この記事でわかること
- 支援計画書の法的根拠と位置づけ(育成就労計画との関係)
- 記載が必要な全項目(日本語教育・生活支援・定期面談・相談窓口等)の具体的内容
- 監理支援機関への委託との関係と記載方法
- 申請却下を防ぐ不備チェックリスト
- 支援計画書の更新タイミングと変更手続き
支援計画書の法的根拠と位置づけ
育成就労の支援計画書は、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」に基づいて受入企業が作成・実施する義務を負う文書です。受入企業は育成就労外国人の日本での生活・就労を適切に支援するための計画を策定し、その内容を実施することが義務付けられています。
支援計画書は育成就労計画書(OJT計画を含む)と一体となって提出され、主務大臣の認定を受けることで育成就労の受入れが可能となります。支援計画書に記載した内容は法的義務となり、実施状況が監理支援機関の定期訪問・面談で確認されます。
POINT|支援計画書と育成就労計画書の違い
- 育成就労計画書:OJT計画(業務内容・習熟スケジュール・技能習得目標)を記載する書類
- 支援計画書:日本語教育・生活支援・相談窓口等、就労以外の支援内容を記載する書類
- 両書類は一体として申請され、どちらの不備も申請却下の原因となる
記載が必要な全項目の詳細
支援計画書に記載が必要な主な項目は以下の通りです。各項目について「誰が・いつ・どのように・費用負担は誰か」を具体的に記載することが、審査通過のポイントです。
| 支援項目 | 記載内容の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 入国前の情報提供 | 来日前に雇用条件・業務内容・住居情報を母国語で説明する方法・担当者名 | 母国語での説明が必須 |
| 入国後オリエンテーション | 入国後2週間以内に実施する生活・就労ガイダンスの内容・実施者 | 交通・銀行・医療・緊急連絡先の説明を含む |
| 住居の確保支援 | 社宅・シェアハウス等の手配方法・家賃・光熱費の取扱い | 適切な居住環境の基準を満たすこと |
| 日本語学習支援 | 週1回のオンラインレッスン費用負担・地域日本語教室への参加支援 | 具体的な方法・頻度・費用負担を明記 |
| 定期面談 | 3ヶ月に1回以上、監理支援機関担当者と外国人材の個別面談を実施 | 面談記録の5年間保存義務あり |
| 相談・苦情対応 | 母国語対応の相談窓口(電話番号・受付時間・担当者)の設置 | 24時間対応が望ましい・CSTMの4言語ホットラインを活用可 |
| 医療機関案内 | 最寄りの医療機関(かかりつけ医・救急病院)の案内・多言語対応医療機関の紹介 | 外国人対応の医療機関リストを提供 |
| 行政手続きの支援 | 住民登録・マイナンバー取得・国民健康保険加入等の手続きサポート | 入国後速やかに実施すること |
監理支援機関への委託と記載方法
受入企業は支援業務の一部または全部を監理支援機関に委託することができます。委託する場合は、委託契約書を締結し、支援計画書に委託事項・委託先機関名・委託開始日を明記することが必要です。
委託する場合の記載例
- 「定期面談(3ヶ月毎)の実施・記録作成・保管業務を〇〇(監理支援機関名)に委託する」
- 「相談・苦情対応窓口の運営(24時間多言語ホットライン)を〇〇(監理支援機関名)に委託する」
- 「日本語学習機会の確保(オンラインレッスンの手配・費用管理)を〇〇(監理支援機関名)に委託する」
注意|委託しても責任は受入企業にある
- 支援業務を監理支援機関に委託しても、最終的な責任は受入企業にある
- 監理支援機関が支援を適切に実施しているかを企業として確認・記録する体制が必要
- 委託先の監理支援機関が廃業・許可取消となった場合は、直ちに別の機関との契約が必要
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申請却下を防ぐチェックリスト
支援計画書の不備は育成就労計画の認定申請却下につながります。提出前に以下のチェックリストで確認することを強く推奨します。
POINT|支援計画書 申請前チェックリスト
- 全項目に具体的な内容(「誰が・いつ・どのように」)が記載されているか
- 日本語学習支援に「費用負担者」が明記されているか(本人負担の禁止を確認)
- 相談窓口に「母国語対応」の記載と連絡先(電話番号・受付時間)があるか
- 委託する支援業務について「委託先機関名・委託内容」が明記されているか
- 定期面談の実施頻度が「3ヶ月に1回以上」となっているか
- 住居の確保について「居住環境の基準(個室・プライバシー確保等)」が確認できるか
- 医療機関案内が具体的な機関名・連絡先と共に記載されているか
支援計画書の更新タイミング
支援計画書は一度作成すれば終わりではなく、以下のタイミングで内容の見直し・更新が必要です。
支援計画書の更新が必要なケース
- 支援担当者(企業内)が異動・退職により変更になった場合
- 外国人材の住居が変更になり、新たな住居情報の記載が必要な場合
- 日本語学習支援の方法(オンライン→対面等)や実施頻度が変更になった場合
- 委託している監理支援機関が変更になった場合(変更届出が必要)
- 育成就労計画の在留資格更新申請時(最新の支援状況を反映した書類が必要)
よくあるご質問
Q. 支援計画書は誰が作成するのですか?監理支援機関に任せてもよいですか?
支援計画書の作成責任は受入企業にありますが、実務上は監理支援機関が雛形を提供し、企業の状況に合わせて内容を確認・修正する形が一般的です。支援業務を監理支援機関に委託する場合は、委託契約書を締結し、支援計画書に委託内容を明記することが必要です。最終的な内容の確認と申請書への記名は受入企業が行います。
Q. 支援計画書の「日本語学習の機会確保」は具体的にどう記載すればよいですか?
単に「日本語学習の機会を確保する」と記載するのではなく、具体的な方法・頻度・費用負担を明記することが重要です。例として「月4回(毎週1回)のオンライン日本語レッスンを実施し、費用は企業が全額負担する」「地域の日本語教室(〇〇市国際交流協会)への参加を支援し、交通費を支給する」など、実施可能な内容を具体的に記載してください。
Q. 定期面談の記録を保存する義務はありますか?
育成就労においては、監理支援機関が実施する定期面談(3ヶ月に1回以上)の記録を5年間保存する義務があります。面談記録には面談日・参加者・面談内容・確認事項・外国人材の申告事項等を記載し、監理支援機関が保管します。受入企業も写しを保管しておくことが推奨されます。
Q. 支援計画書を変更する必要が生じた場合はどうすればよいですか?
支援計画書に記載した支援内容に重要な変更が生じた場合(支援担当者の変更・相談窓口の変更・日本語学習支援方法の変更等)は、変更届出または変更申請が必要です。軽微な変更であれば変更届出のみで対応できる場合がありますが、変更内容によっては在留資格更新時の審査に影響する場合もあるため、監理支援機関に相談してください。
Q. 支援計画書に書いた内容を実施しなかった場合の影響はありますか?
支援計画書に記載した支援内容(日本語教育・生活支援・相談窓口等)を正当な理由なく実施しなかった場合は、育成就労計画の適正実施義務違反となります。監理支援機関の定期訪問・面談で実施状況が確認されるため、計画書に書いたことは確実に実施することが重要です。実施が困難な場合は事前に監理支援機関に相談し、支援内容の変更届出を行うことが適切な対応です。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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