この記事でわかること
- 更新申請のタイミング(期限前3ヶ月以内)と早期準備の重要性
- 更新申請に必要な書類一覧(在留資格別)
- 申請窓口(管轄の出入国在留管理局・申請受付センター)
- 審査期間と「在留期間更新許可申請中」シールの活用方法
- 更新が不許可になるリスク要因と企業としての予防策
更新申請のタイミングと準備開始時期
在留資格の更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けています。申請書類の収集・準備には数週間を要することが多いため、 在留期限の4〜5ヶ月前から準備を始めることが推奨されます。
POINT|在留期限管理の実務チェックポイント
- 全外国人材の在留カードの有効期限を一覧表(エクセル等)で管理する
- 期限の6ヶ月前・4ヶ月前・3ヶ月前にリマインドアラートを設定する
- 繁忙期(3〜4月・9〜10月)は審査が長引くため、早めの申請を検討する
- 申請書類に企業が発行する書類が含まれる場合は、社内の承認フローを先に確認する
必要書類一覧
更新申請に必要な書類は在留資格の種別によって異なりますが、 主な共通書類と在留資格別の追加書類は以下の通りです。
| 書類の種別 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式書式(Webからダウンロード可) | 本人・企業担当者の署名が必要な場合あり |
| 在留カード | 現在の在留カード(原本) | 申請時に提示・返却後に更新カード受取 |
| 旅券(パスポート) | 現在有効なパスポート(原本) | 有効期限に注意(切れている場合は本国大使館で更新) |
| 証明写真 | 縦4cm×横3cm・無帽・無背景・直近3ヶ月以内撮影 | 申請書に貼付 |
| 在職証明書・雇用契約書 | 就労系在留資格(特定技能・技術人文知識国際業務等)で必要 | 企業が発行・押印 |
| 納税証明書・課税証明書 | 住民税の課税証明書・納税証明書(市区町村発行) | 本人が市区町村窓口で取得 |
在留資格更新申請の書類準備でお困りですか?
CSTMキャリアサポートでは、在留資格管理から申請書類の作成支援まで、専門チームがサポートします。
申請窓口と申請方法
在留資格の更新申請は、申請人の住所を管轄する出入国在留管理局(入管)に提出します。 愛知県内の場合は名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区)が管轄です。 出張申請受付センター(市内各所)でも一部の手続きが可能です。
申請方法の種類
- 本人申請:外国人材本人が窓口に出頭して申請
- 申請取次:弁護士・申請取次行政書士が代わりに申請(取次資格が必要)
- オンライン申請(e-VISA):一部の在留資格でオンライン申請が可能(要事前登録)
審査期間と申請中シールの活用
更新申請の審査期間は通常2週間〜2ヶ月程度ですが、繁忙期や書類の不備がある場合はさらに長引くことがあります。 申請後、在留期限が到来した場合は、管轄入管から「在留期間更新許可申請中」のシール(特例許可)の貼付を受けることができます。
注意|申請中シールの有効期限
- 申請中シールは在留期限満了日から最長2ヶ月間有効
- 2ヶ月を超えても結果が出ない場合は、管轄入管に状況を問い合わせる
- シール貼付後も同一の在留資格の活動の範囲内でのみ就労できる
- 不許可となった場合は直ちに出国または在留資格変更が必要
更新不許可のリスク要因と予防策
在留資格の更新申請が不許可となると、本人は出国を余儀なくされるため、 企業にとっても大きな損失となります。以下のリスク要因を理解し、日頃から予防策を講じておくことが重要です。
POINT|更新不許可の主なリスク要因と予防策
- 税金・社会保険料の滞納 → 毎月の適正な控除・納付と住民税の特別徴収を徹底する
- 在留資格の活動実態がない → 長期出国・休職期間中は管轄入管に事前相談する
- 雇用契約と実際の業務内容の乖離 → 雇用契約書の業務内容を実態に合わせて整備する
- 申請書類の不備・虚偽記載 → 行政書士等の専門家によるチェックを活用する
- 犯罪・交通違反の累積 → 安全運転研修・法令遵守教育を実施する
よくあるご質問
Q. 在留資格の更新申請はいつから受け付けていますか?
在留資格の更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けています(ただし、在留期間が3ヶ月以下の方は期限の前日まで申請可能)。申請が遅れて在留期限を超えてしまった場合、不法残留となりますので、余裕を持って準備することが重要です。繁忙期(3〜4月、9〜10月)は審査期間が長引く傾向があるため、早めの申請をお勧めします。
Q. 更新申請中に在留期限が到来した場合、就労できますか?
更新申請中に在留期限が到来した場合でも、在留カードに「在留期間更新許可申請中」のシールを貼付することで、結果が出るまでの最長2ヶ月間は在留および就労が可能です。シールは管轄の出入国在留管理局(または申請受付センター)で申請結果を受け取る際に貼付されます。企業担当者は在留期限の管理を徹底し、期限前に申請を完了させるよう努めてください。
Q. 更新申請に必要な書類は在留資格によって違いますか?
はい、必要書類は在留資格の種別によって異なります。共通で必要なものとして、在留期間更新許可申請書・在留カード・旅券(パスポート)・証明写真がありますが、在留資格に応じて雇用契約書・在職証明書・納税証明書・住民税の課税証明書・会社の決算書等が追加で求められます。育成就労・特定技能は特に多くの書類が必要となるため、事前に出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
Q. 在留資格の更新が不許可になる主な原因は何ですか?
更新が不許可になる主な原因として、①在留中の法令違反(犯罪・交通違反の累積等)、②税金・社会保険料の滞納、③雇用契約の実態が在留資格の活動内容に合致していない、④在留資格の活動実態がない(長期出国・就労実態なし等)、⑤申請書類の虚偽記載などが挙げられます。特に外国人材の場合、住民税の自己申告・納付漏れが不許可の原因となるケースが多いため、企業としての適切な税務処理と本人への案内が重要です。
Q. 代理申請(企業担当者による申請取次)は可能ですか?
在留資格の更新申請の取次申請は、弁護士・行政書士(申請取次者)が行うことができます。企業担当者が直接取次申請を行うためには、「申請取次資格」の取得が必要です。取次資格がない場合は、本人が申請することになりますが、業務上の都合で出入国在留管理局へ行くことが難しい場合は、申請取次行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
在留資格更新・管理、CSTMにご相談ください
監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
初回相談・お見積もり完全無料・24時間以内に折り返し