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Guide / 労務管理

外国人従業員の育休・産休の申請と企業対応

この記事のポイント

  • 産休・育休の権利は国籍に関係なく全従業員に適用され、会社は拒否できない
  • 申請手続きの多言語対応と会社側の支援義務の範囲
  • 育休中の在留資格更新への影響と早期対応のポイント
  • 育児休業給付金の案内・申請支援と職場復帰サポートの重要性

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:労務管理 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 産休・育休の権利は国籍に関係なく全従業員に適用され、会社は拒否できない
  • 申請手続きの多言語対応と会社側の支援義務の範囲
  • 育休中の在留資格更新への影響と早期対応のポイント
  • 育児休業給付金の案内・申請支援と職場復帰サポートの重要性

産休・育休の権利と外国人従業員への適用

産前産後休業(産休)は労働基準法第65条、育児休業(育休)は育児・介護休業法により規定されており、日本で働くすべての労働者に国籍に関係なく適用されます。育成就労・特定技能・技人国など、在留資格の種類を問わず、外国人従業員も産休・育休の権利を持ちます。企業はこの権利の行使を拒否したり、不利益な取り扱い(降格・解雇等)をすることは法律上認められていません。

外国人従業員の場合、自国での産休・育休制度の経験(または制度がない場合の未経験)により、日本の制度を正確に理解していないことがあります。妊娠・出産が判明した段階で、会社が制度の内容・手続き・給付金について多言語で丁寧に説明することが、早期の離職防止と信頼関係の構築につながります。

POINT|産休・育休の主な内容

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可能
  • 産後休業:出産後8週間は就業不可(本人の申出と医師の許可があれば6週間後から可)
  • 育児休業:子どもが原則1歳になるまで(最長2歳まで延長可)
  • パパ育休(産後パパ育休):出産後8週間以内に最大4週間取得可能

申請手続きの多言語対応

産休・育休の申請手続きは、日本人従業員でも煩雑に感じることがありますが、外国人従業員にとっては言語の壁も加わり、さらに複雑に感じられます。採用担当者または人事担当者が以下の対応を行うことで、スムーズな申請を支援できます。

具体的な対応としては、①産休・育休の制度説明資料を多言語で作成する、②申請書類(社内書式)の多言語版を準備する、③ハローワークへの育児休業給付金申請を会社が代行・支援する旨を説明する、④申請のタイミング(育休開始予定日の1ヶ月前等)を具体的に伝える、という4点が基本です。

育休中の在留資格更新への影響

育休中に在留資格の有効期限が到来する場合、更新申請が必要になります。育休中であっても就労系の在留資格(技人国・特定技能・育成就労等)の更新は原則として可能です。育休という制度を利用して就労していない状態は、在留資格の取消事由にはなりません。

ただし、更新申請の際に「雇用継続の見込みを示す書類」(会社発行の証明書)や育休取得を証明する書類が必要になることがあります。在留資格の種類や申請時期によって必要書類が異なるため、在留資格の有効期限が育休期間中に到来することが見込まれる場合は、早めに行政書士や出入国在留管理庁に相談することを強く推奨します。

注意|育休中の在留資格管理で注意すべき点

  • 在留資格の期限切れは不法滞在につながるため、期限管理は会社も共同で行う
  • 育休中の更新申請は可能だが、通常より早めに手続きを開始する
  • 更新に必要な書類(雇用証明等)の発行は会社が速やかに対応する
  • 育成就労の場合は監理支援機関・登録支援機関と連携して対応する

育児休業給付金の案内

雇用保険に加入している従業員は、育児休業期間中に育児休業給付金を受け取ることができます。給付金額は、育休開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%相当、その後は50%相当です(2026年6月時点の制度概要)。外国人従業員の中には、給付金制度の存在を知らないまま、育休中の収入がゼロになることを心配して育休取得を見送るケースがあります。

育児休業給付金の申請は、ハローワークへの届出を雇用主(会社)が行います。申請書類の準備と届出は会社が担当し、支給額・支払時期・手続きの流れを外国人従業員に多言語で説明することが担当者の重要な役割です。

職場復帰サポート

育休取得後の職場復帰は、外国人従業員にとって日本語が必要な手続きや職場環境の変化への適応という点でも課題が生じやすい時期です。復帰前に面談を行い、①復帰後の担当業務・シフト、②短時間勤務制度の利用希望、③保育所等の利用状況と通勤変更の有無、④職場内の変化(人員・ルール等)の説明、という4点を確認することが円滑な復帰を支援します。復帰後も定期的な面談で不安や困りごとを早期に把握する体制を設けることが定着率向上につながります。

よくあるご質問

Q. 外国人従業員も産休・育休を取得できますか?

国籍に関係なく、日本で就労する全従業員が産前産後休業(産休)と育児休業(育休)の権利を持ちます。育成就労・特定技能・技人国いずれの在留資格でも取得可能です。企業側はこれを拒否することはできません。

Q. 育休中に在留資格の期限が切れる場合はどうなりますか?

育休中でも在留資格の更新申請は可能です。就労していないことが更新不許可の理由にはなりません。ただし在留資格の種類(就労系)によっては、更新時に雇用継続の見込みを示す書類(会社の証明書等)が必要になる場合があります。早めに行政書士等に相談することをお勧めします。

Q. 育児休業給付金は外国人従業員も受け取れますか?

雇用保険に加入していれば、外国人従業員も育児休業給付金を受け取ることができます。ハローワークへの申請は会社経由で行われるため、担当者が手続きを支援することが重要です。給付金の制度説明も多言語で行うことが推奨されます。

Q. 男性の外国人従業員が育休を取得したいと申し出た場合は?

育児・介護休業法により、子どもが1歳になるまでの育児休業は男性にも認められています。会社は合理的な理由なく拒否することはできません。男性の育休取得についても多言語で制度を周知しておくことが重要です。

Q. 育休復帰後の業務はどのように調整すればよいですか?

育休復帰後は、短時間勤務制度(原則1日6時間)の利用や、所定外労働の免除を申請できます。外国人従業員が復帰する際は、業務の状況変化や新しい担当業務を多言語で丁寧に説明し、スムーズな職場復帰をサポートすることが定着支援として重要です。

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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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