この記事のポイント
- 技能実習から育成就労への移行タイミングと条件の整理
- 在留資格変更申請の実務フロー(変更申請書類・審査期間)
- 監理団体から監理支援機関への切り替え手続きと選定のポイント
- 移行期間中の雇用契約・賃金の取り扱いと企業が注意すべき点
移行の全体像を把握する
2024年の育成就労法成立を受け、2027年の完全施行に向けて技能実習から育成就労への移行が進みます。現在技能実習生を受け入れている企業にとっては、この移行をスムーズに進めるための事前準備が欠かせません。移行には在留資格の変更、監理機関の切り替え、雇用契約の見直しなど複数の手続きが絡みます。本記事では実務担当者がすぐに動けるよう、フローを整理して解説します。
移行のタイミングと条件
技能実習生が育成就労へ移行できるのは、主に技能実習期間が終了するタイミングです。技能実習3号(最長5年)を修了した後、育成就労に切り替えることが想定されています。ただし、制度の移行期間中(2024〜2027年)は経過措置が設けられており、現在実習中の方がすぐに育成就労に変更が求められるわけではありません。
POINT|移行が発生する主なタイミング
- 技能実習2号・3号修了後に、引き続き同企業で育成就労として就労を継続する場合
- 技能実習修了後、特定技能1号への移行(試験免除制度を活用)も選択肢のひとつ
- 2027年完全施行後:新規は育成就労での受け入れのみとなる
在留資格変更申請の流れ
技能実習から育成就労へ在留資格を変更するには、「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局に提出します。申請は在留期限内に行い、審査中(申請中シール)の間は従前の在留資格で活動を継続できます。
| 手続きステップ | 担当者 | 内容 |
|---|---|---|
| 在留資格変更申請書類の準備 | 企業・監理支援機関 | 申請書・雇用契約・支援計画書等 |
| 申請書の提出 | 企業または申請取次者 | 地方出入国在留管理局に持参またはオンライン |
| 審査期間中の管理 | 企業 | 申請中シールの確認・従前資格での就労継続 |
| 変更許可・新在留カード受領 | 外国人本人 | 変更後の資格に合わせた業務開始 |
| 雇用契約書の更新・締結 | 企業 | 育成就労に対応した内容に更新 |
| ハローワーク届出更新 | 企業 | 雇用形態変更に伴う届出 |
監理団体から監理支援機関への切り替え
育成就労では、技能実習の「監理団体」に代わり「監理支援機関」との契約が必要になります。現在の監理団体が監理支援機関の許可を取得した場合はそのまま継続できますが、要件を満たせない場合は別の機関に変更が必要です。切り替えの際は、監理支援機関の実績・規模・サポート体制を十分に比較検討してください。
注意|監理支援機関の選定で確認すること
- 監理支援機関としての許可を取得しているか(または申請中か)
- 受け入れ企業の業種・分野に対応しているか
- 外部監査体制・相談対応の多言語対応が整っているか
- 管理費用・支援内容のコストパフォーマンスを比較する
移行期間中の契約・賃金の取り扱い
在留資格が技能実習から育成就労に変更されるタイミングで、雇用契約書を育成就労の要件に合わせた内容に更新する必要があります。育成就労でも日本人と同等以上の報酬が求められ、業務内容・勤務時間・休日等の条件を明確に記載することが必要です。
また、育成就労では日本語能力の段階的な向上が求められるため、語学学習の機会提供や昇給の仕組みを雇用条件に組み込むことが定着支援につながります。転籍防止の観点からも、処遇改善は積極的に行うことを推奨します。
POINT|移行時に雇用契約で更新すべき主要項目
- 在留資格の種類(技能実習→育成就労)に合わせた業務内容の記載更新
- 報酬:日本人同等以上の水準を明記、定期昇給の仕組みを設定
- 日本語学習:就業時間内の学習機会の提供を明記
- 支援計画:監理支援機関の支援計画書との整合性を確認
よくあるご質問
Q. 技能実習生が移行するか特定技能に進むかはどう判断しますか?
技能実習2号・3号を修了した方は特定技能1号への試験免除移行が可能です。育成就労への移行は主に2027年以降の新制度の文脈で語られますが、2024年〜2027年の移行期間中は経過措置のもとで双方の制度が並行します。企業の業種・対象分野・人材のキャリアパス設計に応じて選択することが重要です。
Q. 移行期間中(2024〜2027年)に新規で技能実習生を受け入れられますか?
移行期間中は技能実習制度がまだ有効なため、新規の技能実習での受け入れは可能です。ただし、2027年の完全施行後は技能実習での新規受け入れができなくなるため、今後の計画は育成就労または特定技能をベースに立てることを推奨します。
Q. 監理団体から監理支援機関への切り替えはいつまでに必要ですか?
2027年の完全施行に向けて、監理支援機関の許可制度が整備されていきます。現在の監理団体は要件を満たせば監理支援機関として許可を取得できますが、要件を満たせない場合は別の監理支援機関に変更が必要です。早めに現在の監理団体の状況を確認しておくことをお勧めします。
Q. 移行後の賃金は変わりますか?
育成就労でも技能実習同様、同種業務に従事する日本人と同等以上の報酬が求められます。ただし、育成就労では日本語能力の向上に応じた昇給の仕組みや、転籍防止を兼ねた処遇改善が重要になります。賃金水準を見直すきっかけとしても活用できます。
Q. 移行時に雇用契約は新たに締結し直す必要がありますか?
在留資格が変更(技能実習→育成就労)された場合、在留資格に応じた活動内容が変わるため、雇用契約・労働条件通知書を改めて作成・締結することが必要です。業務内容・報酬・勤務時間等を新制度の要件に合わせた内容に更新してください。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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