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生活支援
外国人従業員の子育て支援・保育所活用ガイド【名古屋・愛知】
- 外国人従業員の保育所入所申請の手続きと必要書類
- 名古屋市の国際交流保育・多文化共生保育の制度と活用方法
- 育児休業取得の権利と育児休業給付金の受給条件
- 子ども手当(児童手当)申請の手続きと企業サポートの方法
外国人従業員が家族を伴って日本に居住するケース、あるいは日本で子どもが生まれるケースが増加しています。子育て支援は外国人従業員の定着率に直結する重要な要素であり、保育所の申請方法・育児休業の取得・子ども手当の申請など、日本の制度に不慣れな外国人従業員にとって複雑な手続きが多くあります。企業として積極的にサポートすることで、優秀な外国人材の長期定着を実現できます。
保育所入所申請:外国人家庭が直面する課題
外国人従業員の子どもは、日本の保育所への入所申請において日本人と同等の権利があります。ただし、申請書類がすべて日本語であることや、書類の入手・記入方法がわからないという実務上の課題があります。名古屋市の認可保育所への入所申請は、毎年10〜11月頃に翌年4月入所の一斉申込みが実施されます。育成就労・特定技能の外国人従業員が子どもを連れている場合は、この申込み時期を見逃さないよう企業側がリマインドすることが重要です。
- 申請書類一式の取得と記入方法を多言語で案内する
- 就労証明書(企業が発行)を日本語と外国語で作成する
- 申込み期限・必要書類をリマインドする仕組みを整える
- 区役所への申請同行サポートを登録支援機関に依頼する
名古屋市の多文化共生保育・国際交流保育
名古屋市では多文化共生推進の観点から、外国語対応が可能な保育士を配置した「多文化共生保育」や「国際交流保育」を実施している認可保育所・認可外保育施設が増加しています。特に外国人居住者が多い港区・中川区・南区・中村区などの区域では、ベトナム語・フィリピノ語・ポルトガル語などに対応できる保育士が在籍している保育所が存在します。外国人従業員の居住エリアに合わせて、このような多言語対応保育所の情報を提供することが企業としての有効なサポートになります。
育児休業の取得権利と給付金の活用
育児・介護休業法は在留資格の種類を問わず、日本で就労するすべての従業員に適用されます。育成就労・特定技能・技術人文知識国際業務など、どの在留資格であっても育児休業を取得する権利があります。企業としては、外国人従業員が育児休業を申請した際に適切に対応する体制を整えておく必要があります。
雇用保険から支給される育児休業給付金は、育児休業開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます(2025年現在)。外国人従業員が雇用保険に加入していれば受給資格があります。育成就労の外国人従業員は雇用保険加入が義務付けられているため、原則として育児休業給付金の受給対象です。申請手続きは企業側(ハローワーク経由)で行う必要があるため、事前に手続きの流れを把握しておきましょう。
子ども手当(児童手当)の申請サポート
児童手当は、中学校修了前の子どもを養育する保護者に支給される手当であり、外国人であっても日本に居住する子どもに対しては申請できます。月額は子どもの年齢・収入によって異なりますが、3歳未満は月額15,000円(所得制限あり)、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第1子・第2子)などです。申請は子どもの居住する市区町村の窓口で行います。申請期限(出生・転入から15日以内)があるため、外国人従業員への案内を速やかに行うことが重要です。
- 育成就労の在留資格期間中に育児休業を取得した場合、在留資格更新に影響がないか確認が必要
- 児童手当の振込先は保護者名義の日本の銀行口座であること(外国の口座は不可)
- 保育所の保育料は世帯収入に応じて決定されるため、外国人家庭でも正確な収入申告が必要
企業が実施できる子育て支援の取り組み事例
外国人従業員の子育てを積極的にサポートしている企業の取り組み事例として、保育所申請の全プロセスを登録支援機関と連携してサポートする体制の整備、会社の福利厚生として保育料補助を外国人従業員にも適用する取り組み、子どもの急病時の早退・欠勤への柔軟な対応(日本人従業員と同等の扱い)、育児に関する会社のルール・制度を多言語で説明した資料の配布などが挙げられます。これらの取り組みは、外国人従業員の安心感と職場への信頼感を高め、長期定着率の向上に大きく貢献します。
よくある質問
Q. 外国人従業員が名古屋市の認可保育所に入所申請する際の手続きを教えてください。
A. 名古屋市の認可保育所への入所申請は、毎年10〜11月頃に翌年4月入所の一斉申込みが行われます。申請に必要な書類は、入所申込書(日本語)、保育を必要とする事由の証明書(就労証明書等)、住民票などです。外国人の場合、在留カードの写しも必要です。名古屋市国際センターや各区役所では多言語での手続きサポートを受けられる場合があります。
Q. 外国人従業員は育児休業を取得できますか?
A. 育児・介護休業法は在留資格の種類を問わず日本で就労するすべての従業員に適用されます。育成就労・特定技能・技術人文知識国際業務など、どの在留資格であっても育児休業を取得する権利があります。育児休業期間中の雇用保険からの育児休業給付金(休業開始時賃金の最大67%〜50%)も、雇用保険に加入していれば外国人でも受給できます。
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名古屋・愛知を拠点に全国対応 / 監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定
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