この記事の結論
- 就労可能な在留資格は大きく特定技能・育成就労・技人国・高度専門職・身分系の5系統に整理できる。
- 単純労働(現場作業)が可能なのは特定技能・育成就労・身分系のみ。技人国は専門業務のみ。
- 家族帯同が認められるのは特定技能2号・技人国・高度専門職・身分系。特定技能1号・育成就労は原則不可。
就労在留資格の全体像
日本で外国人が就労できる在留資格は、大きく「活動に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」の2種類に分類されます。前者は業務内容や分野が定められており、定められた活動の範囲内でのみ就労が可能です。後者は永住者・定住者・日本人の配偶者等といった身分に基づくもので、就労に制限がありません。
外国人採用を検討する企業にとって重要なのは、自社の業務内容がどの在留資格の活動範囲に該当するかを正確に把握することです。在留資格と実際の業務内容が乖離していると、不法就労という深刻なリスクを招きます。採用前の段階で必ず確認してください。
注意|不法就労の3つのパターン
- 在留資格のない外国人を雇用する(不法在留者の雇用)
- 在留資格に定められた活動の範囲外の業務をさせる(資格外活動)
- 就労不可の在留資格(短期滞在・留学等)の人材をフルタイム雇用する
全主要在留資格の比較テーブル
就労に関わる主要な在留資格を、就労範囲・在留期間・転職自由度・家族帯同・単純労働可否の5軸で比較します。採用計画の第一歩として活用してください。
| 在留資格 | 就労範囲 | 在留期間 | 転職の自由度 | 家族帯同 | 単純労働 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 対象19分野内の業務 | 通算5年(上限あり) | 同一分野内で可 | 原則不可 | 可 |
| 特定技能2号 | 熟練技能を要する業務 | 更新可(上限なし) | 同一分野内で可 | 可 | 可(熟練) |
| 育成就労 | 特定技能1号水準への育成・就労 | 原則3年(2027年4月施行) | 条件付きで転籍可 | 原則不可 | 可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的・技術的分野の業務 | 更新可(業務継続で長期可) | 同種業務なら転職可 | 可 | 不可 |
| 高度専門職1号 | 高度な専門知識・技術を要する業務 | 5年 | ポイント維持で転職可 | 可(家事使用人も可) | 不可 |
| 高度専門職2号 | 高度専門職1号の活動に加えた幅広い活動 | 更新可(無期限) | 可 | 可 | 条件付きで可 |
| 永住者 | 制限なし | 永続(在留カード更新要) | 完全自由 | 可 | 可 |
| 日本人の配偶者等 | 制限なし | 婚姻継続で更新可 | 完全自由 | 可 | 可 |
| 定住者 | 制限なし | 更新可 | 完全自由 | 可 | 可 |
| 留学 | 資格外活動許可で週28時間以内 | 在学期間 | アルバイト先変更可 | 原則不可 | 許可範囲内 |
POINT|制度改正2点を必ずチェック
- 育成就労制度は2027年4月施行。技能実習からの移行スケジュールを確認する。
- 特定技能1号の対象分野は2026年1月に19分野へ拡大済み。自社業務が含まれるか再確認を。
身分系在留資格の活用
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった「身分系」の在留資格を持つ方は、在留資格に基づく就労制限がありません。製造ラインや現場作業から専門職・管理職まで、業務内容を問わず雇用することができます。
身分系人材の採用は、特定技能や育成就労と比べて受け入れ手続きが簡便です。登録支援機関への委託費用や監理団体への管理費も不要なため、採用コストを抑えながら即戦力の外国人材を確保できます。在留資格の更新管理も基本的には個人が行うため、企業の管理負担も軽減されます。
日本に長く在留している方が多いため、日本語能力や職場文化への理解が高いケースが多く見られます。一方で転職が完全に自由なため、給与水準・職場環境・キャリアパスの魅力を高めることが定着のカギになります。
POINT|永住権取得者は最安定の戦力
- 永住者は在留資格の更新が不要(在留カードの更新は必要)で、雇用主の管理コストが最小
- 日本語能力が高く、職場文化への馴染みが早い傾向がある
