この記事でわかること
- 在留カードの携帯義務と呈示義務(違反時の罰則)
- 在留カードの記載事項の確認方法(有効期限・在留資格・就労可否)
- 住所変更時の市区町村届出(14日以内)の実務
- 在留カード紛失時の再交付手続きと企業のサポート
- 企業担当者が定期的に確認すべき項目のチェックリスト
携帯義務と呈示義務
在留カードは、16歳以上の中長期在留者(永住者・特別永住者・短期滞在者等を除く)が常時携帯することが義務付けられています(入管法23条2項)。 警察官・入国審査官等の職員から在留カードの提示を求められた場合は、速やかに呈示する義務もあります。
注意|常時携帯違反の罰則
- 正当な理由なく在留カードを携帯していない場合:20万円以下の罰金
- 呈示を拒否した場合:同上
- 在留カードを他人に渡す・売買する行為:1年以下の懲役または20万円以下の罰金
記載事項の確認方法
在留カードには就労の可否・在留期限等の重要情報が記載されています。 採用前・雇用継続中の定期確認を行うことで、不法就労を防ぐことができます。
| 確認項目 | 記載箇所 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 在留資格 | カード表面 | 就労可能な在留資格かどうかを確認 |
| 在留期間(有効期限) | カード表面 | 有効期限を超えていないか確認。更新期限の管理に活用 |
| 就労制限の有無 | カード表面「就労制限の有無」欄 | 「就労不可」の場合は資格外活動許可の有無を裏面で確認 |
| 資格外活動許可 | カード裏面(シールまたは記載) | 「許可(原則28時間以内)」と記載がある場合のみ就労可 |
| 氏名・生年月日 | カード表面 | 雇用契約書・社会保険書類と一致するか確認 |
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住所変更時の届出(14日以内)
外国人材が転居した場合、転居後14日以内に新住所の市区町村役所で住所変更の届出を行うことが義務付けられています(住民基本台帳法・入管法)。 この届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となります。
POINT|住所変更時の企業の対応
- 外国人材が転居したことを把握したら、14日以内の届出期限を速やかに案内する
- 市区町村窓口での手続きに必要なもの(在留カード・旧住所の証明・新住所の確認書類等)を事前に準備させる
- 転居後は在留カード裏面の住所変更シールの確認(市区町村が新住所を記録)を行う
- 企業の人事記録(緊急連絡先・給与振込先等)も合わせて更新する
紛失時の再交付手続き
在留カードを紛失した場合、本人は14日以内に出入国在留管理局へ再交付申請を行う必要があります。 企業担当者は再交付手続きの案内と、手続き期間中の本人確認方法の確保をサポートしてください。
再交付申請の手順
- 警察へ遺失届を提出し、受理番号を取得する
- 出入国在留管理局(または管轄の市区町村)へ在留カード再交付申請書を提出
- 必要書類:申請書・証明写真・旅券・遺失届受理番号(あれば)
- 申請受理証明書の発行を受け、再交付まで(通常1〜2週間)の本人確認書類として使用
企業担当者の定期確認チェックリスト
外国人材の在留カードは、採用時だけでなく在留中も定期的な確認が必要です。 以下のチェックリストを活用して、管理漏れを防ぎましょう。
POINT|在留カード定期確認チェックリスト(年2回推奨)
- 在留カードの有効期限を全員分一覧で確認する
- 在留資格の変更・更新が必要な方を特定し、申請スケジュールを立てる
- 就労制限の有無・資格外活動許可の有効期限を確認する
- 在留カードの住所と実際の居住地が一致しているか確認する
- 在留カードの記載事項(氏名等)と社内登録情報の一致を確認する
よくあるご質問
Q. 外国人材が在留カードを携帯していない場合、どのような罰則がありますか?
在留カードの常時携帯は法的義務であり(入管法23条2項)、正当な理由なく携帯していない場合は20万円以下の罰金が科されます。また、警察官や入国審査官が在留カードの呈示を求めた際に応じない場合も同様の罰則の対象となります。企業担当者は外国人材に対して入社時に常時携帯の義務を説明し、定期的に周知することが重要です。
Q. 在留カードに記載された住所が変わった場合、誰が届け出る必要がありますか?
住所変更の届出義務は外国人材本人にあります。転居後14日以内に新住所の市区町村窓口で住民票の住所変更手続きを行うことで、在留カードの住所も変更されます(住所は在留カード裏面に記載または貼付されます)。企業担当者は外国人材が転居した際にこの手続きを忘れないよう案内し、届出期限(14日以内)を伝えることが重要です。住所変更の届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となります。
Q. 在留カードの「就労不可」と記載されている場合、その外国人を雇用できますか?
在留カードに「就労不可」と記載されている在留資格(例:留学・家族滞在等)の外国人材を就労させることは原則として不法就労となります。ただし、「資格外活動許可」を受けている場合は、在留カードの裏面に「資格外活動許可あり」の記載があり、週28時間以内の就労が可能です。採用前に必ず在留カードで就労可否を確認してください。確認義務を怠って不法就労させた場合、企業は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。
Q. 在留カードを紛失した場合、外国人材はどのように対応すればよいですか?
在留カードを紛失した場合、14日以内に出入国在留管理局(入管)または市区町村(住所変更等の記録がある場合)に再交付申請を行う必要があります。申請には「在留カード再交付申請書」「証明写真」「旅券(パスポート)」が必要です。遺失届(警察)の受理番号があると手続きがスムーズです。再交付されるまでの期間(通常1〜2週間)は、申請受理証明書を本人確認書類として使用できます。企業担当者はこの手順を外国人材に迅速に案内してください。
Q. 企業が外国人材の在留カードを預かって保管することはできますか?
在留カードは本人の身分証明書であり、企業が預かり・保管することは法令上禁止されています。育成就労制度においても旅券・在留カードの取上げは「特定行為」として厳格に禁止されており、違反した場合は育成就労計画の取消しや刑事罰の対象となります。企業担当者が確認できるのは、在留カードの番号・有効期限・在留資格等を記録としてコピーまたは写真撮影することのみです(本人の同意を得た上で)。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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