この記事のポイント
- 外食業は特定技能の対象分野で、試験合格者を即戦力として採用できる
- フランチャイズオーナーはフランチャイザーとの契約条件を事前確認することが必要
- 接客業では日本語コミュニケーション能力の基準設定が重要
- 文化的研修(おもてなし・宗教的配慮等)が顧客満足度と職場定着に直結する
外食業の人材不足と外国人採用の現状
外食業(飲食店・フードサービス)は、コロナ禍からの需要回復が進む一方、深刻な人手不足が続いています。アルバイト・パートに依存した人員体制が多い外食業界では、労働力人口の減少と最低賃金の上昇が重なり、安定した人材確保が経営上の最大課題となっています。こうした背景から、特定技能制度を活用した外国人材の採用が急速に広まっています。
外食業は2019年に特定技能の対象分野に設定され、飲食物調理・接客・店舗管理に携わる外国人を受け入れる法的根拠が整備されました。ファストフード・ファミリーレストラン・居酒屋・カフェなど、様々な業態での活用が進んでおり、愛知・名古屋地区でも外食業での特定技能外国人採用は増加傾向にあります。
外食業の特定技能分野の詳細
外食業分野の特定技能1号は、飲食物調理(食材の調理・仕込み・盛付け等)・接客(注文受付・料理の提供・会計等)・店舗管理(衛生管理・食材在庫管理等)の3つの業務区分に対応しています。1人の外国人が複数の業務区分を担当することも可能で、調理と接客を兼務させる運用も認められます。
外食業技能測定試験は学科試験と実技試験で構成されており、飲食物の調理・提供・衛生管理に関する知識と技能が問われます。日本語要件はJLPT N4相当または日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格です。育成就労(旧技能実習)を修了した方が特定技能に移行する場合、一部試験免除の特例が認められる場合があります。
| 業務区分 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 飲食物調理 | 食材の下処理・調理・盛付け・仕込み |
| 接客 | 注文受付・料理の提供・テーブル清掃・会計 |
| 店舗管理 | 衛生管理・食材在庫管理・発注補助・レジ管理 |
フランチャイズオーナーが受け入れる際の注意点
フランチャイズ加盟店(FC店)として特定技能外国人を採用する場合、フランチャイズ本部(フランチャイザー)との契約内容が外国人採用に影響する場合があります。フランチャイズ契約によっては、採用・人事に関するルールが定められていることがあり、外国人採用の可否・採用手続きへの本部関与・ユニフォーム・サービス基準の適用などについて事前に確認が必要です。
また、特定技能の受入れ機関として認定を受けるためには、雇用形態が直接雇用(派遣・業務委託は不可)であること、雇用契約書の内容が適正であること、住居・支援体制等の整備が必要です。フランチャイズ店であっても、これらの要件は独立して満たさなければなりません。本部のサポートが受けられる場合は積極的に活用することをお勧めします。
注意|FC加盟店での特定技能採用前確認事項
- フランチャイズ契約上、外国人採用に制限がないかを本部に確認する
- 特定技能の受入れ機関要件(直接雇用・住居支援等)をFC単体で満たせるか確認
- 外国人従業員へのブランド基準(制服・接客マニュアル)の適用方法を整理する
- 複数店舗を運営する場合の在留資格管理(就業場所の変更手続き等)を確認する
日本語コミュニケーション要件
外食業は接客業であるため、顧客と直接コミュニケーションをとる場面が多くあります。特定技能の要件であるN4相当の日本語能力は、日常的な接客(挨拶・注文受付・商品説明・お礼)を行うための最低限の基準と考えることができます。実際の業務では、クレーム対応・アレルギー確認・複雑な注文変更への対応など、より高いコミュニケーション能力が求められる場面もあります。
採用にあたって日本語能力の基準を設定する際は、担当してもらう業務(厨房のみ・ホール兼任・レジ担当等)に応じた必要コミュニケーションレベルを整理することが重要です。入社後も、接客用語・メニュー説明・アレルギー対応のフレーズなどを繰り返し練習する機会を設けることで、接客品質を高めることができます。
接客業での文化的研修の重要性
日本の外食業での接客は、「おもてなし」の精神に基づく高いサービス水準が期待されます。外国人従業員に対して、日本特有の接客マナー(お辞儀・笑顔・ていねいな言葉遣い・お客様の立場に立った対応等)を丁寧に教育することが、顧客満足度の維持・向上に直結します。
また、外食業では宗教・文化的背景に基づく食の制約(ハラール食・ベジタリアン・アレルギー等)への対応が顧客から求められることがあります。外国人従業員自身が宗教的な食の制約を持つ場合もあるため、職場でのランチ・休憩時の対応について事前に話し合い、理解と配慮を示す職場環境を整えることが重要です。
POINT|外食業での文化的研修の主なテーマ
- 日本の接客マナー(挨拶・お辞儀・笑顔・敬語の基礎)
- 食品アレルギー対応の手順(確認・伝達・調理分離)
- 宗教的食の制約への対応(ハラール・ベジタリアン等)
- クレーム対応の基本(傾聴・謝罪・解決策の提示)
外食業での外国人材のキャリアパス
外食業での外国人採用を長期的な視点で計画するためには、キャリアパスの設計が重要です。特定技能1号での就労開始後、店舗リーダー・副店長・店長補佐などのポジションへのステップアップを目指すことができます。特定技能2号(外食業分野での設定状況を最新の情報で確認)への移行により、在留期間の制限なく日本での就労・在留が可能になるケースもあります。
調理師免許の取得支援(実務経験2年以上で受験資格が発生)、日本語能力試験の上位取得(N3・N2)の支援、接客マナー研修や食品衛生管理資格の取得支援など、成長の機会を積極的に提供することで、優秀な外国人材の定着率を高めることができます。
よくあるご質問
Q. 外食業の特定技能とは何ですか?
外食業分野の特定技能は、飲食店での接客・調理・食品の製造・提供などの業務に従事できる在留資格です。外食業技能測定試験とJLPT N4相当(または日本語基礎テスト)の合格が要件です。
Q. フランチャイズ店で特定技能外国人を採用できますか?
はい、可能です。ただしフランチャイザー(本部)との契約内容・外国人採用に関するルールを事前に確認する必要があります。受入れに際しては、フランチャイズ契約の制約がある場合もあります。
Q. 外食業で外国人採用に必要な日本語レベルは?
特定技能では日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT N4相当の合格が基準です。実際の接客では日常会話レベル(N3〜N4程度)が目安となり、業務上の指示理解・お客様対応に支障がないことが重要です。
Q. 外食業での文化的研修とは何ですか?
日本の接客文化(おもてなし・礼節・言葉遣い)、食品衛生の重要性、宗教・食文化に基づく制約(ハラール・ベジタリアン等への対応)などを外国人従業員に教育することです。職場の人間関係の慣習も含まれます。
Q. 外国人が調理師免許を取得することはできますか?
はい、調理師試験(都道府県実施)に国籍要件はなく、一定期間の実務経験(2年以上)と試験合格で取得できます。日本語での受験が前提となるため、N3程度の日本語能力が必要です。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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