この記事のポイント
- 特定技能1号の試験要件(技能試験+日本語試験)の仕組みを整理
- 技能実習2号・育成就労修了者の試験免除が認められる条件
- 食品製造・建設・介護・農業など主要業種の試験概要と受験方法
- 試験合格者を採用する際の在留資格手続きのポイント
特定技能1号の試験要件の概要
特定技能1号を取得するには、原則として「特定技能評価試験(技能試験)」と「日本語能力試験」の両方に合格する必要があります。試験はいずれも各分野の管轄省庁が実施・管理しており、国内外で受験可能なものが多くなっています。
試験の目的は、その分野で即戦力として働けるレベルの技能と、日本語でのコミュニケーション能力を確認することです。これにより、受け入れ企業は採用時点でのスキル水準を一定程度担保できます。
試験要件の種類と仕組み
| 要件 | 試験の種類 | 合格水準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 技能試験 | 特定技能評価試験(分野ごと) | 各分野で設定 | 国内外で実施 |
| 日本語試験(JLPT) | 日本語能力試験 | N4以上 | 年4回程度 |
| 日本語試験(JFT) | 国際交流基金日本語基礎テスト | A2以上 | 月数回・海外実施も多い |
試験免除が認められるケース
以下に該当する場合は、特定技能評価試験と日本語試験の一方または両方が免除されます。企業にとっては、技能実習・育成就労修了者を特定技能1号に移行させる際にスムーズに手続きを進められる重要なポイントです。
POINT|試験免除の主な条件
- 技能実習2号・3号を良好に修了した者(同一業務区分):技能試験・日本語試験ともに免除
- 育成就労を修了した者(同一業務区分):技能試験・日本語試験ともに免除(予定)
- 介護福祉士養成施設修了者:技能試験免除
- 日本の専門学校でホテル・旅館等を専攻した者(宿泊分野):技能試験免除
主要業種の試験概要
食品産業技術・飲食料品製造業分野
食品産業特定技能協議会が管轄する「食品産業特定技能1号技能測定試験」が実施されます。食品の衛生管理・製造工程に関する知識・技能が問われ、国内外で受験可能です。
建設分野
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が管轄する試験で、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録も必要です。型枠施工・鉄筋施工・土工など職種ごとに試験が用意されています。
介護分野
公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会が管轄します。介護技能評価試験のほか、介護日本語評価試験も設けられており、日本語と介護の両方のスキルが確認されます。
農業分野
一般社団法人全国農業会議所が管轄する試験で、耕種農業・畜産農業の2区分があります。試験は国内外で実施され、農業の現場作業に関する知識・技能が問われます。
試験合格者採用の在留資格手続き
試験合格者を採用する際の在留資格手続きは、採用候補者の現在の状況によって異なります。
POINT|採用候補者の状況別の手続き
- 海外在住の合格者:COE申請(在留資格認定証明書)→ビザ申請→入国
- 国内在留の技能実習修了者:在留資格変更申請(技能実習→特定技能)
- 国内在留の留学生・元留学生:在留資格変更申請(留学→特定技能)
- 身分系在留資格(永住者等)の合格者:資格外活動許可不要、雇用届出のみ
よくあるご質問
Q. 特定技能の日本語試験とJLPTはどちらを受ければよいですか?
「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上」のどちらかに合格すれば、日本語要件を満たします。JFT-Basicはより頻繁に実施されており、海外でも受験可能な場合があるため、来日前に取得しやすい選択肢です。
Q. 技能実習2号修了者は全ての分野で試験免除になりますか?
いいえ、同一業務区分(または関連する業務区分)の技能実習2号・3号を良好に修了した場合に、その分野の特定技能評価試験と日本語試験が免除されます。異なる業種への転換の場合は試験が必要です。
Q. 採用候補者が試験に合格しているか確認する方法はありますか?
採用候補者に試験合格証明書の提示を求めてください。また、特定技能評価試験の実施機関(各分野の管轄機関)が合格者情報を照会できる場合があります。在留資格申請時にも合格証明書の添付が求められるため、採用前に確認することが重要です。
Q. 海外在住の受験者はどこで試験を受けられますか?
特定技能評価試験の多くは海外(主に送り出し国)でも実施されています。ベトナム・フィリピン・ミャンマー・インドネシアなどでの試験実施が広がっており、来日前に資格を取得して入国する方も増えています。試験の実施スケジュールは各分野の管轄機関のウェブサイトで確認できます。
Q. 試験合格者をすぐに採用できますか?
試験合格は在留資格取得の要件のひとつですが、試験合格=即採用ではありません。海外在住の合格者を採用する場合はCOE申請・ビザ取得・入国手続きが必要です。国内在留の合格者(元技能実習生等)の場合は在留資格変更申請が必要です。採用から就労開始まで数か月かかることを計画に入れてください。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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