この記事のポイント
- 特定技能「漁業」の業務区分:漁具製作・漁労・養殖の3区分
- 漁業技能測定試験(大日本水産会実施)の概要と受験方法
- 乗船規定・安全教育・漁業権との関係を実務的に解説
- 愛知・三重の漁業・養殖業での外国人採用の実態
漁業・養殖業の人材不足と特定技能の役割
日本の漁業・養殖業は、漁師の高齢化・後継者不足・漁獲量の減少という三重の課題を抱えています。特に愛知県・三重県の沿岸漁業(知多半島・渥美半島・志摩・伊勢湾等)では、伝統的な漁法と高度な養殖技術を持つ漁師の確保が急務となっています。こうした背景から、特定技能「漁業」分野の外国人材活用が全国的に広がっています。
特定技能「漁業」は2019年に創設された制度で、漁業・養殖業の現場での即戦力として活躍できる外国人材を受け入れることができます。インドネシア・フィリピン・ベトナムなど、海洋文化に親しんだ国々の人材が漁業の担い手として活躍しています。
業務区分(漁具製作・漁労・養殖)
特定技能「漁業」の業務区分は、漁業作業と養殖業作業の2つに大別されます。各業務区分の詳細は以下のとおりです。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 漁具の製作・補修 | 網・釣り糸・漁具の製作・修繕・補修作業 |
| 漁ろう業務 | 水産動植物の探索、漁具・漁ろう機械の操作、水産動植物の採捕 |
| 水産物の処理 | 漁獲物の選別・計測・梱包・凍結等の処理作業 |
| 養殖資材の管理 | 養殖用イカダ・ネット・ロープ等の製作・設置・撤去・補修 |
| 養殖管理 | 養殖水産動植物の育成管理(給餌・水質管理・疾病対応) |
| 養殖物の収獲・処理 | 養殖魚・貝類等の収獲、選別・梱包等の出荷処理 |
POINT|特定技能「漁業」の主な受入れ要件
- 漁業技能測定試験(学科・実技)への合格
- 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
- 受入れ機関は漁業法に基づく許可・認可を受けた漁業者・漁業協同組合等
- 外国人漁業者の漁業権行使は制限されているため注意が必要
漁業技能測定試験と日本語試験
漁業技能測定試験は、一般社団法人大日本水産会が主催する試験です。試験は「漁業」と「養殖業」の2区分があり、それぞれ学科試験と実技試験で構成されています。学科試験では漁業関連の知識(漁具・漁法・水産動植物の種類・安全管理・衛生管理・関係法令等)が問われます。実技試験では実際の漁業・養殖業の技能を評価します。
試験はフィリピン・インドネシア・ベトナム等の送出国でも実施される場合があります。日本語試験は、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)への合格が必要です。漁業の現場では日本語でのコミュニケーションが安全上も重要であるため、採用後も日本語学習支援を継続することを推奨します。
乗船規定と安全教育の実務
漁船に乗船して漁ろう業務に従事する場合は、船員法・漁船法などの関連法規の遵守が求められます。特定技能外国人が初めて漁船に乗船する前には、海難事故対応・救命設備(救命胴衣・救命ボート等)の使い方・気象・海象への対応について十分な安全教育を実施することが不可欠です。
安全教育は日本語のみでは不十分であるため、外国人の母国語または理解できる言語で実施することが重要です。映像・図解を活用した多言語安全マニュアルの作成が効果的です。また、夜間操業・悪天候時の判断基準についても明確に説明しておくことが事故防止につながります。
愛知・三重の漁業での外国人採用状況
愛知県の知多半島(半田・常滑・武豊等)や渥美半島(田原等)では、海苔・はまぐり・ひじき等の養殖業が盛んです。これらの地域では後継者不足が深刻であり、特定技能外国人の受入れが始まっています。三重県の志摩・伊勢湾エリアでは、真珠・牡蠣・海苔などの養殖業で外国人材の活用が進んでいます。
漁業での外国人採用では、住居の確保(漁港近くの宿舎手配)、交通手段の提供(車の貸与等)、漁期に合わせた柔軟な労働時間管理なども重要な要素です。CSTMキャリアサポートでは、愛知・三重の漁業事業者向けに特定技能外国人の採用から生活支援まで一貫したサポートを提供しています。
よくあるご質問
Q. 特定技能「漁業」で従事できる業務の範囲はどこまでですか?
特定技能「漁業」では、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁ろう機械の操作、水産動植物の採捕(養殖を除く)などの漁業作業と、養殖資材の製作・設置・撤去、養殖水産動植物の育成管理、収獲・処理などの養殖業作業が対象となります。
Q. 特定技能「漁業」の試験はどこで受験できますか?
漁業技能測定試験は、一般社団法人大日本水産会が実施しています。試験は学科試験と実技試験から構成され、国内外で実施されています。日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストも別途必要です。最新の試験日程は大日本水産会の公式サイトで確認してください。
Q. 漁業での乗船業務に関する特別な規定はありますか?
漁船に乗船して漁ろう業務に従事する場合、特定技能外国人は漁船法・船員法等の関連法規を遵守する必要があります。乗船前に安全管理・海難事故対応・救命設備の使い方等についての教育が必要です。また、外国人乗組員が乗船する場合は、船舶国籍証書等の確認も必要になります。
Q. 漁業権との関係で外国人の漁業従事に制限はありますか?
漁業権(漁業協同組合が有する特定水域での漁業の権利)と外国人の就労は直接的には関係しませんが、漁業協同組合の管理する漁場での作業については、組合との協力・連携が重要です。地域によっては外国人の受入れに関する独自の取り決めがある場合もあるため、事前に漁協に確認することを推奨します。
Q. 愛知・三重での漁業における外国人採用の状況はどうですか?
愛知県(知多半島・渥美半島)や三重県(伊勢湾・志摩)の漁業では、漁師の高齢化・後継者不足が深刻な課題となっています。カキ・はまぐり・海苔などの養殖業を中心に、特定技能外国人の受入れが始まっており、東南アジア(インドネシア・フィリピン等)からの人材が活躍しています。
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名古屋・愛知を拠点に全国対応 / 監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定
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