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Guide / 業種別

造船・舶用工業の特定技能採用ガイド

この記事のポイント

  • 特定技能「造船・舶用工業」の6業務区分(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)
  • 区分別技能測定試験の概要と受験方法
  • 高所・溶接作業での安全管理と監督者配置の重要性
  • 三重・愛知の造船所・舶用機器メーカーでの外国人採用

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:業種別 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 特定技能「造船・舶用工業」の6業務区分(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)
  • 区分別技能測定試験の概要と受験方法
  • 高所・溶接作業での安全管理と監督者配置の重要性
  • 三重・愛知の造船所・舶用機器メーカーでの外国人採用

造船・舶用工業の人材確保と特定技能制度

日本の造船業は、海運業の需要に支えられて国際的な競争力を維持していますが、熟練技能者の高齢化・後継者不足が深刻な課題となっています。特に溶接・塗装などの熟練技能を持つ技術者の確保は困難を極めており、外国人材の活用が業界全体の課題として浮上しています。

特定技能「造船・舶用工業」は2019年に創設された制度で、造船・舶用工業の現場で即戦力として活躍できる外国人材を受け入れることができます。ミャンマー・ベトナム・インドネシア・フィリピン等の造船業が盛んな国々からの人材が活躍しており、特に溶接・塗装の区分で需要が高い状況です。

業務区分(6区分)の詳細

特定技能「造船・舶用工業」には、以下の6つの業務区分があります。各区分には対応する技能測定試験があり、合格した区分の業務にのみ従事できます。

業務区分主な業務内容必要な主な技能
溶接船体・機器の溶接(半自動溶接・ティグ溶接等)各種溶接技術・開先加工
塗装船底・船体の塗装・防錆処理スプレー塗装・塗料管理
鉄工鋼材の切断・曲げ・組立てNCガス切断・プレス加工
仕上げ船体・機器の仕上げ加工・取付けグラインダー・ヤスリ仕上げ
機械加工旋盤・フライス盤等による機械加工NC工作機械の操作
電気機器組立て電気系統・制御盤の組立て・配線電気配線・絶縁測定

POINT|特定技能「造船・舶用工業」の主な受入れ要件

  • 業務区分ごとの技能測定試験(学科・実技)への合格
  • 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
  • 受入れ機関は造船業・舶用工業として適切な許可・認定を受けていること
  • 1号特定技能外国人支援計画の策定・実施(または登録支援機関への委託)

試験・資格要件の詳細

造船・舶用工業の技能測定試験は、一般財団法人日本造船技能訓練協会が主催しています。試験は各業務区分ごとに学科試験と実技試験が設けられており、両方に合格することで特定技能の要件を満たします。学科試験では安全衛生・関係法令・各区分の専門知識が問われます。

育成就労(旧技能実習)の造船・舶用工業分野で一定期間の経験を有する外国人は、技能測定試験が免除される場合があります。詳細は出入国在留管理庁および日本造船技能訓練協会の最新情報で確認してください。

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監督者配置義務と安全管理

造船の現場は高所作業・溶接・塗装(有機溶剤)など労働災害リスクの高い作業が多いため、特定技能外国人が業務に従事する際には適切な監督体制を構築することが重要です。特定技能「造船・舶用工業」では、日本人熟練技能者または経験豊富な外国人技能者が監督者として配置されることが業界団体から推奨されています。

安全教育は日本語だけでなく外国人従業員の母国語または理解できる言語で実施することが重要です。作業標準書・安全手順書の多言語化、有機溶剤・高圧ガス等の危険物管理に関するSDS(安全データシート)の多言語提供なども効果的な安全管理対策です。

三重・愛知の造船所での外国人活用

三重県(四日市・津・松阪等)や愛知県(名古屋港周辺・西尾・碧南等)には、タンカー・フェリー・工作船などを建造・修繕する造船所や舶用機器メーカーが多数立地しています。これらの事業者では、特定技能および育成就労による外国人材の活用が進んでいます。特に溶接・塗装の区分での需要が高く、ミャンマー・ベトナム・インドネシアからの人材が活躍しています。

CSTMキャリアサポートでは、愛知・三重の造船・舶用工業事業者向けに、特定技能外国人の採用支援から入社後の生活サポートまでを一貫して提供しています。監理支援機関・登録支援機関の両機能を持つ強みを活かし、育成就労から特定技能へのスムーズな移行もサポートしています。

よくあるご質問

Q. 特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務区分はどのようなものがありますか?

特定技能「造船・舶用工業」では、溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立ての6つの業務区分があります。それぞれの区分ごとに技能測定試験が実施されており、合格した区分の業務に従事することができます。

Q. 造船・舶用工業の技能測定試験はどこで受験できますか?

造船・舶用工業の技能測定試験は、一般財団法人日本造船技能訓練協会が実施しています。試験は業務区分ごとに設定されており、学科試験と実技試験から構成されています。国内・国外での実施状況は協会の公式ウェブサイトで確認してください。

Q. 造船現場での監督者配置についての義務はありますか?

特定技能「造船・舶用工業」では、特定技能外国人が業務に従事する際に、一定の技術・知識を持つ監督者(日本人または熟練外国人)を配置することが強く推奨されています。特に高所作業・溶接・塗装などのリスクの高い作業では、安全管理のための適切な監督体制の整備が重要です。

Q. 愛知・三重で造船・舶用工業の特定技能外国人を採用する際の注意点はありますか?

愛知・三重には中型・小型の造船所や舶用機器メーカーが多数あります。特定技能外国人の採用に際しては、職種ごとの技能測定試験の合格確認、在留資格申請、1号特定技能外国人支援計画の策定・実施が必要です。造船所の立地・交通アクセスを考慮した住居手配も重要です。

Q. 育成就労から特定技能「造船・舶用工業」への移行は可能ですか?

造船・舶用工業分野で育成就労として3年以上の就労経験がある外国人は、特定技能1号への移行を検討できます。育成就労での習得技能と特定技能の業務区分が対応している場合は、技能測定試験が免除される場合があります。詳細は出入国在留管理庁の最新の基準を確認してください。

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