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Guide / 業種別・飲食料品製造

飲食料品製造業の育成就労完全ガイド
HACCP対応と衛生管理の多言語化

缶詰・惣菜・冷凍食品・農産加工など多様な食品製造工程で活用できる育成就労を徹底解説。HACCP義務化への対応・衛生管理の多言語化・OJT計画書の要点まで愛知の食品製造業向けにまとめました。

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この記事でわかること

  • 飲食料品製造業は育成就労の主要分野。缶詰・惣菜・冷凍食品など幅広い業務区分が対象
  • HACCP義務化に対応した衛生管理の多言語化と外国人材への教育方法
  • 技能評価試験(OTAFF実施)と日本語要件のスケジュール管理
  • OJT計画書に盛り込むべき衛生管理・食品安全のポイント
  • 愛知エリアの食品製造業でCSTMが選ばれる理由

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

飲食料品製造業分野の概要

飲食料品製造業は育成就労17分野のうち最も受入実績が多い分野の一つです。日本の食品製造業は高度な衛生管理・品質管理が求められる一方で、慢性的な労働力不足が続いており、外国人材の活用が業界全体の課題となっています。

育成就労の対象となる業務は、製造工程における製品製造・加工・品質管理・機械操作・包装など多岐にわたります。下表に主な業務区分を示します。

業務区分主な対象製品・作業内容
缶詰・瓶詰製造魚介類・農産物・畜産物の缶詰・瓶詰の製造・密封・殺菌
農産物漬物製造野菜・果実の塩漬け・酢漬け・ぬか漬け等の製造
めん類製造うどん・そば・中華麺・乾麺・生麺の製造・乾燥・包装
惣菜製造弁当・煮物・揚げ物・和え物等の日配惣菜の製造
魚介類加工食品製造干物・かまぼこ・ちくわ・塩辛・明太子等の製造
農産物塩蔵品製造梅干し・たくあん等の農産物塩蔵加工
冷凍食品製造冷凍野菜・冷凍調理品・冷凍水産物の製造・急速凍結・包装
食料品製造(その他)豆腐・油揚げ・こんにゃく・みそ・ソース等の製造

育成就労の3年間修了後は、特定技能1号(飲食料品製造業分野)へのスムーズな移行が可能です。特定技能1号は通算5年まで就労でき、食品製造の即戦力として長期にわたって活躍が見込めます。

POINT|飲食料品製造業で育成就労を選ぶ3つの理由

  • 日本語A1(N5程度)から入国でき、未経験者でも採用可能
  • 3年間のOJTで製造技能と日本語を同時に習得できる
  • 特定技能1号との一貫したキャリアパスで長期定着が期待できる

技能評価試験と日本語要件

飲食料品製造業の育成就労では、入国時・修了時(特定技能移行時)それぞれに要件が設定されています。企業は外国人材の試験スケジュールを把握し、就労計画に組み込む必要があります。

入国時の要件

要件項目内容
日本語能力A1相当(N5程度)の試験合格、または認定講習の修了
技能試験不要(3年間のOJTで育成)
健康診断食品衛生上の感染症(腸チフス・赤痢等)の陰性確認が必要

3年後(特定技能1号への移行時)の要件

要件項目内容
日本語能力A2相当(N4程度)の試験合格
技能評価試験飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験(OTAFF実施)に合格

OTAFFの試験は筆記試験と実技試験で構成されており、食品衛生・衛生管理・製造工程の知識が問われます。試験は年複数回実施されるため、育成就労開始から2年半を目安に試験対策を始めることを推奨します。

注意|食品衛生健康診断を怠ると在留資格に影響

  • 食品を扱う業務のため、入国時・定期の健康診断で腸管系感染症の陰性確認が必要
  • 陽性反応が出た場合は就労禁止となり、在留資格の維持にも影響する可能性がある
  • 健康診断の実施時期と記録管理を監理団体と連携して徹底すること

HACCP対応と衛生管理の多言語化

2021年6月から食品衛生法の改正によりHACCP(ハサップ)の導入が全食品事業者に義務付けられました。製造ラインで働く外国人材がHACCPの概念と手順を正確に理解していなければ、重大な食品事故につながるリスクがあります。

HACCPの概念説明を多言語で行う

HACCPは「危害要因分析に基づく重要管理点の監視・記録」という概念を理解することが基本です。外国人材への説明では、以下のステップを母国語資料と組み合わせて実施します。

  • 危害要因(生物的・化学的・物理的)を図解で説明する
  • 重要管理点(CCP)の具体例を現場の工程に即して示す
  • 温度管理・時間管理の重要性を数値で明示する(例:加熱工程75℃以上1分以上)
  • CCP逸脱時の報告手順をフローチャートで掲示する

現場で実践する衛生管理の多言語化

日常の衛生管理手順(手洗い・更衣・異物混入防止等)は作業前に必ず確認が必要です。以下の対策が実効性の高い取り組みです。

  • 手洗いの手順を6ステップの図解ポスターで掲示(多言語版)
  • 作業着・帽子・マスクの着用基準を写真付きで説明する
  • アレルゲン(8品目)の名称を母国語対応表として配布する
  • 異物混入発見時の報告・隔離・記録手順を実演で教育する

