この記事でわかること
- 水産業の3区分(漁業・養殖業・水産加工食品製造業)の違いと業務内容
- 漁業分野の技能評価試験と日本語要件のスケジュール管理
- 乗船勤務特有の労務管理(労基法適用除外)と留意点
- 海上作業での安全管理・多言語教育の具体的な進め方
- 愛知・三河湾・知多エリアでのCSTM支援
水産業分野の概要と3区分
水産業は育成就労17分野の一つであり、日本の食料安全保障上も重要な産業です。漁業就業者の高齢化と後継者不足が深刻化しており、外国人材の活用が業界全体の課題となっています。
水産業の育成就労は大きく3つの区分に分類されます。それぞれ業務内容・実施機関・就労環境が大きく異なります。
| 区分 | 主な業務内容 | 就労環境の特徴 |
|---|---|---|
| 漁船漁業 | 沖合・遠洋・近海での魚介類の漁獲・網の操作・漁獲物の処理・選別 | 乗船・沖出し・長時間労働・不規則勤務 |
| 養殖業 | 魚介類・海藻の育成管理・給餌・収穫・出荷作業 | 陸上または沿岸・定期的な作業・天候依存 |
| 水産加工食品製造 | 魚介類の処理・切身・干物・練り製品・缶詰等の製造・包装 | 工場内・HACCP対応・衛生管理が重要 |
POINT|水産業育成就労の区分選定が重要な理由
- 漁業・養殖業・水産加工は労働環境・必要技能・管理体制がまったく異なる
- 主たる業務内容に応じた区分で申請しないと在留資格に問題が生じる
- 兼業が多い事業者は監理団体に事前確認を必ず行うこと
技能評価試験と日本語要件
漁業・養殖業の技能評価試験は、全国漁業就業者確保育成センターが整備を進めています。水産加工については飲食料品製造業と同様にOTAFF(外国人食品産業技能評価機構)が担当します。
| 区分 | 入国時要件 | 特定技能移行時の試験実施機関 |
|---|---|---|
| 漁業・養殖業 | 日本語A1(技能試験不要) | 全国漁業就業者確保育成センター |
| 水産加工食品製造業 | 日本語A1(技能試験不要) | OTAFF(外国人食品産業技能評価機構) |
いずれの区分も育成就労の3年間修了後、特定技能1号への移行時に技能評価試験と日本語試験(A2相当・N4)の合格が必要です。漁業分野の試験では、漁法・漁具・安全知識・船内作業手順などが問われます。
乗船勤務の特殊な労務管理
漁業は農業と並んで労働基準法の一部規定(第41条・第116条)の適用除外業種です。このため、漁業の外国人材の労務管理は通常の製造業とは異なる特殊な配慮が必要です。
漁業特有の労務管理上の留意点
- 時間外・深夜割増の適用外:農業・漁業は労基法の時間外・休日・深夜割増規定の適用除外(ただし最低賃金は適用)
- 休息時間の確保:連続乗船時の睡眠・食事の確保を育成就労計画書に明記する
- 給与体系:「歩合制」(水揚げの一定割合)を採用する漁業者は、歩合計算の仕組みを本人に説明する義務がある
- 悪天候時の休業補償:天候不順による強制休業時の賃金保障について就業規則で明確にする
注意|漁業の労基法適用除外を誤解しないこと
- 適用除外は「割増賃金の計算方法」に関するもの。最低賃金・社会保険・年次有給休暇は通常通り適用される
- 外国人材への給与は最低賃金を下回ってはならない(愛知県の最低賃金を必ず確認)
- 過度な乗船強要や休息剥奪は育成就労計画の趣旨に反し、監理団体の指導対象となる
海上作業の安全管理・多言語対応
漁業は労働災害発生率が高い業種の一つです。海中転落・荒天被災・漁具による挟まれ・切傷などのリスクに対応した、多言語での安全教育が不可欠です。
乗船前に実施すべき安全教育(必須事項)
- 救命胴衣の着用・調整方法を実演で教育する(ミャンマー語・ベトナム語版テキスト付き)
- 救命艇・救命浮き輪の位置と使用方法を実船で確認する
- 海中転落時の行動手順(声を出す・浮く・待つ)を繰り返し教育する
- 危険な漁具・機械の操作禁止区域をロープ等で明示する
- 荒天判断・帰港判断の基準を共有し、船長の指示に従う習慣を徹底する
港・陸上での安全管理
- 係留作業時のロープの扱い方・挟まれ防止を教育する
- 水産加工作業での切傷・衛生管理を多言語で周知する
- 緊急時の連絡先(海上保安庁118番・消防119番)を母国語で記載したカードを常時携帯させる
水産業の育成就労、まずは受入れ可能かどうかを確認しませんか?
