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Guide / 雇用保険

外国人材の雇用保険手続きガイド
加入義務・失業給付・帰国特例

週20時間以上・31日以上の雇用見込みで加入義務が発生する雇用保険について、 資格取得・喪失届の手続き、失業給付の受給要件、帰国時の特例まで解説します。

公開:2026年6月6日

ホーム>採用担当者の方へ>採用ガイド>外国人材の雇用保険手続きガイド

この記事でわかること

  • 外国人材への雇用保険加入義務の要件(週20時間・31日以上)
  • 入退社時の資格取得・喪失届の手続きと期限
  • 失業給付(基本手当)の受給要件と外国人材特有の注意点
  • 外国人材が帰国する際の特例(再就職手当の取扱い等)

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

雇用保険の加入義務(週20時間・31日以上の雇用見込み)

雇用保険は、国籍を問わず以下の要件を満たすすべての労働者に適用される義務加入の保険です。 外国人材も日本人と同様に、要件を満たす場合は必ず加入手続きを行う必要があります。

加入要件

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用が見込まれること

注意|適用除外となる外国人材

  • 在留資格「外交」「公用」の者は適用除外
  • 日本国外に所在する事業主から派遣されて国内で働く者(特定の要件による)
  • 昼間学生(ただし夜間・通信・定時制学生は適用対象)
  • 短期滞在(観光ビザ等)での就労は在留資格違反のため、そもそも雇用できない
被保険者の種類要件主な給付
一般被保険者65歳未満、週20時間以上・31日以上雇用見込み基本手当(失業給付)・再就職手当・育児休業給付等
高年齢被保険者65歳以上、週20時間以上・31日以上雇用見込み高年齢求職者給付金(一時金)
短時間労働者(パート)週20時間以上31時間未満・31日以上雇用見込み一般被保険者と同様

資格取得・喪失届の手続き

外国人材を雇用した際・退職させた際は、ハローワークへの届出が必要です。 外国人材については、在留カードの情報(在留資格・在留期限)も届出事項に含まれます。

資格取得届(入社時)

項目内容
提出書類雇用保険被保険者資格取得届
提出期限雇用した翌月10日まで
提出先管轄ハローワーク(e-Gov電子申請も可)
外国人材特有の記載在留資格・在留期限・国籍(出身地)・資格外活動許可の有無

資格喪失届(退職時)

項目内容
提出書類雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
提出期限退職した翌々日から10日以内
離職票の交付本人が希望する場合(または59歳以上は必須)は離職票を発行する
帰国する場合離職票を本人に渡す(帰国前に必ず確認)

POINT|外国人材への届出内容の説明

  • 雇用保険被保険者証を受け取ったら、多言語で「この証書の意味と保管の重要性」を説明する
  • 転職先で被保険者証が必要になることを伝えておく
  • 退職時は離職票の意味・ハローワークへの提出方法を多言語で説明する
  • 帰国する場合、離職票は日本国内でしか使用できないことを事前に伝える

失業給付の受給要件

外国人材が退職・転籍後に失業給付(基本手当)を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は6ヶ月以上)
  • 労働の意思・能力があり、積極的に就職活動をしていること
  • 日本国内のハローワークに出頭して求職申込みを行うこと
  • 在留資格が就労可能なものであること(または変更手続き中であること)

注意|在留資格と失業給付の関係

  • 育成就労・特定技能の在留資格では、転籍・失業中の就職活動期間に在留資格の変更・更新が必要になる場合があります
  • 在留期限が失業給付の受給期間中に切れる場合、ハローワークと入管の両方への対応が必要です
  • 失業中の在留資格の扱いについては、最寄りの出入国在留管理庁に確認することを推奨します

外国人材が帰国する際の特例

外国人材が帰国を予定している場合、帰国前にハローワークに相談することが重要です。帰国後は日本国内での求職活動ができないため、失業給付の受給が困難になります。

帰国前に確認すべき事項

  • 雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あるか確認する
  • 帰国日までに失業給付の申請・受給が可能か、ハローワークに相談する
  • 再就職手当の受給資格がある場合、帰国後の就職先での在留資格が条件を満たすか確認する
  • 帰国後2年以内の年金(脱退一時金)申請と合わせて、雇用保険の手続きを整理しておく

POINT|CSTMの帰国前サポート体制

  • 帰国前の雇用保険・社会保険・年金脱退一時金の手続きを一括でチェックリスト化して提供
  • ハローワーク手続きの同行支援(通訳付き)が必要な場合はご相談ください
  • 帰国後の在留資格・再入国許可の取扱いについても、提携行政書士をご紹介します

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よくあるご質問

Q. 週20時間未満のパートタイム外国人材は雇用保険に加入できますか?

週の所定労働時間が20時間未満の場合は雇用保険の被保険者要件を満たさないため、加入できません。ただし、複数の事業所で合算して週20時間以上となる「マルチジョブホルダー制度」を利用できるケースがあります(65歳以上が対象)。外国人材が副業する場合の在留資格への影響も別途確認が必要です。

Q. 外国人材が帰国後に失業給付を受けることはできますか?

失業給付(基本手当)は、日本国内でハローワークに出頭して求職活動を行うことが要件です。帰国後は原則として受給できません。ただし、帰国前に受給要件を満たしており、帰国日まで日本国内で求職活動・受給継続が可能な期間は受給できます。帰国が決まったら早めにハローワークに相談することを推奨します。

Q. 育成就労から特定技能へ移行する際、雇用保険の継続はどうなりますか?

同一事業主との継続雇用であれば、在留資格が変わっても雇用保険の被保険者資格は継続されます。転籍して別の事業主に移る場合は資格喪失・再取得の手続きが必要です。継続雇用の場合でも、雇用条件の変更がある場合は雇用保険の被保険者資格異動届を提出することが必要なケースがあります。

Q. 雇用保険の被保険者証は本人に渡す必要がありますか?

雇用保険被保険者証は本人に交付する必要があります(法的義務)。外国人材に対しても同様で、多言語で証書の意味と保管の重要性を説明することが推奨されます。紛失した場合はハローワークで再交付申請ができます。

Q. 再就職手当は外国人材にも適用されますか?

再就職手当は基本手当の受給資格がある方が早期に就職した場合に支給されます。外国人材でも基本手当の受給要件(被保険者期間12ヶ月以上等)を満たしていれば対象です。ただし、就職先での在留資格が適正であることが前提です。帰国して母国での再就職の場合は対象外となります。

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