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Guide / 在留資格

在留資格の種類一覧と就労可否まとめ【2026年版】

この記事のポイント

  • 就労可能な在留資格(技人国・特定技能・育成就労・技能実習など)を一覧で整理
  • 就労が原則不可の在留資格(短期滞在・留学・観光など)の注意点を解説
  • 資格外活動許可の仕組みと週28時間制限の実務的な確認方法
  • 入社時・更新時に企業が行うべき在留資格確認の実務チェックリスト

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:在留資格 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 就労可能な在留資格(技人国・特定技能・育成就労・技能実習など)を一覧で整理
  • 就労が原則不可の在留資格(短期滞在・留学・観光など)の注意点を解説
  • 資格外活動許可の仕組みと週28時間制限の実務的な確認方法
  • 入社時・更新時に企業が行うべき在留資格確認の実務チェックリスト

在留資格とは|外国人雇用の出発点となる基礎知識

在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な法的根拠であり、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて付与されます。日本に在留する外国人はすべて、何らかの在留資格を持って滞在しており、その資格によって行える活動の範囲が定められています。就労の可否もこの在留資格によって決まるため、外国人を雇用する企業担当者にとっては最初に把握すべき基本事項です。

在留資格は現在、就労系・居住系・家族系など合わせて29種類が定められています(2026年時点)。このうち就労活動が認められるものは限られており、かつ就労が認められる場合も「その在留資格の活動として認められた範囲内のみ」というケースがほとんどです。企業が外国人を雇用する際は、採用候補者の在留資格の種類と有効期限を必ず確認し、その活動範囲内の業務であるかどうかを判断しなければなりません。

POINT|在留資格確認の3つの要素

  • 在留資格の種類(どの資格か)
  • 在留期間(いつまで有効か)
  • 就労制限の有無(在留カードに記載)

就労可能な在留資格一覧

就労が認められる在留資格には、大きく「就労活動に制限がない資格」と「認められた範囲内で就労できる資格」の2種類があります。以下に主要な就労可能資格を整理します。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

ITエンジニア、通訳・翻訳、貿易実務、デザインなどの専門職に付与される在留資格です。大学または専門学校の卒業資格と、就労する業務との関連性が審査されます。製造現場や単純労働への従事は認められないため、業務内容の確認が重要です。

特定技能(1号・2号)

2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野での就労を認めるものです。1号は12分野(食品製造、建設、介護、農業など)で認められており、2号はそのうちの限定分野でより長期の在留と家族帯同が可能です。技能試験と日本語試験の合格が基本要件で、学歴不問のため現場人材の確保に活用されています。

育成就労

2024年の法改正により技能実習に代わって創設された在留資格です。2027年の完全施行に向けて移行が進んでおり、製造・建設・農業など現場系の業種で最大3年間の就労が認められます。技能実習と異なり、一定条件下での転籍が認められる点が大きな変化です。

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など、日本で不足している特殊な技能を持つ人材に付与されます。和食・フランス料理・中華料理などの外国料理のコックとして採用する場合に活用されるケースが多いです。

企業内転勤

外国に本店・支店を置く企業や関連企業から、日本の事業所へ転勤してくる外国人社員に付与されます。1年以上の勤務経験が必要で、転勤後の業務が技術・人文知識・国際業務に該当するものであることが条件です。

介護

介護福祉士の資格を持つ外国人が介護サービスに従事するための在留資格です。日本語能力と業務水準が高く求められます。

高度専門職(1号・2号)

学術研究、高度専門・技術、経営・管理などの分野で優れた能力を持つ高度外国人材向けの資格で、ポイント制で認定されます。複数の在留資格にまたがる活動が可能であるなど、優遇措置が設けられています。

在留資格主な対象業務在留期間転職の可否
技術・人文知識・国際業務IT、通訳、貿易、デザインなど専門職1〜5年可(変更申請要)
特定技能1号製造・建設・介護・農業など12分野通算5年可(同分野内)
特定技能2号建設・造船など限定分野制限なし(更新可)
育成就労特定産業分野の現場業務最大3年条件付きで可
技能外国料理の調理、スポーツ指導など1〜5年可(変更申請要)
企業内転勤専門職(関連会社からの転勤)1〜5年原則不可

