この記事でわかること
- 外国人雇用状況届出制度(雇用対策法第28条)の概要と対象者
- 届出方法(ハローワーク・e-Gov)と雇用保険との連携
- 届出期限(翌月10日まで)と時効・遅延への対応
- 届出項目一覧(在留資格・在留期間・国籍等)
- 未届出・虚偽届出の罰則(30万円以下の罰金)と再発防止策
外国人雇用状況届出制度の概要
外国人雇用状況届出制度は、雇用対策法(現:労働施策総合推進法)第28条に基づく制度です。 外国人を雇用するすべての事業主は、外国人材の氏名・在留資格・在留期間等をハローワーク(公共職業安定所)へ届け出ることが義務付けられています。
この制度は、外国人材の雇用状況を国が把握し、不法就労の防止や外国人材の適切な雇用管理の推進を目的としています。 2007年10月から義務化されており、以降届出件数は年々増加しています。
届出対象者と届出不要なケース
届出の対象となるのは、日本国内のすべての事業場において雇用する外国人労働者です。 ただし、一部の例外があります。
| 区分 | 届出の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 特別永住者 | 不要 | 在日コリアン等、特別永住者は対象外 |
| 在留資格「外交」 | 不要 | 外交官等の公的身分のため除外 |
| 在留資格「公用」 | 不要 | 政府機関等の業務のため除外 |
| 上記以外の外国人材(育成就労・特定技能・技術人文知識国際業務・定住者等すべて) | 必要 | 雇用形態・勤務時間を問わず対象 |
注意|パート・アルバイトも届出対象
- 週20時間未満のパートタイム・アルバイトの外国人材も届出対象
- 雇用保険の加入対象外であっても、外国人雇用状況届出書の別途提出が必要
- 複数の事業場を持つ企業は、各事業場ごとに管轄のハローワークへ届出が必要
届出方法と期限
届出方法は、雇用保険の加入対象かどうかによって異なります。
雇用保険加入対象の外国人材の場合
雇用保険の被保険者となる外国人材については、雇用保険被保険者資格取得届(離職の場合は資格喪失届)に外国人雇用状況の届出事項を記載します。 この届出書を管轄ハローワークへ提出することで、外国人雇用状況届出の義務も同時に履行したことになります。
雇用保険加入対象外の外国人材の場合
週20時間未満のパート・アルバイト等、雇用保険の加入対象外の外国人材については、「外国人雇用状況届出書」を別途ハローワークへ提出します。 e-Govを使った電子申請も可能です。
| 届出の種別 | 届出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の届出 | 雇入れ翌月10日まで(雇保加入者は資格取得届の提出期限と同一) | 管轄のハローワーク(e-Gov電子申請可) |
| 離職時の届出 | 離職日の翌月10日まで | 同上 |
POINT|届出漏れを防ぐ管理方法
- 外国人材の入社・退職時に届出期限(翌月10日)をカレンダーに登録する
- 給与計算ソフト・人事管理システムに外国人雇用状況届出の管理機能があれば活用する
- e-Gov電子申請を活用することで手続きの効率化と記録の電子保存が可能
- 複数事業場を持つ場合は、各事業場の担当者への周知徹底が重要
外国人雇用の届出管理でお困りですか?
CSTMキャリアサポートでは、ハローワーク届出から入管への届出まで、外国人雇用に伴う各種手続きを一括サポートします。
届出項目一覧
外国人雇用状況届出で記載が必要な主な項目は以下の通りです。 これらの情報は在留カードから確認できます。
| 届出項目 | 確認書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氏名(ローマ字) | 在留カード・パスポート | 在留カードの表記に合わせる |
| 在留資格 | 在留カード | 正確な在留資格名を記載(「就労ビザ」等の略称不可) |
| 在留期間(有効期限) | 在留カード | 在留カードの有効期限を確認 |
| 生年月日 | 在留カード・パスポート | 西暦で記載 |
| 性別 | 在留カード | 在留カードの記載通り |
| 国籍・地域 | 在留カード・パスポート | 国籍名を正確に記載 |
| 資格外活動許可の有無 | 在留カード・資格外活動許可書 | 該当する場合のみ記載 |
未届出の罰則と管理体制の整備
外国人雇用状況の届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合には、労働施策総合推進法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、指導・勧告に従わない場合は企業名が公表されることもあります。
注意|育成就労計画・特定技能届出への影響
- 育成就労計画の認定審査では、過去のハローワーク届出状況が確認される
- 届出漏れが判明した場合、計画認定が遅れるまたは不認定となるリスクがある
- 特定技能外国人の在留資格申請・更新でも、雇用管理の適正性が審査される
管理体制整備のポイント
- 外国人材の採用・退職を総務・人事部門が一元管理するフローを構築する
- 在留カードの有効期限を定期的に確認し、更新漏れを防ぐリストを整備する
- 毎月末に当月の採用・退職者リストを確認し、翌月10日の届出期限を守る習慣をつける
- e-Gov電子申請を活用し、届出の記録を電子保存する
よくあるご質問
Q. 外国人雇用状況届出はすべての企業が必要ですか?
外国人(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇用するすべての事業主に届出義務があります。企業規模・業種・雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)を問わず対象となります。ただし、特別永住者(在日コリアン等)および外交・公用の在留資格者は届出対象外です。
Q. ハローワークへの届出はいつまでにすればよいですか?
雇入れの場合は雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険加入対象者)または外国人雇用状況届出書(雇用保険加入対象外)を、雇入れ翌月10日までに提出します。離職の場合も同様に、離職日の翌月10日までが期限です。e-Govを使った電子申請の場合も同じ期限が適用されます。
Q. 届出を怠った場合、どのような罰則がありますか?
外国人雇用状況の届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合、雇用対策法に基づき30万円以下の罰金が科される場合があります。また、指導・勧告を経ても改善しない事業主は企業名が公表される可能性があります。特に育成就労計画の審査においても届出状況が確認されるため、コンプライアンス上の重要事項として管理することが求められます。
Q. 雇用保険に加入している外国人材は届出不要ですか?
雇用保険の被保険者となる外国人材については、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届に外国人雇用状況の届出内容(在留資格・在留期間・国籍等)を記載することで、外国人雇用状況届出書の提出が不要となります(一体的に処理)。ただし、雇用保険の加入対象外の外国人材(週20時間未満のパート等)については別途届出書の提出が必要です。
Q. 在留カードの番号は届出に必要ですか?
外国人雇用状況届出の必須記載事項には在留カード番号は含まれていませんが、実務上、本人確認のために在留カードのコピーを保管することが強く推奨されます。届出の記載項目には「在留資格」「在留期限」「国籍・地域」「氏名(ローマ字)」「生年月日」が含まれます。これらの情報は在留カードから確認できます。
外国人雇用の届出管理、CSTMにご相談ください
監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
初回相談・お見積もり完全無料・24時間以内に折り返し