この記事でわかること
- 在留資格変更申請の概要と更新との違い
- 育成就労→特定技能1号への変更要件(3年修了・試験合格)
- 変更申請に必要な書類一覧と企業の役割
- 審査期間(平均1〜3ヶ月)とスケジュール管理
- 在留期間内に変更申請が間に合わない場合の対処法
在留資格変更申請の概要
在留資格変更申請は、現在の在留資格から別の在留資格への切り替えを申請する手続きです。 在留資格の更新(同一資格の継続)とは異なり、就労の範囲・条件が変わります。
育成就労から特定技能1号への変更は、外国人材が日本で長期的にキャリアを構築するための重要なステップです。 変更が認められると、就労可能な企業が育成就労の受入企業に限定されなくなり、 同一分野内での転籍・転職も可能になります。
育成就労→特定技能1号の変更要件
育成就労から特定技能1号への在留資格変更には、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 育成就労の修了 | 育成就労計画に基づく所定の期間(原則3年)の修了 | 中途退職・転籍者は計画修了と見なされない場合あり |
| 技能評価試験の合格 | 各分野の特定技能1号に係る技能試験の合格 | 育成就労修了者向けの優遇(一部試験免除)制度あり |
| 日本語能力 | N4以上(JLPT)またはA2以上(JFT-Basic)の合格 | 介護分野はN4以上が必要(コミュニケーション能力の観点から) |
| 雇用契約 | 特定技能外国人として受け入れる企業との雇用契約の締結 | 育成就労の受入企業と同じでも別の会社でも可 |
POINT|変更申請のための準備タイムライン
- 育成就労修了予定の12ヶ月前:技能評価試験・日本語試験の受験計画を立てる
- 修了予定の9ヶ月前:試験を受験・合格証取得
- 修了予定の6ヶ月前:特定技能の雇用契約書の締結・申請書類の収集開始
- 修了予定の3〜4ヶ月前:変更申請書類一式を提出
- 修了予定の1ヶ月以内:審査完了・新しい在留カード交付
必要書類一覧
変更申請に必要な書類は多岐にわたります。企業・本人それぞれが準備する書類を把握し、漏れなく揃えましょう。
| 書類の種別 | 準備者 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 本人・企業担当者 | 出入国在留管理庁のWebから様式をダウンロード |
| 旅券・在留カード | 本人 | 原本を持参・提示 |
| 技能評価試験合格証明書 | 本人 | 試験実施機関が発行 |
| 日本語能力試験合格証明書 | 本人 | JLPT合格証またはJFT-Basicスコアシート |
| 雇用契約書(写し) | 雇用企業 | 特定技能外国人としての雇用条件が明記されていること |
| 育成就労修了証明書 | 監理支援機関 | 育成就労計画の適正な修了を証明 |
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CSTMキャリアサポートでは、変更申請のスケジュール管理から書類準備まで、専門チームが一貫サポートします。
審査期間とスケジュール管理
在留資格変更申請の審査期間は、申請内容・混雑状況によって異なりますが、平均1〜3ヶ月を見込む必要があります。 繁忙期(3〜4月・9〜10月)はさらに長引く場合があります。
在留期間内に間に合わない場合の対処法
育成就労の在留期限内に変更申請が受理された場合、 審査結果が出るまでの間は特例として在留・就労が継続できます(最長2ヶ月)。 ただし、申請が在留期限内に受理されることが前提であり、期限超過後の申請は不法残留となります。
注意|変更申請が間に合わないリスクへの対応
- 試験合格が遅れた場合は、育成就労の在留期間延長(延長申請)を管轄入管に相談する
- 変更申請が育成就労修了後に提出される場合は、在留資格「特定活動」による在留継続措置を検討する
- どのような状況でも、在留期限内に何らかの申請を提出することが不法残留を防ぐ鍵
よくあるご質問
Q. 育成就労から特定技能への変更に試験は必要ですか?
原則として、育成就労から特定技能1号への在留資格変更には、技能評価試験(各分野の特定技能1号技能試験)と日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上)の合格が必要です。ただし、育成就労を3年間修了し、かつ技能評価が「優良」と認定された場合は、試験が一部免除される場合があります。詳細は各分野の試験実施機関にご確認ください。
Q. 育成就労から特定技能への変更申請はいつから始めればよいですか?
育成就労の在留期間(最長3年)が終了する前に変更申請を行う必要があります。試験の受験・合格、必要書類の収集には数ヶ月を要するため、育成就労修了予定の6〜9ヶ月前から準備を開始することが推奨されます。試験合格後、変更申請から審査完了まで平均1〜3ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
Q. 在留資格変更の審査中に育成就労の在留期限が切れた場合はどうなりますか?
変更申請が在留期限内に受理されていれば、審査結果が出るまでの間、特例として従来の在留資格の範囲内で在留・就労を継続することができます(最長2ヶ月)。ただし、申請を在留期限内に受理してもらうことが前提であるため、申請の遅れが生じないようにすることが重要です。2ヶ月を超えても審査が終わらない場合は、管轄の出入国在留管理局に状況確認をしてください。
Q. 変更申請が不許可になった場合の対応は?
変更申請が不許可となった場合、本人は原則として現在の在留資格の範囲内での活動継続か出国かを選択することになります。不許可通知には理由が記載されているため、理由を精査して再申請の可否を検討します。不備が書類上の問題であれば、補正して再申請できる場合があります。変更の見通しが立たない場合は、特定技能の試験・要件を再度充足して改めて申請するスケジュールを立ててください。
Q. 特定技能1号に変更した後、すぐに別の会社に転職できますか?
特定技能1号は同一分野内であれば転籍・転職が可能です。転職する場合は「特定技能所属機関変更の届出」を本人および新しい所属機関が14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。ただし、転職先が同一の特定技能1号の対象分野内でなければなりません。分野外への転職は、別の在留資格への変更申請が必要です。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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