この記事のポイント
- 特定活動ビザの定義と「告示特定活動」「告示外特定活動」2種類の違い
- 就労可能な特定活動の種類(EPA看護師・介護候補者、ワーキングホリデーなど)
- 指定書の役割と企業が雇用前に確認すべき活動範囲の見方
- 就職活動延長・卒業後の特定活動から就労ビザへの移行ポイント
特定活動ビザとは|包括的な在留資格の仕組み
特定活動は、他の在留資格に当てはまらない活動や特別な事情がある外国人に対して、法務大臣が個別に認める在留資格です。観光でも就労でもない多様な目的・背景を持つ外国人のための「包括的な在留資格」といえます。
特定活動の大きな特徴は、在留資格の名称が同じであっても、許可された活動の内容が人によって異なる点です。活動内容は「指定書」という書類(パスポートに添付)に具体的に記載されており、指定書の範囲内でのみ活動が認められます。企業が特定活動の外国人を雇用する際は、指定書の確認が必須です。
告示特定活動と告示外特定活動の違い
特定活動は「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類に大別されます。
告示特定活動
法務大臣が告示によって活動内容と条件をあらかじめ定めたものです。ワーキングホリデー、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、台湾等との技術協力による活動などがこれに該当します。告示特定活動は活動内容が法律で規定されているため、予測可能性が高く実務的にも扱いやすいです。
告示外特定活動
法務大臣が個別の事情に基づいて指定するものです。高度人材の就職活動のための在留期間延長、特定研究活動、帰国困難者への対応など、告示では定め切れない多様な事情に対応します。
就労可能な特定活動の種類
| 特定活動の種類 | 就労可否 | 主な活動内容 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| ワーキングホリデー | 可(風俗業除く) | 観光・就労の組み合わせ | 1年(延長不可) |
| EPA看護師候補者 | 可(研修として) | 看護助手業務・研修 | 最長3年(試験合格まで) |
| EPA介護福祉士候補者 | 可(研修として) | 介護施設での研修・就労 | 最長4年(試験合格まで) |
| 就職活動延長 | 不可(就職活動のみ) | 内定取得のための就職活動 | 最長1年 |
| 高度人材(就労系) | 可(指定書の範囲内) | 研究・技術・経営等 | 指定による |
指定書の確認方法
特定活動の外国人を雇用する際は、パスポートに添付されている「指定書」を必ず確認してください。指定書には「就労可能」か「就労不可」か、就労できる場合はどのような業務かが記載されています。在留カードだけでなく、指定書の内容まで確認することが企業の義務です。
注意|指定書確認の際に注意すること
- 在留カードの在留資格欄が「特定活動」でも就労の可否は指定書次第
- 指定書に「就労不可」と記載されている場合は一切の就労が禁止
- 就労可能でも、指定書に記載された業務・雇用主・勤務地以外での就労は不可
- 指定書の有効期限(在留期限)と在留カードの期限が一致しているか確認
就労ビザへの移行ポイント
就職活動延長の特定活動で内定を得た場合は、速やかに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への在留資格変更申請を行う必要があります。変更申請は内定後すぐに行うことができますが、許可が下りるまでの間は就労を開始できません。企業側も許可が下りてから就労を開始させることを徹底してください。
POINT|特定活動から就労ビザへの移行ステップ
- 内定取得 → 在留資格変更許可申請(技人国等)を提出
- 申請中は「特定活動(就職活動)」のまま活動継続(就労は不可)
- 変更許可 → 新しい在留カード受領 → 就労開始
- 企業:ハローワークへの外国人雇用状況届出(就労開始から翌月10日まで)
よくあるご質問
Q. ワーキングホリデービザの外国人を雇用できますか?
ワーキングホリデーは特定活動の一種で、就労が認められています。ただし、娯楽(風俗営業等)に関わる業務は禁止されています。在留期間は1年間で、延長はできません。採用前に在留期限と就労可能期間を必ず確認してください。
Q. EPA看護師・介護福祉士候補者はどのような業務に従事できますか?
EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師候補者は、研修として看護助手業務に従事できます。介護福祉士候補者は介護施設での研修・就労が認められています。一定期間後に国家試験を受験し、合格すれば看護師・介護福祉士の在留資格に変更できます。
Q. 告示特定活動と告示外特定活動の違いは何ですか?
告示特定活動は法務大臣が告示によって活動の内容・条件を定めたもので、ワーキングホリデー・EPA候補者・台湾等との技術協力などが含まれます。告示外特定活動は個別に法務大臣が指定するもので、高度人材の就職活動延長・特定研究等の種類があります。
Q. 外国人が卒業後に就職活動を続ける場合の在留資格は何ですか?
日本の大学・大学院を卒業した外国人が卒業後も就職活動を続ける場合、「特定活動(就職活動)」への変更が認められています。在留期間は最長1年で、内定を得てから就労ビザへの変更が可能です。就職先が決まったら速やかに在留資格変更申請を行ってください。
Q. 特定活動ビザを持つ外国人を雇用する際の注意点は何ですか?
特定活動は個人ごとに活動内容が「指定書」で細かく定められており、指定書に記載された活動以外は行えません。雇用前に必ず指定書の内容を確認し、就労を予定している業務が指定書の範囲内であることを確認してください。指定書はパスポートに添付されている書類です。
特定活動ビザの確認・外国人採用のご相談はCSTMまで
監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
初回相談・お見積もり完全無料・24時間以内に折り返し