この記事のポイント
- 特定技能1号と2号の要件・在留期間・家族帯同可否・対象分野を比較
- 1号から2号への移行パス(2号試験・介護福祉士資格)の詳細
- 2号では在留期限更新に上限がなく、家族帯同も可能になるメリット
- 育成就労→特定技能1号→2号のキャリアパスを活用した長期雇用戦略
特定技能制度の概要
特定技能は2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足が続く特定産業分野での即戦力確保を目的としています。学歴不問で技能試験と日本語試験の合格が基本要件であり、製造・建設・農業・介護などの現場業務での活用が広がっています。1号と2号の2段階があり、それぞれ要件・在留期間・権利が異なります。
1号と2号の比較表
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6か月・4か月(通算5年上限) | 3年・1年・6か月(更新上限なし) |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 技能要件 | 相当程度の知識・経験(1号試験合格等) | 熟練した技能(2号試験合格等) |
| 日本語要件 | N4相当(JLPTまたは日本語基礎テスト) | 原則不要(試験による) |
| 支援義務 | 登録支援機関への委託が必要(または自社で) | 義務なし(任意で支援可) |
| 対象分野 | 12分野(食品・建設・介護・農業等) | 11分野(介護は除く) |
特定技能1号の要件詳細
1号の取得には、対象分野の「特定技能評価試験(技能試験)」と「日本語能力試験(N4相当)または日本語基礎テスト」の合格が必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した方や育成就労を修了した方は、技能試験・日本語試験が免除される分野があります。このため、技能実習・育成就労から特定技能1号への移行パスが企業にとっても有効な採用戦略となります。
POINT|特定技能1号の試験免除が認められるケース
- 技能実習2号を良好に修了した場合(同一業務区分)
- 育成就労(創設後)を修了した場合(同一業務区分)
- 介護分野:介護福祉士養成施設の修了者
1号から2号への移行パス
特定技能2号への移行は、1号での就労経験を積んだうえで2号評価試験に合格することが必要です。2号は現場を管理・監督できるレベルの技能が求められるため、試験の難易度は1号より高くなります。介護分野では2号に代わり「介護福祉士」の資格取得が移行要件となっています。
特定技能2号の企業メリット
特定技能2号は在留期間の更新上限がなく、要件を満たす限り無期限に日本で就労を続けられます。また、家族帯同が可能になるため、外国人社員の生活基盤が安定し、長期定着の可能性が大幅に高まります。人材育成コストを回収できる長期雇用を実現するうえで、2号は非常に有効な仕組みです。
注意|特定技能2号で注意すること
- 対象分野が1号より限定されている(介護は2号なし)
- 1号の通算5年が経過しても2号試験合格前は在留延長できない
- 2号移行後も支援は義務ではないが、定着支援の継続が推奨される
育成就労→特定技能の長期雇用戦略
育成就労(最大3年)で採用・育成した人材を、修了後に特定技能1号(通算5年)、さらに特定技能2号(無期限)へと移行させるキャリアパスを設計することで、初入国から10年以上の長期雇用が実現できます。この「育成→特定技能1号→2号」という一気通貫の採用戦略は、中長期的な人材確保の視点から非常に効果的です。
POINT|長期雇用を見据えたキャリアパス設計
- 育成就労(最大3年):基礎的な技能と日本語力の習得
- 特定技能1号(通算5年):即戦力として現場を担う
- 特定技能2号(無期限):管理・監督者として長期定着
- 入社時から2号を目指すキャリア面談・育成計画を策定する
よくあるご質問
Q. 特定技能2号はどの分野で受け入れできますか?
2023年時点では建設・造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年の制度改正で介護を除く11分野に拡大されました。対象分野は今後も変更の可能性があるため、出入国在留管理庁の最新情報を確認することをお勧めします。
Q. 特定技能1号から2号へ移行するための試験はどんなものですか?
2号に移行するには、対象分野の「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります(介護分野は介護福祉士資格が2号要件)。2号試験は1号試験より高いレベルの技能・知識が求められ、監督・指導者レベルの業務能力を証明することが必要です。
Q. 特定技能2号は在留期間の上限がないのですか?
特定技能2号は在留期限の更新に上限がなく、更新要件を満たせば無期限に更新が可能です。ただし、「更新が無制限」であるため自動的に永住権が付与されるわけではありません。永住申請は別途行う必要があります。
Q. 特定技能2号の家族帯同はどのような条件がありますか?
特定技能2号では、外国人本人の配偶者と子どもの帯同が認められています。家族は「家族滞在」の在留資格で在留します。1号は家族帯同が認められていないため、長期定着を促す観点から2号移行のメリットは大きいです。
Q. 特定技能1号の「通算5年」はリセットされますか?
特定技能1号の通算5年のカウントは在留資格の種類に対してカウントされます。一時的に帰国した場合や別の在留資格に変更した場合でも、特定技能1号で過ごした期間は通算されます。5年を超えた場合は2号への移行か帰国が必要です。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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