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Guide / 労務管理

外国人従業員の健康診断義務|受診手続きと結果管理

この記事のポイント

  • 雇入れ時・定期健康診断の実施義務は外国人従業員にも同様に適用される
  • 外国語対応クリニックの探し方と受診案内の多言語対応方法
  • 健診結果の秘密保持義務と就業上の措置(業務制限等)の判断手順
  • 受診費用の会社負担原則と受診拒否への対応方法

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:労務管理 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 雇入れ時・定期健康診断の実施義務は外国人従業員にも同様に適用される
  • 外国語対応クリニックの探し方と受診案内の多言語対応方法
  • 健診結果の秘密保持義務と就業上の措置(業務制限等)の判断手順
  • 受診費用の会社負担原則と受診拒否への対応方法

健康診断義務の基本と外国人への適用

労働安全衛生法(労安法)第66条は、使用者に対して労働者の健康診断を実施する義務を課しています。この義務は外国人労働者にも同様に適用されます。健康診断には主に「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」の2種類があり、常時使用する労働者を対象に実施が必要です。

「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートタイム労働者も含まれます。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合は、健康診断の対象となります。外国人従業員についても、これらの基準に該当する場合は義務的に実施する必要があります。

POINT|健康診断の種類と実施タイミング

  • 雇入れ時健康診断:採用後できるだけ早期(入社時または前後の直近)に実施
  • 定期健康診断:年1回(深夜業・有害業務従事者は年2回)
  • 特殊健康診断:有機溶剤・放射線等の有害業務に従事させる場合に別途必要
  • 費用はすべて会社負担が原則

受診案内の多言語対応

外国人従業員が健康診断を円滑に受診するためには、受診目的・場所・日時・当日の手順を多言語で事前に説明することが不可欠です。日本の健康診断(問診票への回答、血圧測定、採血、レントゲン等)は、多くの外国人にとって母国での医療経験と異なる手順であり、事前説明なしでは戸惑うことがあります。

受診案内の多言語対応の方法としては、①会社が多言語の受診案内文を作成して事前配布する、②問診票の多言語版を医療機関に事前確認する、③当日に通訳(または会社担当者)が同行する、の3段階のサポートが理想的です。外部の通訳サービス(電話・オンライン)を活用することも有効です。

外国語対応クリニックの探し方

愛知県・名古屋市内で外国語対応が可能な医療機関を探すには、いくつかの方法があります。まず「あいち多文化共生センター」や「名古屋市多文化共生推進室」が公開している外国語対応医療機関リストを参照することが基本です。また、外国人医療に対応する「MIC(多言語医療相談センター)」の電話通訳サービスを活用することで、外国語対応でない一般のクリニックでも受診を支援できます。

企業が定期健康診断を集団実施する場合は、健診センターや産業医と事前に外国人対応の可否を確認することが重要です。問診票の外国語版の用意、当日の多言語案内など、健診機関側の対応状況をあらかじめ把握しておくことで、当日のトラブルを防げます。

支援方法特徴利用場面
外国語対応医療機関医療スタッフが外国語で対応可能個別受診、言語対応が充実
MIC電話通訳サービス電話で多言語通訳者をつなぐ通常クリニックでの受診補助
社内担当者同行母国語話者スタッフが同行育成就労等の受け入れ企業
多言語問診票事前に医療機関と連携して用意集団健診の事前準備

結果の秘密保持と就業制限の判断

健康診断の結果は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、厳重な管理が必要です。健診結果は原則として担当人事・産業医のみが閲覧でき、上司や同僚への無断共有は法律違反となります。外国人従業員の結果を「特別に確認したい」という動機があったとしても、法律上許容される範囲を逸脱した情報共有は認められません。

就業上の措置(業務制限・休業等)が必要と判断された場合は、産業医の意見に基づいて、必要な範囲の情報を関係者(直属上司等)に共有することが認められます。この際も、本人の理解と同意を得るプロセスを丁寧に行い、可能な限り多言語でのコミュニケーションを図ることが信頼関係の維持につながります。

注意|健診結果の管理で注意すべき点

  • 健診結果を本人の同意なく第三者(家族・同僚を含む)に提供することは違法
  • 健診結果を理由とした不当な解雇・降格は違法(障害者雇用促進法等)
  • 結果書類は5年間の保存義務あり(労安法施行規則)
  • 有所見者への就業上措置を怠ると、安全配慮義務違反になるリスクがある

よくあるご質問

Q. 外国人従業員の健康診断はいつ実施しますか?

雇入れ時(採用後できるだけ早期に実施)と、その後は毎年1回(定期健康診断)の実施が義務付けられています。深夜業・有害業務等の特定業務に従事させる場合は、特殊健康診断が別途必要です。

Q. 健康診断の費用は会社が負担しますか?

雇入れ時健康診断および定期健康診断の費用は、法的義務として会社が負担するものとされています(行政解釈)。従業員に自己負担させることは原則として認められていません。

Q. 外国語対応の医療機関はどう探せばよいですか?

名古屋市内では「名古屋市外国人医療相談窓口」や「あいち多文化共生センター」が外国語対応医療機関の情報を提供しています。また「MIC(多言語医療相談センター)」の電話通訳サービスを利用して、通常のクリニックで受診させる方法もあります。

Q. 健康診断の結果を上司と共有してもよいですか?

健康診断の結果は個人情報・要配慮個人情報として厳重に管理する必要があります。就業上の措置(業務制限等)が必要な場合に限り、産業医や上位管理者への情報共有が認められますが、同僚等への開示は原則として禁止されています。

Q. 健康診断を拒否した外国人従業員への対応は?

定期健康診断の受診は従業員の義務とされており(労安法第66条第5項)、正当な理由なく拒否することはできません。受診目的と費用負担について多言語で丁寧に説明することで、多くの場合は理解を得られます。宗教的理由等がある場合は個別に相談対応します。

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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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