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Guide / 業種別

介護ドライバー(送迎)職の外国人採用ガイド

この記事のポイント

  • 介護送迎ドライバーへの外国人採用は適切な在留資格と日本の運転免許が前提
  • 外国免許の切り替え(外免切替)手続きが必要で、準備期間を見込む必要がある
  • 介護送迎は一般的に一種免許で対応可能だが業務形態による確認が必要
  • 利用者とのコミュニケーションのためN4〜N3程度の日本語能力が推奨される

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:業種別 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 介護送迎ドライバーへの外国人採用は適切な在留資格と日本の運転免許が前提
  • 外国免許の切り替え(外免切替)手続きが必要で、準備期間を見込む必要がある
  • 介護送迎は一般的に一種免許で対応可能だが業務形態による確認が必要
  • 利用者とのコミュニケーションのためN4〜N3程度の日本語能力が推奨される

介護施設における送迎ドライバーの外国人雇用の背景

介護業界全体での人材不足は深刻であり、介護施設での送迎ドライバー不足も例外ではありません。通所介護(デイサービス)・訪問看護・通所リハビリ等では、利用者の自宅から施設への送迎が日常業務として欠かせませんが、送迎専任のドライバーを確保することが困難になっています。こうした状況から、外国人材を送迎ドライバーとして採用したいというニーズが介護業界で生まれています。

介護施設での外国人の活用は、介護職員(特定技能「介護」・育成就労・介護福祉士等)としての採用が主流ですが、送迎ドライバーとしての採用も、適切な在留資格と運転免許を持つ外国人であれば法的に可能です。ただし、在留資格と業務内容の適合性、日本の運転免許の取得、利用者とのコミュニケーション能力など、確認すべき事項が複数あります。

POINT|介護送迎ドライバーとして外国人を採用する際の前提条件

  • 就労可能な在留資格を保有していること(業務内容との適合性を確認)
  • 日本の普通自動車運転免許(一種)を取得していること
  • 交通法規・道路交通法を日本語で理解できること
  • 利用者への対応に必要な日本語コミュニケーション能力があること

必要な在留資格の種類

介護施設の送迎ドライバーとして外国人を採用する場合、在留資格の種類によって就労可否が異なります。身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者等)を持つ外国人は、業種・業務の制限なく送迎ドライバーとして就労できます。特定技能「介護」の外国人は、介護業務の範囲内での送迎が認められる場合がありますが、業務内容の定義を確認する必要があります。

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザでは、運転業務は原則として対象外です。育成就労で「自動車整備」や「介護」職種以外での配属でドライバー業務を担当させることも、在留資格の活動範囲との整合性に問題が生じる場合があります。採用前に、候補者の在留資格と想定業務内容の適合性を行政書士等の専門家に確認することを強く推奨します。

在留資格送迎ドライバー就労備考
永住者・定住者等可能業種・業務制限なし
特定技能「介護」介護業務の範囲内で可能業務内容の定義を要確認
技術・人文知識・国際業務原則不可(運転業務は対象外)例外的なケースは専門家に確認
育成就労(介護職種)介護に付随する送迎は可能な場合も計画書の業務範囲を要確認

外国免許の切り替えと手続き

外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替えるためには、「外国免許切替(外免切替)」の手続きが必要です。切替の手続きは都道府県の運転免許センターで行われ、申請書類の提出・審査・学科試験(一部免除の場合あり)・技能試験(一部免除の場合あり)を経て日本の免許が交付されます。国によって免除される試験が異なります。

外免切替の手続きには時間がかかる場合があり、書類の準備(外国の免許証・公証翻訳・パスポート等)から交付まで数週間〜数ヶ月を要することがあります。採用決定から運転業務の開始まで十分な期間を見込んで採用計画を立てることが重要です。また、外国での運転経験が日本の交通環境(左側通行・道路標識等)と大きく異なる場合は、慣れるための安全運転研修を実施することを強く推奨します。

注意|外免切替に必要な主な書類(例)

  • 外国の運転免許証(原本・コピー)と公証翻訳
  • 外国の免許が当該国の法律に基づいて交付されたことの証明書
  • パスポートおよび在留カード(在留期間の確認)
  • 住民票(本籍・国籍の記載あり)

二種免許の要否と確認ポイント

道路交通法では、旅客を運送する目的で自動車を運転する場合(有償)に二種免許が必要と定めています。介護施設の送迎車両は原則として有償旅客運送には該当しないため、一般的に一種免許(普通または中型・大型)で送迎業務に従事することができます。

ただし、送迎の法的位置づけは施設の運営形態・利用者との契約内容によって異なる場合があります。介護タクシー(有償運送)としての側面がある場合は二種免許または道路運送法上の許可が必要となります。自社の送迎業務が一種免許の範囲内かどうか、不明な場合は運輸局や専門家に確認することを推奨します。

日本語コミュニケーション能力の基準

介護施設の送迎ドライバーは、利用者(高齢者・障害者等)と直接コミュニケーションをとる場面があります。乗降介助の際の声かけ・体調確認・緊急時の対応など、利用者の安全と安心に関わる場面での適切なコミュニケーション能力が求められます。目安としてJLPT N4〜N3程度の日本語能力が推奨されます。

採用にあたっては、日本語の読み書き(道路標識・施設内の書類記入等)に加え、話す・聞く能力を面接で確認します。業務開始後は、利用者への声かけフレーズ・緊急連絡のロールプレイなどを含む職場研修を実施することで、コミュニケーション力を高めることができます。

よくあるご質問

Q. 介護施設の送迎ドライバーとして外国人を採用できますか?

はい、可能です。ただし適切な在留資格を持ち、日本の運転免許を取得していることが前提です。外国運転免許は日本の免許への切り替えが必要です。

Q. 介護送迎に二種免許は必要ですか?

介護施設の車両(福祉車両等)で送迎を行う場合、一般的に一種免許で対応できます。ただし有料での旅客運送(タクシー類似の形態)の場合は二種免許が必要となります。具体的な業務形態を確認の上、判断してください。

Q. 外国の運転免許は日本で使えますか?

日本で運転するためには日本の運転免許が必要です。一部の国(ジュネーブ条約加盟国)の免許は条件付きで使用できますが、外国人が長期在留する場合は原則として日本の免許への切り替え(外免切替)が必要です。

Q. 介護送迎ドライバーに求められる日本語能力はどの程度ですか?

利用者とのコミュニケーション(挨拶・体調確認・行き先案内等)および緊急時の対応ができるレベルが必要です。目安としてJLPT N4〜N3程度の日本語能力が推奨されます。

Q. 送迎ドライバーと介護補助業務を兼務させることはできますか?

在留資格の内容(業務内容の適合性)と実際の労働時間・業務割合のバランスによります。特定技能「介護」の場合は介護業務(送迎を含む)に従事できますが、業務内容の確認が重要です。

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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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