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Guide / 在留資格・家族

外国人材の家族帯同・家族滞在ビザ活用ガイド
要件と手続きの流れ

家族と一緒に日本で生活できる外国人材は、精神的な安定から長期定着率が高まります。 在留資格ごとの家族帯同の可否から手続きの流れ、定着率向上への効果まで解説します。

公開:2026年6月6日

ホーム>採用担当者の方へ>採用ガイド>外国人材の家族帯同・家族滞在ビザ活用ガイド

この記事でわかること

  • 家族滞在ビザの対象者(配偶者・子)と申請要件
  • 育成就労・特定技能での家族帯同の可否(特定技能2号のみ帯同可
  • 家族滞在ビザでの就労制限(資格外活動28時間/週)の実務
  • 子の学校入学手続きと教育支援
  • 家族帯同が定着率に与える効果と企業メリット

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

家族滞在ビザの対象者と要件

「家族滞在」は、就労系または留学系の在留資格を持つ外国人の扶養を受けて生活する、 配偶者または子が対象となる在留資格です(入管法別表第一の4)。

区分内容注意点
対象となる家族配偶者(法律上の婚姻関係が必要)・子(実子・養子)内縁・事実婚の配偶者は対象外
主たる在留資格者の要件就労系の在留資格(特定技能2号等)または留学ビザの保持者で、配偶者・子の扶養能力があること育成就労・特定技能1号は原則対象外
申請書類在留資格認定証明書交付申請書・証明写真・旅券・婚姻証明書・出生証明書(翻訳必要)等婚姻・出生証明書は公的機関発行のものが必要
在留期間主たる在留資格者の在留期間に合わせて付与(最長5年)主たる在留資格者が帰国・資格消失した場合は在留不可

在留資格別・家族帯同の可否

外国人材の在留資格によって、家族帯同(家族滞在ビザの申請)が可能かどうかが異なります。 特に育成就労・特定技能1号は家族帯同が認められていないため、正確に理解しておくことが重要です。

注意|育成就労・特定技能1号は家族帯同不可

  • 育成就労(旧技能実習):原則として家族帯同(家族滞在ビザの申請)は不可
  • 特定技能1号:原則として家族帯同不可(在留期間の合計上限5年)
  • 特定技能2号:家族帯同可(配偶者・子が家族滞在ビザで来日可能)
  • 技術・人文知識・国際業務:家族帯同可(配偶者・子が家族滞在ビザで来日可能)

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家族滞在ビザでの就労制限

家族滞在の在留資格は就労を目的としていないため、原則として就労できません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲内での就労が可能となります。

POINT|資格外活動許可の就労制限

  • 週28時間以内(風俗関連業種を除く)のアルバイト等が可能
  • 学校の夏休み等の長期休業期間中は週40時間まで拡大(「留学」の場合)
  • フルタイムでの就労を希望する場合は「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が必要
  • 28時間を超えて就労させた場合、企業は不法就労助長罪の対象となる可能性がある

子の学校入学手続き

外国人材の子どもが日本で学校に入学する場合、住民登録後に居住地の市区町村教育委員会へ就学申請を行います。 公立小・中学校への就学は無償で、外国人の子どもにも権利として認められています。

手続き窓口必要書類
住民登録市区町村役所在留カード・パスポート
就学申請市区町村教育委員会住民票・子のパスポート・在留カード
入学手続き就学指定校(公立)教育委員会から交付される入学通知書

家族帯同が定着率に与える効果

家族と一緒に日本で生活している外国人材は、単身赴任状態の外国人材と比較して、 心理的安定・生活満足度・仕事への集中度が高い傾向があります。 特定技能2号への移行を支援し、家族帯同の実現を長期的な目標として外国人材とともに歩む企業では、 離職率の低下と熟練人材の定着という効果が報告されています。

企業が家族帯同を支援するための具体的な施策としては、 ①ファミリー向けの住宅(広めの社宅・寮)の提供、②子の学校入学手続きのサポート、 ③家族も参加できる社内イベント・交流活動の実施、④家族向けの日本語教室の案内などが挙げられます。

よくあるご質問

Q. 育成就労生の家族は日本に来ることができますか?

原則として、育成就労生(育成就労の在留資格を持つ方)の配偶者・子が家族滞在ビザで来日することは認められていません。育成就労は3年以内の短期在留を前提とした制度であり、家族帯同が想定されていないためです。ただし、配偶者が独自の就労資格(技術・人文知識・国際業務等)を持っている場合は別途申請が可能です。

Q. 特定技能1号の外国人材は家族を呼べますか?

特定技能1号では原則として家族帯同(家族滞在ビザによる同居)は認められていません。特定技能2号になると家族帯同が可能となります。ただし、在留資格が「定住者」「永住者」「日本人の配偶者」等の場合はこの制限が適用されないため、個別の在留資格の確認が必要です。

Q. 家族滞在ビザで来日した配偶者は働けますか?

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、原則として就労を目的とした在留資格ではありません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内(風俗関連業種を除く)のアルバイト等が可能となります。フルタイムの就労を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への変更申請が必要です。

Q. 家族が来日した際、子どもはすぐに学校に入れますか?

外国人の子どもも日本の公立小・中学校に就学する権利があります。就学手続きは居住地の市区町村教育委員会に申請します。言語サポートとして、多くの自治体では日本語指導が必要な外国人児童に対する支援教員の配置や、母国語対応の就学案内を提供しています。私立学校の場合は個別に入学基準・手続きが異なります。

Q. 家族帯同を支援することで企業にどのようなメリットがありますか?

家族帯同が実現した外国人材は、家族と一緒に生活できることで精神的に安定し、長期間同一企業で就労し続ける傾向が強くなります。調査によると、家族と同居している外国人材の定着率は単身者に比べて有意に高いことが知られています。企業にとっては、採用・教育コストの回収期間が延び、熟練した人材の確保につながるというメリットがあります。特定技能2号への移行を見据えた長期的な人材計画の中で、家族帯同支援を検討することが推奨されます。

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