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Guide / 社会保険コスト

外国人材の社会保険コスト詳細ガイド
保険料率・免除・外国との協定

外国人材にかかる社会保険の保険料率・企業負担の計算方法・社会保障協定・脱退一時金・住民税の特別徴収まで、受入企業の担当者が知っておくべき情報を整理します。

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この記事でわかること

  • 外国人材にかかる4種類の社会保険の保険料率
  • 企業負担分の計算方法(給与水準別シミュレーション)
  • 社会保障協定(年金の二重加入防止)の締結国と適用
  • 脱退一時金制度(帰国時の一部還付)の説明方法
  • 住民税の特別徴収の手続き

執筆:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 最終更新:2026年6月6日

外国人材と4種類の社会保険

日本で就労する外国人材は、在留資格・国籍を問わず、原則として以下の4種類の社会保険に加入することが義務づけられています。加入義務を怠ると企業が法的ペナルティを受ける可能性があるため、入社時の手続きを確実に行うことが重要です。

保険の種類内容企業負担の有無対象者
健康保険病気・怪我・出産等の医療費の一部を補助あり(労使折半が基本)週20時間以上就労等の要件あり
厚生年金保険老齢・障害・死亡時の年金給付あり(労使折半が基本)健康保険と同じ要件が多い
雇用保険失業・育休・介護休業等の給付あり(企業負担が多め)週20時間以上かつ31日以上継続雇用見込み
労働者災害補償保険業務上・通勤中の負傷・疾病等の補償全額企業負担すべての労働者(外国人を含む)

注意|社会保険未加入は重大なコンプライアンス違反

  • 外国人材であっても社会保険の加入義務は日本人と同じ
  • 未加入が発覚した場合、過去の未納保険料を遡って徴収される可能性がある
  • 在留資格の更新審査でも社会保険の加入状況が確認される場合がある

保険料率と企業負担の計算方法

各保険の保険料率は年度・保険者(健康保険組合等)によって変動するため、以下は2026年度の概算の目安として参照してください。正確な料率は必ず各保険者・日本年金機構・ハローワークで確認してください。

POINT|企業負担の概算(給与20万円の外国人材の場合の例)

  • 健康保険(協会けんぽ・愛知県):給与の約5〜6%程度が企業負担(年度・等級により変動)
  • 厚生年金:給与の約9.15%が企業負担(2026年度は変動なし)
  • 雇用保険:給与の約0.95%程度が企業負担(保険料率は毎年度見直しあり)
  • 労災保険:業種別料率で全額企業負担(製造業・介護等で料率が異なる)
  • 合計:給与の概ね15〜16%程度が企業の社会保険負担の目安(要最新確認)

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社会保障協定の仕組み

社会保障協定は、日本と相手国の間で年金保険料の二重払いを防ぐための条約です。協定締結国の外国人材は、一定の手続きを踏むことで、日本または本国のどちらか一方の年金制度のみに加入すればよくなります。

2026年6月時点で日本が社会保障協定を締結している主な国には、ドイツ・英国・韓国・米国・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国・フィンランド・スウェーデン・イタリア等が含まれます(締結国・適用条件は随時更新されるため、日本年金機構の公式サイトで最新情報をご確認ください)。

脱退一時金制度の説明

脱退一時金とは、日本の厚生年金・国民年金に6か月以上加入した外国人材が、日本を出国した後に一定額の一時金を受け取れる制度です。加入期間に応じた金額が支給され、帰国後2年以内に日本年金機構へ申請する必要があります。

外国人材に入社時または在日中にこの制度を説明しておくことで、「日本の年金を納めても損をしない」という安心感が生まれ、定着率向上にも寄与します。ただし、日本と社会保障協定を締結している国の外国人材は適用関係が異なる場合があるため、個別確認が必要です。

住民税の特別徴収

外国人材も日本に住所を有する場合は住民税の納税義務があります。企業は特別徴収義務者として、毎月の給与から住民税を差し引いて市区町村へ納付する義務があります。

  • 毎年6月〜翌年5月の12か月分を月次で差し引く
  • 特別徴収義務者として毎年1月末までに給与支払報告書を提出
  • 入社初年度は前年の所得が日本にないため住民税が非課税または低額になる場合がある
  • 外国人材に給与明細の説明をする際に住民税の項目も丁寧に説明することで理解と信頼が高まる

よくあるご質問

Q. 外国人材も日本の社会保険に加入が義務づけられていますか?

はい。在留資格や国籍を問わず、日本で就労する外国人材は原則として社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)に加入する義務があります。加入しないと企業が法的ペナルティを受ける可能性があるため、入社時の手続きを確実に行ってください。

Q. 社会保障協定とは何ですか?外国人材の保険料負担はどうなりますか?

社会保障協定は、日本と相手国の両方で年金保険料を二重に納めることを防ぐための二国間条約です。協定締結国の外国人材は、一方の国の制度のみに加入することで二重払いを避けられます。日本はドイツ・英国・韓国・米国・ミャンマー・フィリピン等多数の国と協定を締結しています(2026年6月時点で変動あり)。

Q. 脱退一時金とは何ですか?外国人材が帰国するときに受け取れますか?

脱退一時金とは、日本の厚生年金(または国民年金)に6か月以上加入した外国人材が日本を出国した後に、加入期間に応じた一時金を受け取れる制度です。日本年金機構への申請が必要で、最終出国から2年以内に申請することが条件です。在日中に説明しておくと外国人材の理解と信頼が高まります。

Q. 外国人材の住民税はどのように徴収すればよいですか?

外国人材も日本に住所を持つ場合は住民税の納税義務があります。企業は特別徴収(給与天引き)の義務があり、毎月の給与から住民税を差し引いて市区町村へ納付します。特別徴収義務者として市区町村に届け出ることが必要です。外国人材に給与明細の見方を説明する際に住民税の説明も行ってください。

Q. 外国人材の社会保険料の企業負担額はどのくらいですか?

企業負担分は概ね給与総額の約15〜16%程度が目安です(健康保険・厚生年金・雇用保険の合計、料率は年度・保険者によって変動)。外国人材の給与水準が日本人と同等であれば、社会保険コストも同水準になります。具体的な計算は給与水準・保険者・年度によって変わるため、社会保険労務士への確認を推奨します。

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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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