「家族といっしょに、日本でくらしたい」と思う人は多いです。配偶者や子どもを日本によぶには、「家族滞在(かぞくたいざい)」という在留資格を使うことが多いです。このページでは、その方法を、やさしい日本語で説明します。あなたの場合によべるかどうかは、入管やCSTMで必ず確認してください。
1. 「家族滞在」とは
「家族滞在」は、日本で働く外国人の家族が、いっしょに日本でくらすための在留資格です。よべる家族は、ふつう次のとおりです。
- 配偶者(はいぐうしゃ):けっこんしている相手(夫または妻)
- 子ども:あなたの子ども
親(ちち・はは)や、兄弟(きょうだい)は、原則として「家族滞在」ではよべません。だれをよべるかは、入管で確認してください。
2. どの在留資格なら、家族をよべる?
家族をよべるかどうかは、あなたの在留資格で決まります。よべる資格と、よべない資格があります。だいたいの目安は、次のとおりです。
| あなたの在留資格 | 家族をよべる? |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 など | 「家族滞在」で、配偶者や子どもをよべることが多いです。 |
| 特定技能1号 | 原則、「家族滞在」では家族をよびにくいです。 |
| 特定技能2号 | 条件にあえば、配偶者や子どもをよべると言われます。 |
| 技能実習・育成就労 | 原則、家族をよぶことはできません。 |
3. 家族の「はたらく」について(週28時間)
そのままでは、はたらけません
「家族滞在」で日本に来た家族は、そのままでは、はたらくことができません。アルバイトをしたいときは、入管で「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」をとります。許可をとると、原則として1週間に28時間まで、はたらけます。時間をこえると、ルールいはんになります。気をつけてください。
4. 手続き(てつづき)の流れ
家族を日本によぶときは、ふつう次のように進みます。くわしいことは入管で確認してください。
- 準備する:けっこんや子どもがいることを証明する書類、あなたの仕事や収入の書類などをそろえます。
- 在留資格認定証明書を申請する:日本にいるあなた(または手伝う人)が、入管に申請します。みとめられると「在留資格認定証明書」がもらえます。
- 証明書を家族に送る:その証明書を、海外にいる家族に送ります。
- 家族がビザを申請する:家族が、自分の国の日本大使館などでビザを申請します。
- 日本に来る:ビザがおりたら、家族が日本に来られます。空港で在留カードがもらえることが多いです。
必要な書類や、かかる時間は、人によってちがいます。早めに準備を始めましょう。書類の書き方がわからないときは、CSTMや入管に聞いてください。
5. 注意(ちゅうい)すること
- 収入:家族をやしなえるだけの収入があるか、みられることがあります。
- はたらく時間:家族のアルバイトは、原則1週間に28時間までです。こえないようにしましょう。
- 子どもの学校:子どもが日本に来たら、学校のことも考えましょう。市役所で相談できます。
- うその書類はダメ:本当のことを書きましょう。うその書類を出すと、みとめられません。
6. こまったときは相談しましょう
「自分の在留資格で家族をよべる?」「書類は何がいる?」「子どもの学校はどうする?」など、不安なことがあれば、相談してください。CSTMが、あなたの言葉(ミャンマー語・ネパール語・中国語・ベトナム語)で説明します。登録・相談は無料です。在留資格や手続きのくわしいことは、入管でも確認できます。
よくある質問
Q. だれを日本によべますか?
A. 「家族滞在」でよべるのは、ふつう、配偶者(けっこんしている相手)と子どもです。親や兄弟は、原則よべません。くわしくは、入管やCSTMで確認してください。
Q. わたしの在留資格でも、家族をよべますか?
A. 在留資格によってちがいます。「家族滞在」でよべる資格と、よべない資格があります。たとえば特定技能1号は家族をよびにくく、2号はよびやすいと言われます。あなたの場合は、かならず入管やCSTMで確認してください。
Q. 家族は、日本ではたらけますか?
A. 「家族滞在」の家族は、そのままでは、はたらけません。「資格外活動許可」をとれば、原則として1週間に28時間まで、アルバイトができます。手続きは入管で行います。
Q. 手続きがむずかしくて、よくわかりません。
A. だいじょうぶです。CSTMには、ミャンマー語・ネパール語・中国語・ベトナム語が話せるスタッフがいます。あなたの言葉で相談できます。登録・相談は無料です。手続きのことは、入管でも確認できます。