実習1号(最長1年):在留期限内は継続可能。期限後は育成就労または特定技能に変更
- 技能実習2号(最長2年):在留期限内は継続可能。修了後は特定技能1号移行ルート活用可
- 技能実習3号(最長2年):在留期限内は継続可能。在留期限まで就労し、特定技能移行可
- 新規の技能実習での受入れは2027年4月以降不可(施行日前の入国が原則)
移行期間中の経過措置詳細
移行期間中の経過措置で最も重要な点は、「在籍している技能実習生は在留資格を強制変更されない」という点です。ただし、在留期限が到来した際の対応は事前に計画しておく必要があります。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に移行する場合、従来どおりの技能実習修了者向けの「技能実習2号良好修了者」の特定技能1号移行ルートが引き続き利用できます。このルートでは試験免除での特定技能1号移行が可能であり、既存の技能実習生の特定技能への円滑な移行に活用してください。
また、移行期間中に監理団体が監理支援機関へと移行するプロセスが並行して進みます。監理支援機関の許可が下りるまでの間は、既存の監理団体許可で技能実習の監理業務を継続できる経過措置も設けられる見込みです。詳細は出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
企業が準備すべきマイルストーン
2027年の完全施行に向けて、企業が今から取り組むべき準備を時系列で整理します。
2026年中に完了すべき準備
監理団体の移行状況確認・育成就労計画書フォーマットの習熟・社内の担当者への教育・住居確保や生活支援体制の見直しを2026年中に完了させます。特に、現在の監理団体が監理支援機関の許可を取得するかどうかの確認は早急に行う必要があります。
2026年末〜2027年初に完了すべき準備
2027年4月以降の採用計画(育成就労または特定技能での採用人数・時期・送出国など)を確定させます。また、在籍中の技能実習生それぞれについて、在留期限と経過措置の適用状況・特定技能移行の計画を個別に整理した管理台帳を作成します。
2027年4月完全施行後
育成就労制度での新規採用を開始します。育成就労計画書の作成・監理支援機関への申請・送出国との調整など、新制度に沿った採用フローを本格稼働させます。在籍中の技能実習生の在留期限管理・特定技能移行申請のスケジュール管理も並行して進めます。
よくあるご質問
Q. 技能実習制度はいつ完全廃止されますか?
2027年4月1日に育成就労制度が完全施行され、技能実習制度は廃止されます。これ以降は新規の技能実習での受入れができなくなります。ただし、施行日時点で在籍している技能実習生については経過措置が設けられます。
Q. 育成就労制度の法律はいつ成立しましたか?
育成就労制度を創設する「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」は2024年6月に国会で成立しました。施行は段階的に行われ、2027年4月の完全施行に向けて準備期間が設けられています。
Q. 移行期間中に技能実習生を新規採用できますか?
2027年4月の完全施行前であれば、技能実習1号での新規受入れは引き続き可能です。ただし、2027年4月以降は新規の技能実習受入れは不可となるため、入国タイミングを慎重に計画する必要があります。
Q. 技能実習から育成就労への「移行」は自動的に行われますか?
既存の技能実習生が育成就労の在留資格に自動変更されるわけではありません。経過措置として在留資格は維持されますが、期間満了時には育成就労または特定技能への資格変更申請が必要となる場合があります。
Q. 2026年現在、企業が優先して準備すべきことは何ですか?
①現在の監理団体の監理支援機関への移行状況確認、②在籍中の技能実習生の期限と経過措置の確認、③育成就労計画の書類フォーマットの習熟、④2027年以降の採用計画(育成就労・特定技能)の立案、の4点を優先して進めてください。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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