CSTMが漁業・養殖・水産加工分野の育成就労をワンストップで支援します。
愛知・三河湾・知多エリアとCSTM支援
愛知県の三河湾・知多半島・渥美半島は、ノリ養殖・アサリ・エビ・魚介類漁業が盛んなエリアです。特に西尾市・蒲郡市・渥美半島(田原市)などでは漁業就業者の高齢化が深刻であり、育成就労による若手外国人材の確保が急務となっています。
CSTMキャリアサポートは愛知・東海エリアに密着した支援を展開しており、三河湾・知多エリアの漁業・養殖業事業者への育成就労受入れ支援の実績があります。ミャンマー・ベトナムの沿岸漁業国出身の若者は、水産業への適応力が高く、体力・海への親しみがある人材が多い傾向があります。
4言語対応ホットライン(日本語・ミャンマー語・英語・ベトナム語)を整備しており、乗船中のコミュニケーション問題や緊急時の対応をリアルタイムにサポートします。漁業分野特有のOJT計画書作成から入国後の生活支援まで一貫してサポートします。
POINT|三河湾・知多エリアの漁業でCSTMが選ばれる理由
- 愛知・東海エリア密着で地域の漁業事情に精通したサポートが受けられる
- ミャンマー・ベトナム沿岸漁業国出身の水産業適性の高い人材を紹介
- 4言語ホットラインで乗船中のコミュニケーション・緊急事態を迅速対応
よくあるご質問
Q. 漁業の育成就労では乗船日数に上限はありますか?
育成就労の労働時間管理は基本的に労働基準法に基づきますが、漁業については労働基準法の適用除外(第116条)があり、農業・漁業の特例として時間外・休日・深夜割増賃金の規定が適用されません。ただし、外国人材の育成就労計画には適切な休息時間・休日の確保が求められており、連続乗船日数の上限設定は監理団体と協議のうえ計画書に明記することが推奨されます。
Q. 養殖業と漁業は別の業務区分として申請が必要ですか?
水産業の育成就労では「漁業(漁船漁業・沿岸漁業・内水面漁業)」と「養殖業」は別の業務区分として整理されています。兼業・兼務が多い場合は、主たる業務区分で申請し、副次的な業務については監理団体に確認することが必要です。1人の労働者が両方の業務に従事する場合は、業務区分の整合性について出入国在留管理庁への確認が推奨されます。
Q. 水産加工は漁業と同じ分野で受け入れられますか?
水産加工食品製造業は育成就労では「漁業」分野とは別に「飲食料品製造業」分野に含まれます。ただし、漁業会社が自社で水産加工を行う場合(一次加工・選別・冷凍等)は、漁業分野の付随業務として認められるケースもあります。自社の業態と主たる事業内容に基づいて監理団体に確認することをお勧めします。
Q. 海上での安全教育はどのように実施すればよいですか?
乗船前の安全教育が最重要です。具体的には、①救命胴衣の着用方法を実演で教える(母国語資料付き)、②緊急避難手順・救命艇の場所を実船で確認する、③海中転落時の行動マニュアルを多言語で配布する、④ロープワーク・係留作業の安全手順を実演教育する、⑤天候判断・帰港判断の基準を共有することが基本です。CSTMの4言語ホットラインで緊急時のコミュニケーション体制も整備できます。
Q. 三河湾・知多半島エリアで水産業の育成就労受入れは可能ですか?
はい、愛知県の三河湾・知多半島エリアはノリ養殖・貝類・魚介類の漁業が盛んなエリアです。CSTMキャリアサポートは愛知・東海エリアに密着しており、地元の漁業・養殖業事業者への育成就労受入れ支援の実績があります。地域特有の漁法・養殖品目に合わせたOJT計画書の作成も対応していますので、まずはご相談ください。
水産業の育成就労、CSTMにご相談ください
監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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