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Guide / 業種別

警備業における外国人採用|法的制限と採用可能な在留資格

この記事のポイント

  • 警備業は在留資格によって就労可否が分かれる業種で事前確認が必須
  • 永住者・定住者等の身分系在留資格を持つ外国人は警備業に就労できる
  • 特定技能・育成就労では警備業への就労は原則できない
  • 採用後の法定教育の実施と多言語対応が円滑な職場定着の鍵

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:業種別 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 警備業は在留資格によって就労可否が分かれる業種で事前確認が必須
  • 永住者・定住者等の身分系在留資格を持つ外国人は警備業に就労できる
  • 特定技能・育成就労では警備業への就労は原則できない
  • 採用後の法定教育の実施と多言語対応が円滑な職場定着の鍵

警備業における外国人採用の現状

警備業は日本社会のインフラを支える重要な業種ですが、人手不足が深刻化しており、特に施設警備・交通誘導警備などの現場では常に人材が不足しています。こうした状況を背景に、外国人材の活用に関心を持つ警備会社が増えています。しかし、警備業は他の業種と異なり、在留資格の種類によって就労可否が明確に分かれるため、採用に際して慎重な事前確認が必要です。

警備業での外国人採用を検討する際にまず把握すべきことは、警備業法の規定です。警備業法では、警備業者の認定要件・警備員の欠格事由が規定されており、在留資格の内容がこれに影響します。適切な在留資格を持つ外国人であれば警備業に就労することは可能ですが、在留資格の種類・活動範囲・在留期間の確認を徹底することが採用の前提です。

警備業法では、警備員の欠格事由として「日本国籍を有しない者」という国籍条項は設けられていません(平成11年の改正で削除)。しかし、在留資格の内容によっては警備業への就労が制限される場合があります。具体的には、就労を目的としない在留資格(短期滞在等)や、活動範囲が限定された在留資格(特定技能で警備業が対象外の場合等)では就労できません。

警備業での外国人雇用にあたり確認すべき主な法的要件は、在留資格の活動範囲に警備業が含まれているかどうか、在留期間が有効であるかどうか、日本語でのコミュニケーション能力が業務遂行に支障ないレベルかどうかです。採用の都度、在留カードの確認と出入国在留管理庁への問い合わせを行うことが安全です。

注意|警備業での外国人採用前に必ず確認すること

  • 在留カードの在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認する
  • 特定技能・育成就労の場合は警備業への就労不可(現行制度)
  • 在留資格認定の内容変更がないか出入国在留管理庁に確認する
  • 法令の改正により取扱いが変わる可能性があるため最新情報を確認する

採用可能なケースと在留資格の種類

警備業での就労が可能な外国人の在留資格として代表的なものは、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者などの身分系在留資格です。これらは就労制限がなく、警備業を含む様々な業種への就労が認められています。日系人(ブラジル・ペルー等出身者)や、日本人と結婚した外国籍配偶者などが対象となることが多いです。

就労系在留資格での警備業就労は制限があります。特定技能は警備業を対象分野に含んでいないため、特定技能外国人を警備員として採用することはできません。育成就労も同様で、警備業は対象職種として設定されていません。技術・人文知識・国際業務は「警備業の管理・企画・翻訳」等の事務系業務には使える場合がありますが、現場の警備業務への従事には適用できません。

在留資格警備業就労主な対象者
永住者可能長期在留外国人全般
日本人の配偶者等可能日本人と婚姻した外国人
定住者可能日系人・難民認定者等
特定技能不可(警備業は対象外)
育成就労不可(警備業は対象職種外)
技術・人文知識・国際業務事務系のみ(現場不可)管理・翻訳業務等

一般警備と施設警備での外国人活用

身分系在留資格を持つ外国人が警備業に就労する場合、施設警備・雑踏警備・交通誘導警備・貴重品運搬警備など、様々な業務に従事することができます。施設警備では、商業施設・オフィスビル・病院等での巡回・受付・不審者対応が主な業務となります。外国人顧客が多い施設では、多言語対応ができる外国人警備員が特に重宝されます。

交通誘導警備・工事現場警備では、屋外での業務が主体となり、体力・忍耐力が求められます。日本語でのコミュニケーション(来場者への案内・無線連絡等)が必要であるため、一定の日本語能力(目安:日常会話レベル以上)が求められます。

採用後の法定教育と多言語対応

警備業法では、警備員に対する新任教育(法定15時間以上)と現任教育(年間10時間以上)の実施が義務付けられています。外国人警備員に対しても同様の教育が必要であり、日本語での教育内容を外国人が理解できるよう、多言語対応の教育資料・映像教材の整備が推奨されます。

特に重要な教育内容は、警備業法・関係法令の基礎知識、礼節・接遇(敬語・お辞儀・制服の着こなし等)、緊急時対応・救急法(AED使用方法等)、無線・通信機器の使用方法などです。外国人警備員が業務上の疑問・不安を相談できる窓口(多言語対応の相談担当者または翻訳ツール)を設けることで、安全かつ適正な警備業務の遂行が促進されます。

採用時の確認事項チェックリスト

警備業での外国人採用においては、採用決定前に以下の事項を漏れなく確認することが不可欠です。まず在留カードの原本確認(在留資格・在留期間・就労制限の有無)、次に警備業法上の欠格事由に該当しないかどうかの確認(刑事罰等の履歴)、業務上必要な日本語能力の確認(書類読み込み・無線連絡・来訪者対応等のレベル)、そして健康状態・夜勤可否の確認です。

採用後も、在留期間の更新状況を定期的に確認し(更新忘れによる不法就労リスクの防止)、年に1回以上の在留カード確認を実施することが、コンプライアンス上重要です。外国人警備員の在留期間管理を専任担当者が行う体制を整備することが推奨されます。

よくあるご質問

Q. 警備業は外国人を採用できますか?

在留資格の種類によって異なります。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者などの身分系在留資格を持つ外国人は警備業に就労できます。一方、就労系在留資格(特定技能・育成就労等)では警備業への就労に制限があります。

Q. 警備業法の国籍条項とは何ですか?

警備業法では、警備業者の認定・警備員の欠格事由として一部の条件が規定されています。在留資格が適法で在留期間が満了していないこと等の要件があり、在留資格の内容が業務適合性の判断に影響します。

Q. 特定技能・育成就労の外国人を警備業に採用できますか?

警備業は特定技能の対象分野に含まれておらず、育成就労の対象職種にも警備業は設定されていません。したがって、これらの在留資格での警備業就労は原則できません。

Q. 永住者の外国人に警備員教育は必要ですか?

はい、日本国籍の警備員と同様に、警備業法に基づく新任教育(法定15時間以上)と業務別教育を受けさせる必要があります。多言語での教育資料の整備が推奨されます。

Q. 施設警備と交通誘導警備で外国人の活用に違いはありますか?

在留資格の観点では同様ですが、施設警備は特定施設内での勤務が多く言語コミュニケーションの頻度が高い場合があります。交通誘導は屋外での業務が主で、安全管理上の多言語対応が特に重要です。

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