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Guide / 定着・労務対応

育成就労で外国人材が妊娠したら
帰国させない対応策と企業の義務

外国人材の妊娠は、在留資格・労働法・社会保険が複雑に絡み合うため、担当者が対応に迷うケースが多い問題です。産休・育休の適用から在留資格の維持、出産育児一時金の手続きまで、企業がやるべき対応を3ステップで整理しました。

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この記事でわかること

  • 外国人材も産前産後休業・育児休業は日本の労働法が適用される
  • 妊娠を理由に帰国・解雇させることは法律違反
  • 在留資格の維持方法(特定活動への変更等)
  • 企業が取るべき3ステップの対応
  • CSTMの4言語サポートによる具体的支援

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

育成就労でも産休・育休は取れる(労働法の基本)

外国人材が育成就労中に妊娠した場合でも、日本の労働法は国籍・在留資格を問わず適用されます。産前産後休業(労働基準法第65条)は産前6週・産後8週の取得が認められており、育児休業(育児・介護休業法)は子が1歳になるまで取得可能です。

また、男女雇用機会均等法第9条は、妊娠・出産・産休取得を理由とした解雇・降格・帰国強制などの不利益取扱いを明確に禁止しています。違反した場合は厚生労働省からの是正勧告を受け、企業名が公表されるリスクがあります。

制度内容
産前産後休業労働基準法第65条。産前6週(多胎妊娠は14週)・産後8週。請求があれば就業させてはならない。
育児休業育児・介護休業法。子が1歳(最長2歳)になるまで取得可。父母ともに取得可能。
不利益取扱いの禁止男女雇用機会均等法第9条。妊娠・出産・休業取得を理由とした解雇・帰国強制は違法。

POINT|国籍・在留資格を問わず適用される

  • 産前産後休業・育児休業は国籍・在留資格に関係なく適用
  • 妊娠・出産を理由とした不利益取扱いは法律で禁止
  • 違反すると是正勧告→公表のリスクがある

在留資格はどうなる?継続できるか

育成就労中に妊娠した場合、産前産後休業の期間中は在留資格の継続が原則です。休業中でも雇用関係が継続しており「育成就労」の活動実態は維持されているとみなされます。

一方で育児休業によって就労しない期間が1年以上にわたるような場合は、「特定活動(就労不可)」などへの在留資格変更を検討する必要があります。更新時には「復職予定があること」を示す書類(企業の証明書等)を準備し、就労見込みを明確にすることが重要です。

また、在留カードの有効期限の管理を怠ると不法滞在になるリスクがあります。育休中でも期限前に更新手続きを行いましょう。

注意|長期の育休は在留管理に要注意

  • 長期の育休で更新が難しくなる場合がある
  • 行政書士・監理支援機関と早めに相談することが重要
  • 育成就労期間(原則3年)への影響も確認が必要

企業がやるべき3つの対応ステップ

妊娠報告を受けてから復職までの流れを、企業側でやるべき3つのステップに整理しました。いずれも早期対応がトラブル防止の鍵です。

① 妊娠報告を受けたらすぐ行政書士・監理支援機関に連絡

妊娠報告を受けたら、まず監理支援機関または行政書士に連絡してください。在留資格への影響・更新スケジュール・産休育休の手続きを一括で確認することが重要です。外国人材本人にも母国語で状況を説明し、不安を取り除くコミュニケーションを取りましょう。

② 産休・育休の取得手続き(社会保険関連の給付金申請)

産休・育休期間中の社会保険料は、健康保険・厚生年金保険ともに免除申請が可能です。また、健康保険から出産手当金(産休期間中の給付)、雇用保険から育児休業給付金(育休中の給付)を申請できます。これらは本人と企業が連携して手続きを進める必要があります。

③ 復職後のキャリアパス提示(育成就労期間の延長可否含む)

育休からの復職後に備え、産休前から復職後のキャリアパスを提示しておくことが定着につながります。育成就労期間(原則3年)への休業期間の影響については、監理支援機関と確認の上、延長が必要であればその手続きも進めておきましょう。

妊娠・産休対応、何から始めればいいかわからない方へ
在留資格・給付金・復職支援まで、CSTMが個別にサポートします。

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生活・医療サポートの具体策

外国人材にとって、言葉の壁と制度の複雑さが妊娠・出産の大きな障壁になります。企業として以下のサポートを準備することで、本人の安心感を高め定着につなげることができます。

サポート項目内容
母子手帳の取得市区町村役所の窓口で取得。多言語版(英語・ベトナム語・中国語等)が用意されている自治体も多い。
定期健診の同行産婦人科受診に通訳・同行スタッフを手配。4言語対応スタッフがいるCSTMでは対応実績あり。
出産育児一時金健康保険・国民健康保険から42万円が支給。直接支払制度を利用すれば窓口での立替不要。
住居の安全確認妊娠・出産後の赤ちゃんの安全を考慮した住居環境の確認・必要に応じた調整。

POINT|出産育児一時金は外国人でも受給できる

  • 出産育児一時金42万円は国籍問わず受給可能
  • 健康保険・国民健康保険に加入していれば申請できる
  • 多言語の同行サポートが産婦人科受診のハードルを下げる

CSTMの支援体制

CSTMキャリアサポートは、ミャンマー語・ベトナム語・インドネシア語・英語の4言語対応スタッフが常駐しており、妊娠報告から産休中の生活支援・復職後のフォローまで一貫してサポートします。

にしむらグループの介護施設では、実際に外国人材の妊娠・産休・復職対応を現場で経験しており、「はじめてで何をすればいいかわからない」という企業担当者の方にも具体的なアドバイスができます。

また、行政書士・社労士ネットワークとの連携により、在留資格の更新・変更手続き、出産育児一時金・育児休業給付金の申請といった複雑な手続きをワンストップで対応します。監理支援機関として制度全体を俯瞰した上でサポートするため、企業側の手間を最小化できます。

よくあるご質問

Q. 妊娠したら育成就労の在留資格はどうなりますか?

産前産後休業の期間中は育成就労の在留資格はそのまま継続が原則です。ただし育児休業で就労しない期間が長くなる場合は「特定活動」への変更を検討する必要があります。早めに監理支援機関・行政書士にご相談ください。

Q. 産休・育休中の在留更新はできますか?

産休・育休中でも在留更新は可能です。ただし更新時に「就労見込みがある」ことを示す書類(復職予定の証明等)が必要となる場合があります。在留カードの期限をしっかり管理し、期限前に早めに更新手続きを行いましょう。

Q. 妊娠を理由に帰国を求めることはできますか?

妊娠・出産を理由とした不利益取扱い(解雇・帰国強制・降格等)は男女雇用機会均等法第9条で明確に禁止されています。外国人・在留資格の有無にかかわらず適用されます。違反した場合は厚生労働省からの是正勧告・企業名公表のリスクがあります。

Q. 出産費用は誰が負担しますか?

出産育児一時金(42万円)は健康保険または国民健康保険から支給されます。外国人でも加入していれば国籍に関係なく受給できます。直接支払制度を利用すれば窓口での立替払いなしに病院が保険者に直接請求できるため、企業が費用を立て替える必要はありません。

Q. 育成就労期間中に産休を取ると3年の期間に影響しますか?

産前産後休業・育児休業の期間が育成就労の3年間の在留期間に与える影響については、分野別の運用や監理支援機関の判断によります。育成就労期間の延長が認められるケースもあるため、監理支援機関・行政書士と早めに確認することが重要です。

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