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Guide / 在留資格・長期定着

外国人材の永住許可申請支援ガイド
要件・申請の流れ・企業の役割

優秀な外国人材が長期的に活躍するためには、永住許可という安定した在留資格の取得が大きな鍵です。 企業が証明書発行等でサポートできる範囲を理解し、長期定着につなげましょう。

公開:2026年6月6日

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この記事でわかること

  • 永住許可の要件(継続在留10年・素行善良・独立生計・公益適合)の詳細
  • 特定技能2号から永住許可への道筋と所要期間
  • 必要書類一覧(在職証明書・納税証明書等)と企業の関与
  • 企業が証明書発行等で果たすサポートの役割
  • 永住取得後も就労継続できる理由と企業にとってのメリット

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

永住許可の要件

永住許可は、外国人材が日本で安定した在留資格を得る最終的なゴールの一つです。 入管法22条に基づき、法務大臣が以下の要件を総合的に判断して許可されます。

要件内容補足
継続在留10年引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労資格または居住資格での在留が5年以上)出国期間が長い場合は「継続」とみなされないことがある
素行善良犯罪歴がなく、日本の法令を遵守していること交通違反の累積等も考慮される場合がある
独立生計自身および扶養家族の生計を独立して維持できる資産・技能があること安定した収入・預貯金・就労状況が審査される
公益適合性税金・社会保険料の納付状況が良好であること滞納・未納がある場合、不許可となることが多い

注意|特例による短縮(高度専門職ポイント制)

  • 高度専門職ポイント制度(高度人材):70点以上で3年、80点以上で1年の在留で申請可能
  • 日本人・永住者の配偶者・子:実績在留年数3年以上で申請可能
  • 難民認定者・条約難民:5年以上の在留で申請可能な場合がある
  • 特定技能2号は上記特例の対象外であり、通常の10年要件が適用される

特定技能2号から永住への道

育成就労・特定技能という在留資格を経て、日本に長期間在留した外国人材が永住を目指す場合、 一般的には以下のような経路をたどります。

POINT|育成就労→特定技能→永住への標準的な経路

  • 育成就労(最大3年)→ 試験合格・技能評価で特定技能1号へ移行
  • 特定技能1号(最大5年)→ 試験・技能評価で特定技能2号へ移行(分野によっては直接)
  • 特定技能2号(更新制限なし)→ 継続在留10年(就労資格5年以上)で永住許可申請
  • 来日から最短でも10年程度、通常は12〜15年程度を要するケースが多い

必要書類一覧と企業の役割

永住許可申請には多数の書類が必要であり、企業が発行する証明書類が重要な役割を果たします。

書類の種別発行元企業の関与
在職証明書雇用企業(現在および過去の勤務先)必須・企業が作成・押印して発行
給与証明書・源泉徴収票雇用企業過去3年分の源泉徴収票等を提供
納税証明書税務署・市区町村本人が手続き(企業は時期を案内)
社会保険料納付証明書日本年金機構・健保組合本人が手続き(企業は被保険者記録を確認)
住民税の課税証明書・納税証明書市区町村本人が手続き(企業は住民税の特別徴収を適切に行う)

外国人材の永住申請支援、CSTMにご相談ください
長期定着を見据えた在留資格管理から証明書発行のサポートまで、CSTMが一括でお手伝いします。

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企業が証明書発行でできるサポート

永住許可申請において企業が直接支援できる主な役割は、証明書類の発行とタイムリーな対応です。 申請書類の準備に時間がかかることが多いため、本人から請求があった際は迅速に対応することが重要です。

POINT|企業ができる永住申請サポート

  • 在職証明書・給与証明書を迅速に発行(英文版の準備も推奨)
  • 過去の源泉徴収票を正確に保管・提供できる体制を整える
  • 住民税の特別徴収を確実に実施し、本人の納税漏れを防ぐ
  • 社会保険加入状況を正確に管理し、必要に応じて記録を提供
  • 申請時期(審査に6ヶ月〜1年以上かかる場合がある)を考慮した在留期限管理

永住取得後も就労継続できる理由

「永住許可を取得した外国人材は転職してしまうのではないか」と心配する企業もありますが、 永住許可の取得自体は転職の直接的な原因にはなりません。

むしろ、永住許可の取得支援を積極的に行った企業へのロイヤリティ・信頼感が高まることが多く、 長期的な定着につながるケースが多いとされています。 また、永住許可取得後は在留更新の心配がなくなり、本人が業務に集中しやすくなるメリットもあります。 長期定着を戦略的に進める企業にとって、永住申請支援は有効な人材定着施策の一つです。

よくあるご質問

Q. 永住許可を取得すると就労に制限はなくなりますか?

永住許可を取得すると、在留資格の就労制限がなくなり、日本国内のあらゆる職種・業種で就労することが可能になります。転職や副業も自由です。また、在留期間が「無期限」となるため、更新手続きも不要になります(在留カードの切替・住所変更届等の手続きは引き続き必要)。ただし、日本国籍は取得していないため、参政権等の権利は付与されません。

Q. 特定技能2号から永住許可を申請するにはどのくらいかかりますか?

特定技能2号は無期限の更新が可能な在留資格ですが、永住許可の申請には原則として日本での継続在留10年(うち就労資格での在留5年)の要件を満たす必要があります。ただし、「高度専門職ポイント制度」(70点以上で3年、80点以上で1年)や「日本人・永住者の配偶者」等の特例が適用される場合は、より短い在留歴でも申請できます。特定技能2号を持つ方が通常のルートで永住を目指す場合、トータルで10年前後を要するケースが多いです。

Q. 企業が発行する在職証明書の書き方に決まりはありますか?

在職証明書の書式は法定されていませんが、出入国在留管理庁が審査する書類として一般的に必要な記載事項は、①会社名・所在地・代表者名、②本人の氏名・国籍・生年月日、③雇用期間(入社日)、④現在の役職・業務内容、⑤年収額または月額賃金、⑥証明書の発行日・発行者の押印(または署名)です。英文での発行を求められることもあるため、英文様式の準備が推奨されます。

Q. 社会保険・税金の未納があると永住申請に影響しますか?

永住許可の要件の一つである「公益適合性」の審査では、社会保険料・税金(所得税・住民税・消費税等)の納付状況が確認されます。未納・滞納がある場合、審査が不許可となる可能性が高いです。企業としては、給与からの社会保険料・源泉所得税の正確な控除・納付を確実に行い、本人が住民税の自主申告・納付漏れを起こさないよう適切に案内することが、永住申請支援の観点からも重要です。

Q. 永住許可申請中も就労を続けることができますか?

永住許可申請中も、現在の在留資格が有効であれば、その在留資格の範囲内で引き続き就労できます。永住申請は「在留資格の変更」ではなく「永住資格の付与」を申請するものであるため、申請中に現在の在留資格が切れないよう注意が必要です。在留期間の更新申請と永住申請が重なる時期は、管轄の出入国在留管理局に相談することをお勧めします。

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