この記事の結論
- 育成就労は 2027年4月1日施行、技能実習は 2030年までに完全廃止(3年間の移行期間)。慌てて切り替える必要はありません。
- いま受け入れている技能実習生は 在留中・新規受入・更新タイミングの3パターンで対応が変わります。
- 在留中の実習生は 更新時に特定技能1号・育成就労・帰国を判断。新規は 育成就労を前提に計画します。
まず押さえる移行の全体像(2027施行・2030廃止)
育成就労制度は2027年4月1日に施行され、現行の技能実習制度は2030年までに完全廃止される予定です。施行から廃止までは約3年間の移行期間が設けられているため、いま技能実習生を受け入れている企業も、慌てて一斉に切り替える必要はありません。
大切なのは、自社の技能実習生がどの状況にあるかをパターン別に整理し、それぞれに合った対応を計画することです。本記事では「在留中」「新規受入」「更新タイミング」の3パターンに分けて、どうなるのかを解説します。
POINT|3年間の移行期間がある
2027年4月の施行後すぐに在留中の実習生が在留できなくなるわけではありません。2030年の完全廃止までの移行期間を活用し、段階的に判断していけます。
在留中の技能実習生はどうなる
すでに在留している技能実習生は、移行期間中は引き続き在留が可能です。現在の在留期限まではそのまま就労を続けられます。在留資格の更新を迎えるタイミングで、移行先(特定技能1号・育成就労・帰国)を判断する形になります。
つまり、施行日をもって即座に資格を切り替える必要はなく、本人ごとの在留期限・更新時期に合わせて順次対応していけば問題ありません。
新規受入はどうなる
2027年4月以降の新規受入は、育成就労を前提に計画します。これまでの技能実習を前提とした受入計画ではなく、新制度(育成就労)に沿った設計が必要です。
具体的には、送り出しの体制や入国前・就労後の日本語教育を、育成就労の枠組みをベースに整備していきます。新規採用を予定している場合は、早めに新制度ベースの受入フローへ切り替えておくとスムーズです。
更新時の判断(特定技能1号 or 育成就労)
在留中の技能実習生が更新時期を迎えたら、本人の技能・日本語水準と自社の人材ニーズをふまえて、特定技能1号への移行か育成就労への切り替えかを選択します。
以下に3パターンの対応の考え方を整理しました。
| パターン | 対応の考え方 |
|---|---|
| 在留中(継続) | 移行期間中は引き続き在留可能。在留期限まで就労し、更新時に移行先(特定技能1号・育成就労・帰国)を判断。 |
| 新規受入 | 2027年4月以降は育成就労を前提に計画。送り出し・日本語教育の体制を新制度ベースで整備。 |
| 更新タイミング | 本人の技能・日本語水準と自社ニーズで、特定技能1号か育成就労かを選択。 |
企業が今やるべき準備
- 在留期限の棚卸し:全技能実習生の在留期限・更新月を一覧化し、いつ判断が必要になるかを把握する。
- 監理団体・登録支援機関(監理支援機関)の対応確認:取引先が新制度への対応を進めているかを確認する。
- 日本語教育の整備:育成就労を前提とした日本語教育の体制を、外注または内製で用意する。
- 処遇の見直し:人材が定着しやすい処遇・職場環境へと見直す。
注意|経過措置の詳細は整備中
移行期間の細かい経過措置は現在整備中です。施行日(2027年4月1日)は確定していますが、運用基準などは今後固まっていくため、最新情報は必ず出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
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よくあるご質問
Q. いま受け入れている技能実習生は、2027年4月にすぐ切り替えが必要ですか?
いいえ。技能実習は2030年までに完全廃止される予定で、3年間の移行期間があります。在留中の技能実習生は移行期間中も引き続き在留・就労が可能で、在留期限まで働けます。慌てて切り替える必要はありません。
Q. 在留中の技能実習生は、更新のときに何を選べばよいですか?
在留期限を迎えた更新時に、特定技能1号への移行、育成就労への切り替え、または帰国のいずれかを判断します。本人の技能・日本語水準と自社のニーズをふまえて選択するのが基本です。
Q. 2027年4月以降の新規受入はどうなりますか?
2027年4月以降の新規受入は育成就労を前提に計画します。送り出しや日本語教育の体制を、技能実習ではなく新制度(育成就労)ベースで整備していく必要があります。
Q. 特定技能1号と育成就労は、更新時にどう使い分けますか?
本人の技能・日本語水準がすでに即戦力レベルに達していれば特定技能1号、引き続き育成しながら就労を継続したい場合は育成就労が基本の考え方です。自社の人材ニーズに合わせて選択します。
Q. 企業は今、何から準備すればよいですか?
まず全技能実習生の在留期限の棚卸しから始めます。あわせて監理団体・登録支援機関(監理支援機関)の新制度対応の確認、日本語教育体制の整備、処遇の見直しを進めるのが得策です。
Q. 移行期間中の細かいルールはもう確定していますか?
経過措置の詳細は整備中です。施行日(2027年4月1日)は決まっていますが、運用基準などは今後固まっていくため、最新情報は必ず出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
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