この記事のポイント
- COEとは何か・必要なケースと申請者・提出先の基本
- 必要書類一覧(企業側・本人側)と審査期間の目安
- COE受領後のビザ申請から入国までの実務フロー
- 有効期限切れ・不許可時の対応と注意点
在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)とは、海外在住の外国人が日本に入国して就労・留学などの活動を行う際に、事前に日本側で在留資格を認定したことを証明する書類です。出入国在留管理庁(入管)が発行します。
外国人が海外にいる状態で日本の企業に採用が決まった場合、その外国人が適正な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)で入国できるかどうかを、入国前に日本側で審査する仕組みです。COEを受け取った外国人は、本国の日本大使館・領事館でビザを申請し、ビザが発給されてから来日・入国します。
POINT|COEが必要なケース
- 海外在住の外国人を日本で採用する場合(技人国・特定技能・育成就労など)
- 留学生が卒業後にそのまま就労ビザに切り替える場合は「在留資格変更」のため不要
- 既に日本に在留している外国人の資格変更でもCOEは不要(変更申請を行う)
申請者・提出先
COEの申請者は「招へい機関(企業)」または外国人本人(日本在住の代理人)です。実務上は企業側が申請を行うケースがほとんどです。申請書類を揃えて、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(入管局)に提出します。
愛知県・名古屋エリアの場合は「名古屋出入国在留管理局」が管轄となります。オンライン申請(e-在留)も利用可能で、システム登録を行えば窓口に出向かずに申請できます。
必要書類一覧
COE申請に必要な書類は在留資格の種類によって異なりますが、技人国ビザを例に主要な書類を以下に整理します。
| 書類 | 内容・備考 | 準備者 |
|---|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書(所定様式) | 企業/本人 |
| 写真 | 縦4cm×横3cm・3か月以内撮影 | 本人 |
| パスポートのコピー | 顔写真ページ・有効期限確認 | 本人 |
| 卒業証明書 | 大学・専門学校の卒業証明書(日本語訳付き) | 本人 |
| 成績証明書 | 専攻内容確認のため提出が求められる場合あり | 本人 |
| 採用理由書 | 業務内容・学歴の関連性を説明する書面(企業作成) | 企業 |
| 労働条件通知書 | 雇用形態・報酬・業務内容・勤務地が明記されたもの | 企業 |
| 登記事項証明書 | 法人の場合(3か月以内発行) | 企業 |
| 決算書 | 直近年度の損益計算書・貸借対照表 | 企業 |
| 会社概要資料 | 事業内容・組織図・パンフレット等 | 企業 |
審査期間の目安
COEの標準処理期間は1〜3か月です。ただし、申請書類の不備・補完要求があった場合や、繁忙期(4月前後など)は審査が長引くことがあります。採用計画においては、入国希望日の3〜4か月前に申請することを強くお勧めします。
注意|COE申請前に確認すること
- 書類に不備があると審査が長引く。採用理由書は業務内容を具体的に記載する
- 新設企業や赤字企業は追加書類(事業計画書など)の提出を求められる場合がある
- 審査が完了してもCOEが交付されない(不許可)場合がある
COE受領後の流れ
COEが交付されたら、企業は書類を本国の採用候補者へ送付します。候補者はCOEを持参して本国の日本大使館・領事館でビザを申請します。ビザが発給されたら来日・入国し、入国後14日以内に市区町村役所で住民登録を行い、在留カードの交付を受けます。
POINT|COE交付後の入国までのフロー
- COE交付 → 企業が候補者へ郵送(国際郵便)
- 候補者が本国の日本大使館・領事館でビザ申請(通常数日〜2週間)
- ビザ発給 → 来日・入国(入国時に在留カードを受け取る)
- 入国後14日以内:住民登録(市区町村役所)
- 企業:ハローワークへの外国人雇用状況届出(翌月10日まで)
よくあるご質問
Q. COEの審査にはどれくらいの時間がかかりますか?
標準処理期間は1〜3か月とされていますが、申請内容・時期・入管の混雑状況によって変動します。採用計画に余裕を持たせ、入国希望日の3〜4か月前に申請することをお勧めします。なお、審査状況はオンラインで確認できる場合があります。
Q. COEが発行されたのに本国でビザが取れないことはありますか?
あります。COEはあくまでも在留資格の認定であり、在外日本大使館・領事館でのビザ審査は別の手続きです。申請者の本国での事情(犯罪歴、健康状態など)によってビザが発給されない場合があります。COE取得とビザ発給は別ものとして理解してください。
Q. COEの有効期限が切れた場合はどうなりますか?
COEの有効期限は発行日から3か月です。この期間内に在外公館へのビザ申請、ビザ発給、入国を完了させる必要があります。期限内に完了できなかった場合、COEの効力は失われ、再申請が必要となります。
Q. 代理申請(申請取次)を使うことはできますか?
申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士、または申請等取次者として届出を行った企業担当者が代理申請を行うことができます。会社が外国人社員の申請手続きをサポートする場合は、担当者が申請等取次者として届出を行うか、専門家に委託する形が一般的です。
Q. COEはオンラインで申請できますか?
出入国在留管理庁のオンライン申請システム(e-在留)を利用してCOEの申請が可能です。ただし、初めての申請ではシステム登録が必要であり、書類の電子的な提出に対応していない場合もあります。紙での申請と並行して検討することをお勧めします。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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