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Guide / 在留資格・手続き

在留資格更新申請の実務ガイド
申請書類・窓口・注意点

在留資格の更新申請を期限内に確実に行うことは、外国人材が日本で就労し続けるための最重要手続きです。 申請タイミングから書類準備、審査期間中の対応まで、担当者が押さえるべき実務を解説します。

公開:2026年6月6日

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この記事でわかること

  • 更新申請のタイミング(期限前3ヶ月以内)と早期準備の重要性
  • 更新申請に必要な書類一覧(在留資格別)
  • 申請窓口(管轄の出入国在留管理局・申請受付センター)
  • 審査期間と「在留期間更新許可申請中」シールの活用方法
  • 更新が不許可になるリスク要因と企業としての予防策

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

更新申請のタイミングと準備開始時期

在留資格の更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けています。申請書類の収集・準備には数週間を要することが多いため、 在留期限の4〜5ヶ月前から準備を始めることが推奨されます。

POINT|在留期限管理の実務チェックポイント

  • 全外国人材の在留カードの有効期限を一覧表(エクセル等)で管理する
  • 期限の6ヶ月前・4ヶ月前・3ヶ月前にリマインドアラートを設定する
  • 繁忙期(3〜4月・9〜10月)は審査が長引くため、早めの申請を検討する
  • 申請書類に企業が発行する書類が含まれる場合は、社内の承認フローを先に確認する

必要書類一覧

更新申請に必要な書類は在留資格の種別によって異なりますが、 主な共通書類と在留資格別の追加書類は以下の通りです。

書類の種別詳細備考
在留期間更新許可申請書出入国在留管理庁の公式書式(Webからダウンロード可)本人・企業担当者の署名が必要な場合あり
在留カード現在の在留カード(原本)申請時に提示・返却後に更新カード受取
旅券(パスポート)現在有効なパスポート(原本)有効期限に注意(切れている場合は本国大使館で更新)
証明写真縦4cm×横3cm・無帽・無背景・直近3ヶ月以内撮影申請書に貼付
在職証明書・雇用契約書就労系在留資格(特定技能・技術人文知識国際業務等)で必要企業が発行・押印
納税証明書・課税証明書住民税の課税証明書・納税証明書(市区町村発行)本人が市区町村窓口で取得

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CSTMキャリアサポートでは、在留資格管理から申請書類の作成支援まで、専門チームがサポートします。

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申請窓口と申請方法

在留資格の更新申請は、申請人の住所を管轄する出入国在留管理局(入管)に提出します。 愛知県内の場合は名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区)が管轄です。 出張申請受付センター(市内各所)でも一部の手続きが可能です。

申請方法の種類

  • 本人申請:外国人材本人が窓口に出頭して申請
  • 申請取次:弁護士・申請取次行政書士が代わりに申請(取次資格が必要)
  • オンライン申請(e-VISA):一部の在留資格でオンライン申請が可能(要事前登録)

審査期間と申請中シールの活用

更新申請の審査期間は通常2週間〜2ヶ月程度ですが、繁忙期や書類の不備がある場合はさらに長引くことがあります。 申請後、在留期限が到来した場合は、管轄入管から「在留期間更新許可申請中」のシール(特例許可)の貼付を受けることができます。

注意|申請中シールの有効期限

  • 申請中シールは在留期限満了日から最長2ヶ月間有効
  • 2ヶ月を超えても結果が出ない場合は、管轄入管に状況を問い合わせる
  • シール貼付後も同一の在留資格の活動の範囲内でのみ就労できる
  • 不許可となった場合は直ちに出国または在留資格変更が必要

更新不許可のリスク要因と予防策

在留資格の更新申請が不許可となると、本人は出国を余儀なくされるため、 企業にとっても大きな損失となります。以下のリスク要因を理解し、日頃から予防策を講じておくことが重要です。

POINT|更新不許可の主なリスク要因と予防策

  • 税金・社会保険料の滞納 → 毎月の適正な控除・納付と住民税の特別徴収を徹底する
  • 在留資格の活動実態がない → 長期出国・休職期間中は管轄入管に事前相談する
  • 雇用契約と実際の業務内容の乖離 → 雇用契約書の業務内容を実態に合わせて整備する
  • 申請書類の不備・虚偽記載 → 行政書士等の専門家によるチェックを活用する
  • 犯罪・交通違反の累積 → 安全運転研修・法令遵守教育を実施する

よくあるご質問

Q. 在留資格の更新申請はいつから受け付けていますか?

在留資格の更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けています(ただし、在留期間が3ヶ月以下の方は期限の前日まで申請可能)。申請が遅れて在留期限を超えてしまった場合、不法残留となりますので、余裕を持って準備することが重要です。繁忙期(3〜4月、9〜10月)は審査期間が長引く傾向があるため、早めの申請をお勧めします。

Q. 更新申請中に在留期限が到来した場合、就労できますか?

更新申請中に在留期限が到来した場合でも、在留カードに「在留期間更新許可申請中」のシールを貼付することで、結果が出るまでの最長2ヶ月間は在留および就労が可能です。シールは管轄の出入国在留管理局(または申請受付センター)で申請結果を受け取る際に貼付されます。企業担当者は在留期限の管理を徹底し、期限前に申請を完了させるよう努めてください。

Q. 更新申請に必要な書類は在留資格によって違いますか?

はい、必要書類は在留資格の種別によって異なります。共通で必要なものとして、在留期間更新許可申請書・在留カード・旅券(パスポート)・証明写真がありますが、在留資格に応じて雇用契約書・在職証明書・納税証明書・住民税の課税証明書・会社の決算書等が追加で求められます。育成就労・特定技能は特に多くの書類が必要となるため、事前に出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

Q. 在留資格の更新が不許可になる主な原因は何ですか?

更新が不許可になる主な原因として、①在留中の法令違反(犯罪・交通違反の累積等)、②税金・社会保険料の滞納、③雇用契約の実態が在留資格の活動内容に合致していない、④在留資格の活動実態がない(長期出国・就労実態なし等)、⑤申請書類の虚偽記載などが挙げられます。特に外国人材の場合、住民税の自己申告・納付漏れが不許可の原因となるケースが多いため、企業としての適切な税務処理と本人への案内が重要です。

Q. 代理申請(企業担当者による申請取次)は可能ですか?

在留資格の更新申請の取次申請は、弁護士・行政書士(申請取次者)が行うことができます。企業担当者が直接取次申請を行うためには、「申請取次資格」の取得が必要です。取次資格がない場合は、本人が申請することになりますが、業務上の都合で出入国在留管理局へ行くことが難しい場合は、申請取次行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。

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