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Guide / 在留資格

在留資格の更新・変更・取得の手続き比較

この記事のポイント

  • 更新(継続申請)・変更(別資格への変更)・取得(新規)の3手続きの違いを整理
  • 各手続きの申請者・窓口・必要書類・標準処理期間を比較表で確認
  • 申請中の就労継続が認められる条件と「申請中」シールの確認方法
  • 企業が行うべき届出義務(ハローワーク・入管)のタイミングとポイント

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:在留資格 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 更新(継続申請)・変更(別資格への変更)・取得(新規)の3手続きの違いを整理
  • 各手続きの申請者・窓口・必要書類・標準処理期間を比較表で確認
  • 申請中の就労継続が認められる条件と「申請中」シールの確認方法
  • 企業が行うべき届出義務(ハローワーク・入管)のタイミングとポイント

更新・変更・取得の違いを理解する

在留資格に関する手続きは「更新」「変更」「取得」の3種類があり、それぞれ目的・申請窓口・必要書類が異なります。外国人を雇用する企業担当者は、各手続きの違いを正確に把握し、適切なタイミングでサポートできる体制を整えることが求められます。

3手続きの比較表

手続き目的・対象申請窓口申請者標準処理期間
更新(在留期間更新許可申請)同一資格のまま在留期間を延長地方出入国在留管理局外国人本人(企業代理可)2週間〜2か月
変更(在留資格変更許可申請)別の在留資格に変更(例:留学→技人国)地方出入国在留管理局外国人本人(企業代理可)1〜3か月
取得(在留資格取得許可申請)資格なしで在留中の外国人が新規に取得地方出入国在留管理局外国人本人1〜3か月
認定(在留資格認定証明書交付申請・COE)海外からの招へい(入国前の資格認定)地方出入国在留管理局企業または招へい人1〜3か月

在留資格の更新(継続申請)

在留資格の更新は、現在の在留資格の種類を変えずに在留期間を延長するための手続きです。在留期限の3か月前から申請が可能で、期限満了日の前日までに申請を行う必要があります。更新が認められれば、新しい在留カードが発行されます。

POINT|更新申請の主な必要書類(技人国の例)

  • 在留期間更新許可申請書(所定様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm・3か月以内撮影)
  • 在留カード・パスポートのコピー
  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 在職証明書・労働条件通知書(企業作成)
  • 企業の登記事項証明書・決算書

在留資格の変更

在留資格の変更は、現在の在留資格とは別の資格に切り替える手続きです。例えば、日本の大学を卒業した留学生が就職して「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、または特定技能から高度専門職に変更する場合などに必要です。変更申請中は「在留資格変更許可申請中」のシールが在留カードに貼られ、従前の資格での活動が継続できます。

申請中の就労継続

更新・変更申請を在留期限内に行った場合、申請中は「申請中」シールが在留カードに貼付されます。この状態であれば、在留期限が過ぎた後も最長2か月間または審査結果が出るまでの間、従前の在留資格の活動(就労)を継続できます。企業担当者はシールの存在を確認することが重要です。

注意|申請中シールがない場合の就労継続は危険

  • 申請を行っていない状態で在留期限が切れると、即座にオーバーステイとなる
  • シールがあっても、在留資格の範囲外の業務をさせることは不可
  • 変更申請が不許可になった場合は速やかに就労を停止させる必要がある

企業が行うべき届出義務

外国人を雇用する企業には、入管とハローワークへの届出義務があります。これらの義務を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

POINT|企業の届出義務一覧

  • 外国人雇用状況届出(ハローワーク):雇用・離職時、翌月10日まで(雇用保険対象者はその日のうちに)
  • 所属機関に関する届出(入管):会社の商号・所在地が変わった際に14日以内
  • 受入れ困難事由が生じた場合(特定技能・育成就労):入管への届出義務あり

よくあるご質問

Q. 在留資格の変更と更新の違いは何ですか?

「更新」は同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続きです。「変更」は別の種類の在留資格に切り替える手続きで、業務内容が変わったり、留学から就労に切り替えたりする際に必要です。どちらも地方出入国在留管理局(入管)に申請します。

Q. 在留資格変更の審査期間はどのくらいですか?

標準処理期間は1〜3か月とされています。申請内容・時期・入管の混雑状況によって変動します。審査中は「申請中」シールが在留カードに貼られ、従前の在留資格で活動を継続できます。

Q. 在留資格の変更を申請中に前の在留資格で就労できますか?

はい、可能です。在留期限内に変更申請を行った場合、申請中は「在留資格変更許可申請中」のシールが在留カードに貼られ、在留期限から2か月または審査結果が出るまでの間、従前の在留資格の活動を継続できます。

Q. 在留資格の申請は企業が代わりに行えますか?

申請等取次者の届出を行った企業担当者、または弁護士・行政書士が代理申請を行うことができます。申請等取次者となるには、地方出入国在留管理局への届出と一定の研修受講が必要です。

Q. 在留資格取得(新規)が必要なのはどのような場合ですか?

日本で出生した子ども(外国人の子)や、日本国籍を離脱した方など、在留資格なしで日本に在留している方が在留資格を取得する際に必要な手続きです。海外から呼び寄せる場合はCOE申請、すでに別の在留資格で在留している場合は変更申請を使います。

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