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Guide / 生活支援

外国人の日本での運転免許取得・外国免許切り替えガイド

この記事のポイント

  • 外国免許の切り替えは出身国によって試験免除・学科のみ・学科技能の3パターンがある
  • ミャンマー・ネパール等は原則として学科・技能試験が必要で数ヶ月かかる場合も
  • 通勤・業務で運転が必要な場合は入社条件・費用負担・期間を明確に設定する
  • 国際運転免許証は入国後1年間のみ有効で業務使用には日本免許が必要

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:生活支援 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 外国免許の切り替えは出身国によって試験免除・学科のみ・学科技能の3パターンがある
  • ミャンマー・ネパール等は原則として学科・技能試験が必要で数ヶ月かかる場合も
  • 通勤・業務で運転が必要な場合は入社条件・費用負担・期間を明確に設定する
  • 国際運転免許証は入国後1年間のみ有効で業務使用には日本免許が必要

愛知県で外国人が車を必要とする理由

愛知県は自動車産業が集積する地域であり、製造業・物流業・農業など多くの現場が公共交通機関でアクセスしにくい場所に立地しています。特に尾張・三河エリアの製造拠点では、通勤に車が必要なケースが多く、外国人従業員が運転免許を持っているかどうかは採用・受け入れの実務上の重要な課題です。

外国人従業員が日本で車を運転するためには、日本の運転免許証が必要です(国際運転免許証は入国後1年間のみ有効)。外国で免許を持っている場合は日本免許への切り替え手続き、免許を持っていない場合は新規取得の手続きが必要になります。いずれの場合も、愛知県の運転免許センター(平針)での手続きが基本となります。

POINT|外国人の日本での運転に関する選択肢

  • 国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国発行):入国後1年間有効、業務使用は要確認
  • 外国免許の切り替え(免許の書き換え):出身国によって試験の有無が変わる
  • 日本の運転免許の新規取得:自動車学校経由または試験場受験

外国免許の切り替え手続き

外国の運転免許を日本の免許に切り替える手続きを「免許の切り替え(外免切替)」といいます。手続きは居住地を管轄する都道府県の運転免許センターで行います。愛知県の場合は「愛知県運転免許試験場(平針運転免許試験場)」が窓口です。

切り替えの際に学科・技能試験が必要かどうかは、外国の免許を発行した国によって異なります。日本と道路交通法等が近い国(特定の国・地域)については試験が免除され、書類審査と視力・聴力等の適性試験のみで切り替えが可能です。ミャンマー・ネパール・ベトナム等からの外国人従業員の場合は、学科試験・技能試験の両方が必要になることが多いため、事前の確認と準備が重要です。

切り替えのパターン対象国の例必要な手続き
試験免除台湾・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・カナダ等の特定地域書類審査+適性試験のみ(1日で完了の場合あり)
学科試験のみ(国により異なる)書類審査+適性試験+学科試験
学科・技能両方ミャンマー・ネパール・ベトナム・中国・インドネシア等多数書類審査+適性試験+学科試験+技能試験(複数回の受験が必要になる場合あり)

切り替えに必要な書類

外国免許の切り替えに一般的に必要な書類は以下の通りです。国や免許の状況によって異なる場合があるため、事前に愛知県運転免許試験場に問い合わせることを推奨します。

  • 外国の運転免許証(原本)
  • 外国の運転免許証の日本語翻訳文(JAF・外国大使館等が発行したもの)
  • 在留カード
  • パスポート(過去の出入国スタンプを含む全ページが必要な場合あり)
  • 住民票(発行後3ヶ月以内)
  • 証明写真(免許センターで撮影可能な場合あり)

日本での新規免許取得

外国の免許を持っていない外国人従業員が日本で運転免許を取得する場合、日本人と同様に自動車学校への入学または運転免許試験場での一発試験(技能試験)を受験する方法があります。自動車学校の場合は教習期間(通常2〜4ヶ月)と費用(普通自動車ATで約25〜35万円程度)が必要です。

外国人従業員の自動車学校入学については、日本語での教習が基本となるため、一定の日本語能力が必要です。外国語対応(英語等)の自動車学校も一部にあります。通勤・業務上の必要性から会社が費用を負担・貸し付けする場合は、入社時の契約書に在籍条件と返還義務を明記しておくことが重要です。

注意|運転免許に関するリスク管理

  • 無免許運転・国際免許の期限切れ後の運転は重大な法律違反
  • 外国人従業員が業務で車を運転する場合は有効な日本免許の確認が必須
  • 免許取得中の期間中は公共交通・社用車運転代行等の代替手段を検討する
  • 外国免許と日本免許では交通ルールの違いがあるため、国内交通ルールの説明も重要

よくあるご質問

Q. どの国の免許は試験なしで日本免許に切り替えられますか?

ジュネーブ条約締結国・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・スウェーデン・台湾など特定の国・地域の免許は、学科・技能試験が免除され、書類審査と適性試験のみで切り替えが可能です。ミャンマー・ネパール・ベトナム等は原則として学科・技能試験が必要です。詳細は各都道府県の運転免許センターに確認してください。

Q. 外国免許の切り替えにはどのくらいかかりますか?

試験が免除される国の場合は1日〜数日で完了することがありますが、学科・技能試験が必要な国の場合は通過するまでに数ヶ月かかる場合があります。試験の受付は平日限定のことが多く、仕事との調整が必要です。

Q. 運転が必要な職場では日本免許の取得を入社条件にできますか?

できます。雇用契約書や内定通知に「○ヶ月以内に普通自動車免許を取得すること」を条件として明記することは合法です。ただし、取得できなかった場合の取り扱い(業務変更・解雇等)も事前に明確にしておく必要があります。

Q. 自動車学校の費用は会社が負担しますか?

法的義務はありませんが、業務上必要な免許の取得費用を会社が負担または貸し付け(後に給与から返済)する企業が増えています。費用負担した場合の在籍義務(○年以内に退職した場合の返還)を契約で定めておくことが重要です。

Q. 国際運転免許証は日本で使えますか?

国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づくもの)は、日本入国後1年間は使用できます。ただし、1年を超えて運転する場合や日本免許が必要な業務に就く場合は、日本の免許への切り替えが必要です。

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