就労が原則不可の在留資格

以下の在留資格を持つ外国人は、原則として就労活動を行うことができません。企業担当者は、採用候補者の在留資格がこれらに当たらないかを必ず確認する必要があります。

注意|就労不可の主な在留資格

  • 短期滞在(観光・商用・親族訪問など、最大90日)
  • 留学(資格外活動許可なしの場合)
  • 文化活動(無報酬の文化活動のみ可)
  • 研修(研修目的の活動のみ可)
  • 外交・公用(日本政府が認めた活動のみ)

短期滞在ビザで来日した外国人を「お試し」で就労させることは、仮に無報酬であっても「就労活動」として問題となる可能性があります。試用期間中の扱いについても、在留資格の確認を徹底してください。

就労制限のない在留資格(身分系)

身分・地位に基づく在留資格は、活動内容に制限がなく、どのような職種・業務でも就労できます。採用実務上は最も扱いやすい在留資格です。

POINT|就労制限なしの身分系在留資格

  • 永住者:無期限に日本に在留でき、就労制限なし
  • 日本人の配偶者等:日本人と婚姻している外国人
  • 永住者の配偶者等:永住者と婚姻している外国人
  • 定住者:日系人(日本人の子孫)など
  • 特別永住者:在日韓国・朝鮮人など歴史的経緯のある方

永住者や日本人の配偶者等は、在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されています。採用時にこの記載を確認することで、業務内容の制限を気にせず雇用できます。

資格外活動許可の概要

本来の在留資格の活動範囲外で就労する場合は、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得る必要があります。留学生のアルバイトがその代表例です。

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。包括許可は留学生や家族滞在者に認められる一般的な許可で、週28時間以内(長期休業中は週40時間以内)という制限があります。個別許可は特定の活動について個別に審査されるもので、包括許可の範囲を超えた活動が認められる場合があります。

企業側は、資格外活動許可の有無と許可された活動範囲を在留カードで確認する義務があります。「許可証あり」と記載されていても、時間外や許可範囲外の就労をさせることは違法です。

在留資格確認の実務

外国人社員の採用・管理においては、入社時のみならず定期的な確認が欠かせません。在留期限が近づいている場合は早めに本人へ更新手続きを促し、期限切れでの就労継続を防ぐ仕組みを整えましょう。

POINT|企業が行うべき在留資格確認の実務チェックリスト

  • 入社時:在留カード(表裏)のコピーを保管し、在留資格・期限・就労制限を確認
  • 入社時:パスポートの有効期限も併せて確認
  • 定期管理:在留期限を台帳やシステムで管理し、期限3か月前にアラートを設定
  • 更新確認:更新申請中は「申請中」シールが貼られた在留カードを確認
  • 転職・異動時:業務内容が在留資格の範囲内かを再確認

確認を怠った場合、企業は不法就労助長罪に問われるリスクがあります。善意であっても確認義務を果たしていなければ罰則の対象となるため、体制整備は経営上の必須事項です。

よくあるご質問

Q. 就労可能な在留資格と就労不可の在留資格はどう見分けますか?

在留カードの「就労制限の有無」欄を確認するのが最も確実です。「就労不可」と記載されている場合は原則として働かせることができません。「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は、その資格が認める範囲内の業務に限られます。「資格外活動許可証あり」の記載がある場合は、許可の範囲内で追加の就労が認められています。

Q. 技術・人文知識・国際業務と特定技能はどちらが使いやすいですか?

業種・職種によって異なります。技術・人文知識・国際業務はITエンジニアや通訳・貿易事務など高度な専門性が必要な職種に向いており、大卒・専門卒の学歴要件があります。特定技能は製造・建設・農業・介護など現場業務向けで、試験合格が要件となりますが学歴不問です。

Q. 在留資格なしで面接だけ行うことは問題ありませんか?

採用面接のみであれば就労には当たらないため、短期滞在ビザでも参加可能です。ただし、面接結果として採用が決まり就労させる場合は、適切な就労ビザへの変更が必要です。

Q. 留学生をアルバイトとして雇用できますか?

資格外活動許可を得ている留学生は、週28時間以内(長期休業中は週40時間以内)であればアルバイト就労が可能です。雇用前に在留カードと資格外活動許可証を必ず確認してください。

Q. 在留資格の有効期限が切れそうな外国人社員はどう対応すべきですか?

期限の3か月前を目安に更新申請を行うよう社員に案内してください。申請中は「申請中」シールが在留カードに貼られ、従前の資格で就労を継続できます。企業側も申請状況を定期的に確認し、期限切れでの就労継続とならないよう管理体制を整えることが重要です。

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