POINT|衛生管理教育の3つの柱

  • 入国直後:衛生概念の母国語テキストによる基礎教育(最低2日間)
  • 就労1ヶ月以内:現場OJTでCCP監視手順を実践的に習得
  • 定期(3ヶ月毎):衛生意識の維持・向上のための振り返り教育

注意|HACCP記録の言語と法令要件

  • HACCP記録は法令上「日本語」での管理が原則。外国人材が記入する場合は指導者が確認する体制が必要
  • 記録の転記ミスや空欄は食品衛生法違反につながるため、チェックリスト形式での運用を推奨

OJT計画書のポイント

育成就労のOJT計画書は、監理団体を通じて提出する重要書類です。食品製造業では衛生管理・品質管理・機械操作の3領域を中心に計画を構成します。

OJT計画書に盛り込むべき項目

  • 衛生管理習得計画:手洗い・更衣・HACCPモニタリング記録の習熟スケジュール
  • 製造技能習得計画:各工程(前処理→製造→検品→包装)の習熟レベルと期間
  • 機械操作習得計画:使用機械の名称・操作手順・緊急停止手順の習熟スケジュール
  • 日本語学習計画:A1→A2取得に向けた学習時間の確保と支援方法
  • 評価スケジュール:3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の節目で行う技能評価の基準

食品製造業特有のOJT上の注意点

食品製造業では機械操作の誤りが重大事故につながるリスクがあります。OJT計画書には以下の安全教育項目を必ず盛り込んでください。

  • 機械の緊急停止スイッチの位置と操作方法(入国翌日に必ず実施)
  • 稼働中機械への接触禁止・ロックアウト手順の教育
  • 切傷・挟まれ事故の応急処置と報告手順

OJT計画書の作成でお困りではありませんか?
CSTMでは食品製造業向けのOJT計画書テンプレートをご提供しています。

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愛知エリアの食品製造業とCSTM支援

愛知県は食品製造業の集積地域の一つであり、弁当・惣菜・冷凍食品・めん類・調味料など多様な食品メーカーが立地しています。特に名古屋市・小牧市・津島市・一宮市など愛知県全域で食品製造業への外国人材需要が高まっています。

CSTMキャリアサポートは、愛知エリアの食品製造業への育成就労受入れ支援を展開しています。監理支援機関と登録支援機関の両方を保有しているため、受入企業は複数の機関に依頼する必要がなく、一貫したサポートが受けられます。

ミャンマー名誉領事館認定パートナーとして、ミャンマー人材の安定供給ルートを確保しています。ミャンマーの若い世代は衛生概念の習得が早く、食品製造現場での適応力が高いという評価を受入企業からいただいています。また、4言語対応ホットライン(日本語・ミャンマー語・英語・ベトナム語)により、現場での衛生管理コミュニケーション問題を迅速に解決できます。

POINT|CSTMが食品製造業で選ばれる理由

  • 監理支援機関+登録支援機関の両保有で受入手続きをワンストップ対応
  • にしむらグループ(56名のミャンマー人材運用実績)のノウハウを活かした定着支援
  • 4言語対応ホットラインで衛生管理・HACCP対応のコミュニケーションを24時間サポート

よくあるご質問

Q. 飲食料品製造業で育成就労を受け入れられる食品の種類に制限はありますか?

対象となる業務区分は「飲食料品製造業」として幅広く設定されており、缶詰・瓶詰・惣菜・冷凍食品・農産加工品・水産加工品など多くの食品が含まれます。ただし、業務区分の名称と実際の製造品目が整合しているかどうかを監理団体に確認することが重要です。アルコール類や医薬部外品を製造する工程は別の許可が必要になる場合があるため、事前に専門家へご相談ください。

Q. HACCP対応の衛生管理を外国人材に教えるためのコツはありますか?

HACCPの概念を母国語で説明した資料を用意することが最初の一歩です。特に「危害分析」「重要管理点(CCP)」「モニタリング」などの用語を視覚的なフローチャートで示すと理解が深まります。CSTMでは、ミャンマー語・ベトナム語に対応した衛生管理マニュアルのテンプレートをご提供しています。また、CCP逸脱時の報告フローを図解化し、現場に掲示することも効果的です。

Q. 飲食料品製造業の育成就労と惣菜製造業の違いは何ですか?

惣菜製造業は飲食料品製造業の中に含まれる区分ですが、2023年以降は特定技能においても別途「惣菜製造業」として独立した分野が整備されています。育成就労においては、受入企業の主たる業務区分が「飲食料品製造業」に該当するかを確認し、特に惣菜を主力とする工場では惣菜製造分野の要件も確認することをお勧めします。

Q. 食品製造ラインでの夜間・深夜シフトに外国人材を配置できますか?

育成就労では22時〜翌5時の深夜労働が法令上禁止されているわけではありませんが、受入企業は深夜割増賃金(25%以上)の適切な支払いと、深夜シフトへの配置が「育成」目的に合致しているかを監理団体に確認する必要があります。健康管理の観点から、就労開始後1〜3ヶ月は昼勤から始めることが推奨されます。

Q. 飲食料品製造業の技能評価試験はいつ、どこで実施されますか?

飲食料品製造業分野の技能評価試験は、公益社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。試験は年複数回、全国の試験会場で実施されます。育成就労では、3年間の就労後に特定技能1号へ移行する際に合格が必要です。最新の試験日程・会場はOTAFFの公式サイトをご確認ください。

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