この記事のポイント
- 雇用契約書の法定必須記載事項と外国人特有の追加項目を整理
- バイリンガル契約書の作り方と日本語版が正本となる法的扱いを解説
- ビザ更新サポート・帰国費用・宿舎条件などの記載ポイントを網羅
- 技人国・特定技能・育成就労の制度別の違いと注意事項を比較
外国人雇用における雇用契約書の重要性
雇用契約書は、雇用主と従業員の間の労働条件を書面で明確にする法的文書です。日本では労働基準法第15条により、労働条件の明示が義務付けられており、主要な労働条件については書面(または電磁的方法)による明示が必要です。外国人従業員を雇用する場合も、この義務は日本人と同様に適用されます。
しかし外国人従業員特有の事情として、在留資格の活動制限、本国との往来、文化的・宗教的な配慮事項など、日本人従業員とは異なる追加の取り決めが必要になる場合があります。これらを雇用契約書に明記しておくことで、入社後のトラブルを大幅に減らすことができます。また、特定技能・育成就労では制度の要件として、契約書の記載事項が細かく定められているため、制度ごとの違いを理解した上で作成することが必要です。
POINT|外国人雇用で雇用契約書が重要な理由
- 労働基準法上の書面明示義務は外国人にも同様に適用される
- 在留資格の更新・変更に雇用契約書の写しが必要になることがある
- 帰国費用・宿舎条件など外国人特有の合意事項を明確にできる
- 特定技能・育成就労では制度の要件として記載事項が規定されている
法定必須記載事項
労働基準法と労働契約法に基づき、雇用契約書(労働条件通知書)に必ず記載しなければならない事項があります。外国人の場合もこれらは同一ですが、内容が母国の慣行と異なる場合があるため、わかりやすく説明する工夫が必要です。
| 項目 | 記載のポイント |
|---|---|
| 契約期間 | 期間の定め有無、更新の有無・基準を明示(在留資格の有効期間との整合性確認も重要) |
| 就業場所・業務内容 | 在留資格の活動内容と一致していることを確認した上で記載 |
| 始業・終業時刻、休憩 | シフト勤務の場合はシフトのパターンと決定方法も明記 |
| 休日・休暇 | 法定休日、年次有給休暇の付与条件・付与日数を記載 |
| 賃金 | 基本給・諸手当の内訳、支払日・支払方法、控除項目を詳細に記載 |
| 退職・解雇 | 退職の手続き(退職届の提出時期)、解雇の事由を具体的に記載 |
外国人特有の追加項目
法定事項に加え、外国人従業員との雇用契約書では以下の事項を追加することが強く推奨されます。これらは法的義務ではないケースも多いですが、後のトラブル防止と信頼関係の構築に直結します。
在留資格更新サポート
雇用主が在留資格の更新申請をサポートする旨(または会社負担で申請書類を準備する旨)を明記します。特定技能・育成就労では申請補助が受け入れ機関の義務ですが、技人国でも明記しておくことで従業員の安心感につながります。更新不許可が生じた場合の取り扱いについても、可能な範囲で記載しておくことを推奨します。
帰国費用の取り扱い
契約満了・任意退職・会社都合退職それぞれの場合に、帰国費用を会社が負担するかどうかを明確に記載します。育成就労制度では、本人の責めに帰すべき事由がない帰国については費用負担の規定がありますが、技人国・特定技能では特段の規定がないため、労使間の合意事項として契約書に記載することが重要です。
宿舎条件
会社が宿舎を提供する場合は、家賃・水道光熱費の負担割合、入居・退去のルール、同居できる人数、設備の状況を詳細に記載します。宿舎費の給与からの控除については、労使協定(36協定に相当)を締結した上で実施する必要があります。控除額が不当に高額な場合は最低賃金違反になる可能性があるため注意が必要です。
POINT|外国人特有の追加項目チェックリスト
- 在留資格更新サポートの有無と手続き
- 帰国費用の負担者と条件(任意退職・会社都合・契約満了別)
- 宿舎条件(家賃・光熱費の負担割合、入退去ルール)
- 帰省休暇の取り扱い(日数・申請手続き)
- 母国語での相談窓口の連絡先
- 健康保険・厚生年金への加入(当然に加入対象であることの確認)
バイリンガル契約書の作り方
バイリンガル(日本語+外国語)の雇用契約書を作成する場合、日本語版が正本であることを双方が理解した上で署名することが重要です。実務的には、日本語版と外国語版を同一書面の左右または上下に並べる形式(対訳形式)が視認性が高く、よく使われます。外国語版のみに署名させることは避け、必ず日本語版にも署名欄を設け、同一人物が両者に署名する形にします。
翻訳にあたっては、法律用語・専門用語は可能な限り平易な言葉で補足説明を加えます。例えば「健康保険」はそのまま翻訳するより、「病気や怪我をした時に医療費の一部を負担してもらえる公的な保険制度」と説明を添えることで理解が深まります。
注意|バイリンガル契約書の落とし穴
- 翻訳版のみで契約を締結すると、日本法上の有効性に疑義が生じる場合がある
- 機械翻訳は重要な条件の誤訳リスクが高く、ネイティブチェックが必須
- 日本語版と翻訳版の内容に乖離がある場合は後に紛争の種になる
- 電子署名で取り交わす場合は相手国でも有効かを事前確認する
制度別の違いと注意事項
在留資格の種類によって、雇用契約書に求められる内容や注意点が異なります。採用する在留資格に応じて適切な書面を作成することが重要です。
| 在留資格 | 雇用契約書の主な注意点 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 職務内容が在留資格の活動範囲(技術・人文・国際業務)と一致していることを確認。大卒以上の学歴または実務経験との整合も必要。 |
| 特定技能(1号・2号) | 報酬が日本人と同等以上であることの明示が必須。特定技能1号は支援計画と連動した記載事項あり。 |
| 育成就労 | 支援計画に沿った相談窓口の設置・母国語対応の記載が必要。賃金基準が別途設けられているため確認が必要。 |
よくあるご質問
Q. 雇用契約書はどの言語で作成すればよいですか?
日本語版を正本として作成することが原則です。外国人従業員の理解を助けるために母国語版(参考訳)を併用する場合は、日本語版が法的に優先される旨を双方に明記します。
Q. バイリンガル契約書で日本語版と翻訳版の内容が異なった場合は?
日本語版が正本として優先されます。ただし外国人従業員が日本語版の内容を理解できていなかった場合は実態上の問題になりえるため、重要事項は口頭でも説明し確認書を取得することを推奨します。
Q. 技人国・特定技能・育成就労で雇用契約書の内容は変わりますか?
変わります。特定技能では報酬が日本人と同等以上であることの明示が必要です。育成就労では支援計画と連動した事項(相談窓口、母国語対応)の記載が求められます。技人国は比較的自由度が高いですが、在留資格の活動内容と職務内容の一致が重要です。
Q. 試用期間中の雇用条件は本採用と同一にする必要がありますか?
試用期間中の条件(賃金・社会保険等)が本採用と異なる場合は、その内容を明確に契約書に記載する必要があります。社会保険(健康保険・厚生年金)は試用期間中も適用されます。
Q. 帰国費用の負担について契約書に書く必要がありますか?
育成就労では制度上、帰国時の費用負担について規定があります。特定技能・技人国では法的義務はありませんが、任意退職時・契約満了時の帰国費用負担の有無を契約書に明記しておくことでトラブルを防げます。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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