• 24時間以内に折り返し
  • 初回相談・お見積もり完全無料
  • ミャンマー名誉領事館 認定パートナー
無料相談 →

Guide / 在留資格・届出

外国人雇用の届出義務まとめ
入管・ハローワーク・市区町村への届出

外国人材の雇用・退職・転居・転籍に伴う各種届出義務は、届出先・期限・方法がそれぞれ異なります。 見落としがちな届出も含め、企業担当者が知るべきすべての届出義務を一覧で解説します。

公開:2026年6月6日

ホーム>採用担当者の方へ>採用ガイド>外国人雇用の届出義務まとめ

この記事でわかること

  • 雇用開始・終了時のハローワーク届出(翌月10日)の実務
  • 所属機関変更等の入管届出(14日以内)の種類と方法
  • 住所変更時の本人への周知義務と企業の役割
  • 社会保険加入届出のタイミングと提出先
  • 届出漏れのペナルティと管理体制整備の方法

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新日:2026年6月6日

外国人雇用に伴う届出義務の全体像

外国人材を雇用した場合、企業には複数の機関への届出義務が生じます。 届出先・期限・義務者が手続きによって異なるため、体系的に理解して管理することが不可欠です。

イベント届出先期限義務者
雇入れ時ハローワーク翌月10日まで企業
雇入れ時(社保加入)年金事務所・健保組合就労開始から5日以内企業
雇入れ時(特定技能)出入国在留管理庁14日以内企業(所属機関)
離職・退職時ハローワーク翌月10日まで企業
離職・退職時(特定技能)出入国在留管理庁14日以内企業(所属機関)
転居時市区町村役所転居後14日以内本人(企業は周知義務)

ハローワーク届出(雇用・離職)

外国人材を雇用・離職させた場合は、雇用対策法(労働施策総合推進法)に基づき、翌月10日までにハローワークへ外国人雇用状況の届出が必要です。 雇用保険加入者は資格取得届・喪失届に外国人情報を記載することで兼用できます。

POINT|ハローワーク届出の実務チェックリスト

  • 毎月末に当月の外国人材の採用・退職者リストを確認する
  • 翌月5日までに届出書類を準備し、10日の期限に余裕を持って提出する
  • 雇用保険加入対象外(週20時間未満等)の外国人材は別途届出書の提出が必要
  • e-Gov電子申請を活用して効率化と記録保存を行う

出入国在留管理庁への届出

特定技能外国人・育成就労生を雇用・離職させた場合、所属機関(企業)は14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。 届出方法はe-Gov電子申請・郵送・窓口持参が利用できます。

届出管理を体系的に整備したいですか?
CSTMキャリアサポートでは、外国人雇用に伴うすべての届出管理をサポートする体制を提供しています。

届出管理体制について相談する →

住所変更時の本人周知と市区町村届出

外国人材が転居した場合の住所変更届出義務は本人にありますが、 企業にも本人への周知・案内の責任があります。 特に育成就労・特定技能の場合、登録支援機関が生活支援の一環として転居手続きのサポートを行います。

注意|住所変更届出を怠った場合の罰則

  • 本人が14日以内に届出を怠った場合:20万円以下の罰金(本人に科される)
  • 企業は直接の義務者ではないが、未届出を放置することは支援義務違反とみなされる可能性がある
  • 住所不明の外国人材は在留資格の更新・変更審査で不利益を受ける場合がある

社会保険加入届出

外国人材を雇用した際は、就労開始から5日以内に年金事務所または健康保険組合へ 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。 この届出が遅れると、本人の保険証の交付が遅れ、医療機関の受診に支障が生じます。

届出漏れのペナルティと管理体制整備

各届出義務の違反には行政罰・刑事罰が定められており、 育成就労計画の認定・特定技能の在留資格申請にも影響します。 管理体制を整備することで、漏れを体系的に防ぐことができます。

POINT|届出管理体制の整備方法

  • 外国人材の採用・退職・転居等の事象を把握する窓口(人事部門)を一本化する
  • 届出期限管理表(在留資格別・届出先別)を作成し、担当者が定期確認する
  • 監理支援機関・登録支援機関に届出サポートをアウトソースする
  • 年1回、全外国人材の届出状況を棚卸しして抜け漏れを確認する

よくあるご質問

Q. 外国人材を雇用した際に届け出なければならない機関はどこですか?

外国人材を雇用した際に届出が必要な機関は主に3か所です。①ハローワーク(外国人雇用状況届出:翌月10日まで)、②出入国在留管理庁(特定技能・育成就労等は所属機関届出:14日以内)、③年金事務所・健康保険組合(社会保険資格取得届:就労開始から5日以内)です。届出先・期限は手続きによって異なるため、一覧を作成して管理することが重要です。

Q. 外国人材が転居した場合、企業はどのような対応が必要ですか?

住所変更の届出義務は外国人材本人にありますが(転居後14日以内に市区町村役所へ届出)、企業としては本人に速やかに周知し、届出を促す責任があります。特に育成就労・特定技能では、支援機関として登録支援機関(またはCSTMのような機関)も住所変更の把握・サポートを行います。企業の人事記録(緊急連絡先等)も合わせて更新することが必要です。

Q. 特定技能外国人が転職した場合の届出はどのように行いますか?

特定技能外国人が転職した場合、①旧所属機関(元の企業)が「特定技能所属機関離脱の届出」を入管へ14日以内に提出、②新所属機関(転職先の企業)が「特定技能所属機関加入の届出」を14日以内に提出、③ハローワークへの外国人雇用状況届出(旧:離職・新:雇入れ)を各翌月10日までに提出する必要があります。これらの届出を怠ると罰則の対象となります。

Q. 届出漏れが発覚した場合、どのように対処すればよいですか?

届出漏れが発覚した場合は、速やかに遅延理由を整理した上で、各届出窓口へ事後届出を行うことが重要です。意図的な隠蔽ではなく管理の不備による場合は、誠実に対応することで過度なペナルティを回避できる場合があります。育成就労計画や特定技能の認定・更新審査に影響する可能性があるため、専門家(行政書士・監理支援機関)に早急に相談することを推奨します。

Q. 届出の管理を効率化するよい方法はありますか?

届出管理の効率化には、①外国人材ごとの在留資格・在留期限・届出期限を一覧化したエクセルシートまたは人事管理ソフトを活用する、②雇入れ・退職・転居等の事象発生時に自動でリマインドアラートが届く仕組みを構築する、③監理支援機関・登録支援機関に届出管理をアウトソースする、④定期的(四半期ごと)に全外国人材の在留情報を棚卸しする、といった方法が有効です。CSTMキャリアサポートでは届出管理のサポートも提供しています。

外国人雇用の届出管理、CSTMにご相談ください

監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
初回相談・お見積もり完全無料・24時間以内に折り返し

企業様お問い合わせ人材登録