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Guide / 育児・子育て支援

外国人材の育児・子育て支援ガイド
保育所・学校・育休の利用方法

子の保育所入所から小学校入学手続き、育児休業の外国人への適用、育休中の在留資格管理まで、子育て世代の外国人材が安心して働き続けられる環境づくりを解説します。

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この記事でわかること

  • 子の保育所入所手続きと外国語対応状況の確認方法
  • 小学校入学手続きと就学援助制度の概要
  • 育児休業は国籍問わず雇用保険加入者なら取得可
  • 育休中の在留資格管理の注意点
  • 子育て世代の外国人材定着戦略

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新:2026年6月6日

保育所入所手続きの流れ

日本に在住する外国人の子どもも、認可保育所・認定こども園等への入所を申請できます。手続きは居住地の市区町村窓口で行います。名古屋市の場合は各区の区役所(子育て支援課等)が窓口になります。

手順内容必要書類・注意点
①情報収集希望する保育所・定員・申込締切の確認各市区町村の子育て支援窓口または公式サイト
②申込書類の準備入所申込書・就労証明書等の準備外国語版書類を提供する自治体もある(愛知県内は自治体差あり)
③申請・審査市区町村への申請と保育の必要性の審査就労状況・収入・子の年齢等が考慮される
④入所決定・契約入所内定後に施設との契約保育料は所得に応じた負担(外国人も同様)

POINT|外国人材の保育所申請で会社がサポートできること

  • 就労証明書の発行(保育の必要性の証明に必要)を迅速に対応する
  • 申請窓口への同行または多言語案内資料の提供
  • 申請時期(4月入所は前年10〜11月申込が多い)を事前に案内する

小学校入学手続きと就学援助

外国人の子どもは日本の義務教育を受ける「権利」があります(義務ではありません)。希望する場合は居住地の市区町村教育委員会に相談すると、就学手続きが案内されます。学校では日本語指導が必要な外国人児童への特別な日本語支援(取り出し授業・JSL授業等)を行っている学校もあります。

就学援助制度は、経済的に困難な家庭の児童・生徒に対し、学校給食費・学用品費・修学旅行費等を補助する制度です。所得要件を満たせば外国人家庭も申請可能で、申請先は居住地の市区町村教育委員会です。

注意|学校手続きで会社が注意すべきこと

  • 学校からの配布物・連絡事項は日本語のみが多く、外国人保護者には内容が伝わりにくい
  • PTA・学校行事への参加についても事前説明が必要な場合がある
  • 外国人材が学校手続きで有給休暇や時間休を取得する必要がある場合は柔軟に対応することが定着につながる

育児休業の外国人材への適用

育児休業(育休)は育児・介護休業法に基づく制度であり、国籍を問わず雇用保険に加入している労働者であれば申請できます。育成就労・特定技能・技術・人文知識・国際業務等の就労系在留資格の外国人材も対象です。

  • 育休の期間:子が1歳(保育所不承諾等の場合は最大2歳)になるまで
  • 育休中の給付:雇用保険の育児休業給付金(賃金の67%→50%)が支給される
  • 申請方法:会社へ「育児休業申出書」を提出(申出期限:開始1か月前まで)
  • 男性外国人材も育休を取得できる(産後パパ育休も含む)

外国人材の育休・子育て対応、CSTMがサポートします

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育休中の在留資格管理

育休中の在留資格の取扱いは在留資格の種別によって異なります。特定技能・技術・人文知識・国際業務等は、育休を取得しても在留資格が直ちに失効することはありませんが、在留期間の更新時に育休取得の事実と雇用関係の継続を説明する必要があります。

POINT|育休中の在留資格管理チェックリスト

  • 育休開始前に監理支援機関または行政書士に在留資格への影響を確認する
  • 育休中も雇用関係が継続していることを証明できる書類(休業通知書等)を保管する
  • 在留期間の有効期限が育休期間中に到来する場合は、更新申請を忘れずに行う
  • 住民票の変更(引越しを伴う場合)は入管への届出も必要

子育て世代の外国人材定着戦略

子育て世代の外国人材は、「子どもが安心して育てられる環境があるかどうか」が定着の大きな要因になります。逆に言えば、子育て支援が充実している職場は他社との差別化になり、リファラル採用にもつながります。

  • 育休取得の実績を積極的に開示し「取りやすい職場」を示す
  • 保育所情報・就学援助情報を日本語学習支援と合わせて案内する
  • 子どもの学校行事・病院受診のための時間休・半日休を取りやすい職場風土を作る
  • 子育て世代の外国人材同士のコミュニティ形成(SNSグループ等)を支援する

よくあるご質問

Q. 外国人材も育児休業を取得できますか?

はい。育児休業は国籍を問わず、雇用保険に加入している労働者であれば取得できます。育成就労・特定技能・技術・人文知識・国際業務等、就労系在留資格の外国人材も対象です。申請方法は日本人と同じで、会社に育児休業申出書を提出します。

Q. 育休中の在留資格はどうなりますか?失効しませんか?

育休中も在留資格は失効しません。ただし、育成就労は「就労していること」が在留資格の条件のため、育休中の取扱いについて管理支援機関や入管に確認することを推奨します。特定技能・技術・人文知識・国際業務等は育休の取得が在留資格に直接影響しない場合が多いですが、在留期間の更新時に状況説明が必要なことがあります。

Q. 子の保育所への入所申請はどこで手続きしますか?

居住地の市区町村の子ども・子育て支援窓口(名古屋市は各区の区役所)で申請します。外国語対応の有無は自治体によって異なるため、外国語対応窓口の有無を事前に確認するか、翻訳サポートを用意して同行することを推奨します。

Q. 外国人の子どもの小学校入学手続きはどうすればよいですか?

日本に住む外国人の子どもは日本の義務教育を受ける権利があります(義務ではなく権利)。居住地の教育委員会または市区町村窓口に相談すると、就学手続きの案内が受けられます。就学援助制度(給食費・学用品費等の補助)も所得要件を満たせば外国人も利用可能です。

Q. 子育て世代の外国人材が多い職場での定着策を教えてください。

育休取得の促進・短時間勤務制度の整備・保育所情報の案内・職場での子育て相談窓口の設置が効果的です。「子育てに理解がある職場」という評判が広がると、同国籍の外国人材からの紹介採用(リファラル採用)につながり、採用コストの削減にもなります。

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