- 転職リスクはあるが、給与・職場環境・キャリアパスへの投資で定着率を高められる
育成就労・特定技能の位置づけ
育成就労は2027年4月に施行される新制度で、特定技能1号の水準へ人材を育成しながら就労させることを目的としています。従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労は最初から「就労」と「育成」を両立する制度として設計されています。
育成就労で一定の経験を積んだ人材は、特定技能1号へ移行し、さらに特定技能2号を経て永住権取得へとつながるキャリアパスが想定されています。企業としては、育成就労で採用した人材を長期的に育て、特定技能2号・永住権取得まで支援することが、最も安定した外国人材の確保戦略といえます。
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在留資格の選定は「業務内容」「必要な期間」「家族帯同の有無」「転職リスク許容度」「コスト」の5軸で判断します。以下の選択フローを参考にしてください。
| 条件 | 適した在留資格 | 備考 |
|---|---|---|
| 現場作業・製造ライン(即戦力) | 特定技能1号 | 対象分野確認が必須 |
| 現場作業(長期・家族帯同あり) | 特定技能2号 | 1号から移行が一般的 |
| 現場作業(育成前提3年) | 育成就労 | 2027年4月施行 |
| 専門職・エンジニア・通訳 | 技術・人文知識・国際業務 | 学歴・実務経験要件あり |
| 高度専門人材・研究者 | 高度専門職 | ポイント制(70点以上) |
| 業務制限なし・手続き簡便 | 身分系(永住者・定住者等) | 既在留者が対象 |
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CSTMキャリアサポートは、愛知・名古屋エリアを中心に特定技能・育成就労・技人国の採用から定着支援まで一貫してサポートしています。監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有しており、在留資格の種類を問わず横断的にご対応できます。にしむらグループ介護施設・医療法人での56名以上の外国人材運用実績をもとに、自社の業務内容と採用ニーズに合った在留資格の選定から採用・定着まで支援します。
よくあるご質問
Q. 就労できる在留資格と就労できない在留資格はどう区別しますか?
在留資格は大きく「就労可能」「条件付き就労可能」「就労不可」の3種類に分かれます。特定技能・技人国・身分系などは就労可能、留学は資格外活動許可があれば週28時間以内の就労が可能、短期滞在は就労不可です。採用時に必ず在留カードの在留資格と就労可能かを確認してください。
Q. 単純労働ができる在留資格はどれですか?
特定技能1号/2号・育成就労・身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)であれば、現場作業を含む幅広い業務に従事できます。技人国(技術・人文知識・国際業務)は専門領域に限定されており、製造ラインや清掃などのいわゆる単純労働は認められません。
Q. 家族帯同ができる在留資格はどれですか?
特定技能2号・技人国・高度専門職・身分系などは家族帯同が可能です。特定技能1号は原則として家族帯同が認められていません。育成就労も原則として家族帯同は認められていないため、長期の家族同伴を希望する人材の採用では特定技能2号や技人国を検討してください。
Q. 身分系在留資格の人材を採用するメリットは何ですか?
永住者・定住者・日本人の配偶者等といった身分系在留資格の方は就労制限がなく、業務内容を問わず雇用できます。転職も自由なため採用後の定着は個人の意欲次第であり、在留資格の更新管理コストが低いことも特徴です。日本語能力も高い方が多く、即戦力としての活躍が期待できます。
Q. 育成就労と技能実習はどう違いますか?
技能実習は技能移転による国際貢献を目的とした制度で原則転籍不可でした。育成就労は2027年4月施行の新制度で、特定技能1号水準への人材育成を目的とし、一定条件下での転籍が認められます。また育成就労は最初から就労を前提とした制度設計であるため、受け入れ企業にとっても即戦力性が高まります。
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