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Guide / 制度解説

特定技能人材は派遣できる?
介護・運送業は直接雇用が原則

「特定技能の人材を派遣で受け入れたい」というご相談は非常に多くいただきます。結論、労働者派遣形態が認められるのは農業・漁業のみ。介護・自動車運送業での正しい受け入れスキームと、派遣が使える代替ルートを制度面から解説します。

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この記事の結論

  • 特定技能で労働者派遣形態が認められているのは 農業・漁業の2分野のみ。介護・自動車運送業を含む他分野は フルタイムの直接雇用が必須 です。
  • 正しい受け入れ方は 「人材紹介+登録支援機関」 のスキーム。派遣に近い柔軟性が必要な場合は 身分系在留資格の方の派遣 という代替ルートがあります。
  • CSTMは 職業紹介・登録支援機関・人材派遣業の3つの認可 を保有し、業種とニーズに応じた最適スキームをご提案します。

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 監修:西村(大名古屋ミャンマー名誉領事・株式会社にしむら 会長) / 最終更新日:2026年7月9日

特定技能の雇用形態ルール(派遣は農業・漁業のみ)

特定技能制度では、外国人材の雇用形態が分野ごとに定められています。労働者派遣形態での受け入れが認められているのは、季節による業務量の変動が大きい農業・漁業の2分野のみです。

介護、自動車運送業、製造業、外食業、建設業など、その他すべての分野では、受け入れ企業が特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶフルタイムの直接雇用が必須とされています。

分野雇用形態備考
農業・漁業直接雇用 または 労働者派遣派遣事業者にも分野協議会加入等の要件あり
介護直接雇用のみ訪問系サービスは2025年4月から条件付き解禁
自動車運送業直接雇用のみ2024年3月新設。トラック・タクシー・バスの3区分
その他の分野直接雇用のみフルタイム(原則週30時間以上)が要件

なぜ介護・運送業では派遣できないのか

特定技能制度が直接雇用を原則としているのは、外国人材の保護と育成・定着を重視しているためです。雇用関係が不安定になりやすい派遣形態では、支援計画の実施や労働条件の管理が難しくなることが懸念されています。

特に介護は利用者の安全とケアの継続性、自動車運送業は運行管理と安全教育の徹底が求められる分野であり、受け入れ企業自身が雇用主として責任を持つ体制が制度の前提になっています。

注意|「特定技能の派遣」を掲げる営業に注意
農業・漁業以外の分野で「特定技能人材を派遣します」という提案は、制度上認められていないスキームの可能性があります。契約形態を必ず確認し、不明な場合は行政書士や登録支援機関にご相談ください。

正しい受け入れスキーム:紹介+登録支援機関

介護施設や運送会社が特定技能外国人を受け入れる正しい流れは、次の形です。

  1. 人材紹介会社(有料職業紹介)から要件を満たす候補者の紹介を受ける
  2. 候補者と直接雇用契約を締結する(日本人と同等以上の報酬が必要)
  3. 受け入れ企業に課される義務的支援(10項目)を、登録支援機関へ委託する
  4. 在留資格の申請・入社・定着支援へ進む

「派遣」と比べたときの実務上の違いは、雇用主が受け入れ企業自身になる点だけです。採用・支援・手続きは紹介会社と登録支援機関が伴走するため、初めての受け入れでも大きな負担にはなりません。

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派遣が使える代替ルート(身分系在留資格)

「繁忙期だけ人手がほしい」「まず数ヶ月試したい」という場合には、就労制限のない身分系在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)を持つ外国人材の派遣という選択肢があります。

身分系在留資格の方は業種・職種・雇用形態の制限なく働けるため、介護補助や倉庫内作業、配送補助などで派遣就業が可能です。特定技能による長期的な体制づくりと、派遣による機動的な人員確保を組み合わせることで、人材戦略の柔軟性が大きく高まります。

POINT|「特定技能=長期戦力」「派遣=機動力」の使い分け
中核業務は特定技能の直接雇用で長期育成し、繁閑の波は身分系在留資格の方の派遣で吸収する。両輪で設計すると、コンプライアンスを守りながら柔軟な人員体制を実現できます。

違法スキームのリスクと見分け方

認められていない形態で特定技能外国人を就労させた場合、外国人本人の在留資格に影響するだけでなく、受け入れ企業も不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金等)や出入国在留管理庁への届出義務違反に問われるリスクがあります。

  • 雇用契約の相手方を確認する:雇用主が自社ではなく人材会社になっている場合、農業・漁業以外では違法の可能性
  • 在留カードを確認する:在留資格と就労制限の有無を必ず原本で確認
  • 「請負」を装ったスキームに注意:実態が労働者派遣(指揮命令が自社にある)なら偽装請負に該当

CSTMの3認可によるワンストップ提案

CSTMキャリアサポートは、有料職業紹介事業・登録支援機関・労働者派遣事業の認可をすべて保有しています。だからこそ、「特定技能で長期戦力を確保したい」「繁忙期だけ補強したい」といった異なるニーズに対して、制度に適合した最適なスキームを中立的にご提案できます。

介護分野では入国前のN3水準を目標とした日本語教育、自動車運送業分野ではグループのCBC自動車学校と連携した外免切替・免許取得支援まで、業種特化の支援体制を整えています。

よくあるご質問

Q. 特定技能の外国人を派遣社員として受け入れることはできますか?

介護・自動車運送業を含むほとんどの分野ではできません。特定技能で労働者派遣形態が認められているのは農業・漁業の2分野のみで、それ以外はフルタイムの直接雇用が必須です。

Q. なぜ農業と漁業だけ派遣が認められているのですか?

繁閑の差が大きく、季節によって作業量が大きく変動する産業特性を考慮したためです。派遣事業者にも分野協議会への加入など厳格な要件が課されています。

Q. 介護施設ですが、繁忙期だけ外国人材に来てもらう方法はありますか?

特定技能では不可ですが、永住者・定住者・日本人の配偶者等の「身分系在留資格」を持つ方は就労制限がないため、派遣での就業が可能です。CSTMは人材派遣業の認可も保有しており、ニーズに応じて使い分けをご提案できます。

Q. 「特定技能人材を派遣します」という営業を受けました。問題ないのでしょうか?

農業・漁業以外の分野であれば、制度上認められていないスキームの可能性が高く注意が必要です。受け入れ企業側も不法就労助長のリスクを負うため、雇用形態を必ず確認してください。

Q. 直接雇用の場合、採用後の支援は誰が行うのですか?

受け入れ企業には特定技能外国人への義務的支援(事前ガイダンス・住居確保・生活オリエンテーション等10項目)が課されますが、登録支援機関へ全部委託できます。CSTMは登録支援機関として支援業務を代行します。

Q. CSTMはどのような形で人材確保を支援できますか?

有料職業紹介・登録支援機関・人材派遣業の認可をすべて保有しています。特定技能は「紹介+登録支援」、繁忙期対応や身分系在留資格の方は「派遣」と、業種と期間に応じた最適なスキームをワンストップでご提案します。

介護・運送業の人材確保、正しいスキームでCSTMが支援します

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