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Guide / 愛知・名古屋

愛知県農業の外国人採用最新動向|育成就労・特定技能の活用

この記事のポイント

  • 愛知県農業(施設園芸・花き・野菜・畜産)の人手不足と外国人需要
  • 農業分野の特定技能1号(農業全般・畜産農業)の活用と試験概要
  • 育成就労(農業)での受入れ手続きと2027年以降の流れ
  • 農業分野のみ認められる特定技能の派遣型受入れの仕組み

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:愛知・名古屋 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 愛知県農業(施設園芸・花き・野菜・畜産)の人手不足と外国人需要
  • 農業分野の特定技能1号(農業全般・畜産農業)の活用と試験概要
  • 育成就労(農業)での受入れ手続きと2027年以降の流れ
  • 農業分野のみ認められる特定技能の派遣型受入れの仕組み

愛知県農業の人手不足の現状

愛知県は全国有数の農業産出額を誇る農業県です。施設園芸(トマト・キュウリ・イチゴ等)・花き(バラ・カーネーション・菊等)・露地野菜(キャベツ・大根等)・養鶏・養豚など多様な農業が展開されており、日本最大の花き産地として全国に知られています。しかしその一方で、農業従事者の高齢化と若者の農業離れが続き、深刻な人手不足が生じています。

特に繁忙期(収穫・出荷シーズン)の労働力不足は深刻で、外国人労働者の採用が年々増加しています。施設園芸・花き農業では周年での人手が必要であり、技能実習・特定技能での外国人受入れが定着してきました。2027年の育成就労完全施行後は、農業分野での育成就労活用も本格化する見込みです。

農業分野の特定技能1号

農業分野の特定技能1号は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2区分が設けられています。それぞれの区分で技能評価試験に合格し、日本語能力(N4相当)を満たすことで在留資格が認められます。

区分対象業務技能評価試験
耕種農業全般施設園芸(野菜・果物・花き)・露地栽培・農産物の選別・出荷調整農業技能測定試験(耕種)・日本語評価試験
畜産農業全般養鶏・養豚・酪農・肉用牛・飼料作物栽培等農業技能測定試験(畜産)・日本語評価試験

農業の特定技能は技能実習2号修了者が試験免除で移行できるルートも設けられており、農業技能実習を修了した外国人を特定技能で継続雇用する事例が多くあります。

農業特有の「派遣型」受入れ

通常、特定技能外国人は直接雇用が原則ですが、農業分野と漁業分野のみ「農業支援活動法人」等を通じた派遣型受入れが認められています。これは農業の季節性(繁忙期と閑散期の需要変動)に対応するための特例措置です。

POINT|農業特定技能の派遣型受入れのメリット

  • 繁忙期(収穫・出荷時期)に集中的に人員を確保できる
  • 農閑期に雇用コストを抑えながら、他の農業者への派遣で外国人の就労継続が可能
  • 農業支援活動法人が受入れ・管理の実務を担うため企業の事務負担が軽減
  • 小規模農業者でも特定技能外国人を活用できる

育成就労(農業)の受入れ手続き

育成就労制度の農業分野への適用は2027年の完全施行後に本格化する見込みですが、準備として現在の技能実習(農業)の受入れ経験を活かした体制整備を進めることが重要です。育成就労(農業)では、農業の基礎技術から応用技術まで段階的な育成計画が求められ、特定技能(耕種農業・畜産農業)への移行を見据えたカリキュラム設計が重要です。

受入れ手続きは、監理支援機関を通じた育成就労計画の認定申請が必要です。農業は季節性が高く、1年間を通じた育成計画の作成に工夫が求められます。農業技能実習の経験が豊富な監理支援機関と連携して計画を立てることをおすすめします。

農業分野での生活支援の注意点

農業での外国人受入れで特に課題となりやすいのが住居確保と生活支援です。農業の就労場所は都市部から離れた農村部に位置することが多く、公共交通機関が乏しい場合もあります。住居は農場または近隣に確保することが一般的ですが、生活インフラ(買い物・病院・日本語教室)へのアクセスが限られる環境での生活を支援する体制が求められます。

買い物への移送(週1回のショッピングモール等への送迎)、スマートフォンによるオンライン相談窓口の設置、定期的な面談による生活状況の確認など、農村部特有の支援メニューを整備することで定着率の向上につながります。

よくあるご質問

Q. 愛知県の農業で外国人を採用するにはどの在留資格が使えますか?

農業分野では特定技能1号(農業全般・畜産農業)と育成就労(農業)が主な選択肢です。また、技能実習(2027年廃止まで)も引き続き利用可能です。季節的な農作業が多い場合は特定技能の派遣型受入れ(農業分野のみ認められる)も活用できます。

Q. 農業の特定技能1号の技能評価試験はどのような内容ですか?

農業分野の特定技能1号には「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2区分があります。技能評価試験はそれぞれの区分で行われており、農業の基礎知識・作業技術・安全管理が問われます。日本語評価試験も別途必要です。試験はJAが実施しているほか、海外での実施も行われています。

Q. 農業の特定技能で派遣型受入れとはどういうことですか?

農業分野の特定技能は、通常の直接雇用に加えて「農業支援活動法人」などを通じた派遣型受入れが認められています(農業分野のみの特例)。これにより、繁忙期に人手が集中する農業の季節変動に対応した柔軟な人員配置が可能になります。

Q. 愛知県の施設園芸・花き農業で外国人を活用している事例はありますか?

愛知県は全国有数の花き・施設野菜の産地であり、外国人技能実習生・特定技能外国人が多数活躍しています。温室でのトマト・キュウリ・花き(バラ・カーネーション)の生産現場では、繁忙期の収穫・出荷作業に外国人が重要な役割を担っています。

Q. 農業での育成就労は2027年以降どうなりますか?

農業は育成就労制度の対象分野として引き続き受入れが可能です。2027年の育成就労完全施行以降は、農業分野での育成就労(最長3年)→特定技能1号への移行というルートが標準的な流れとなる見込みです。農業特有の季節変動・派遣型受入れの可否については、詳細が省令等で整理される予定です。

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