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Guide / 社保・税務

外国人従業員の確定申告サポートガイド

この記事のポイント

  • 確定申告が必要な外国人のケース(副業・医療費控除・年途中退職等)
  • 確定申告書の書き方と提出先・期間(2/16〜3/15)
  • 税務署の外国人向け相談サービス・多言語リソースの活用
  • 企業が提供できる支援の範囲(情報提供・同行支援・書類準備)

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:社保・税務 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 確定申告が必要な外国人のケース(副業・医療費控除・年途中退職等)
  • 確定申告書の書き方と提出先・期間(2/16〜3/15)
  • 税務署の外国人向け相談サービス・多言語リソースの活用
  • 企業が提供できる支援の範囲(情報提供・同行支援・書類準備)

確定申告が必要な外国人のケース

会社に雇用されている外国人従業員は、原則として会社が年末調整を行うため確定申告は不要です。しかし、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が必要(または有利)になります。外国人従業員に対して、年末または退職前に確定申告の要否を確認・案内することが企業の担当者として重要な役割です。

  • 年の途中に退職・帰国し、年末調整を受けていない場合
  • 2か所以上の事業者から給与を受け取っている場合
  • 年収が2,000万円を超える場合
  • 副業・アルバイト等の給与以外の所得が年20万円を超える場合
  • 医療費控除(年間10万円超の医療費)を受けたい場合
  • 住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要)を受けたい場合
  • 国外所得がある場合(全世界所得課税・外国税額控除の適用)
  • 国外扶養親族控除の申告が年末調整では間に合わなかった場合

POINT|年途中帰国(出国前確定申告)について

  • 年途中に帰国・出国する場合は、出国前に「出国前確定申告」が必要
  • 出国日の翌日から翌年3月15日までの申告期間が適用されるが、出国前に申告する方が確実
  • 代理人(居住者)を選任すれば帰国後も申告可能
  • 還付申告(過払いの還付)は帰国後5年以内であれば申告可能

確定申告書の書き方と提出先

確定申告書は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成するため、比較的使いやすい仕組みです。作成した申告書はe-Tax(電子申告)で提出するか、印刷して最寄りの税務署(または申告受付期間中は確定申告会場)に持参します。

外国人従業員が確定申告を行う場合、必要な書類は以下のとおりです。源泉徴収票(雇用先から交付)、医療費の領収書(医療費控除を申告する場合)、国外扶養親族の申告書類(国外扶養控除を申告する場合)、住宅ローンの残高証明書(住宅ローン控除の場合)などです。確定申告期間(2月16日〜3月15日)が過ぎると、還付申告のみ可能となります。

税務署の外国人向け相談サービス

国税庁では確定申告期間中に、各税務署に申告相談窓口を設置しています。名古屋市内の税務署では外国語対応の相談員が配置されることがあります。また、国税庁のウェブサイトでは英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語等のガイダンスを公開しており、外国人従業員が自分で申告する際の参考にできます。

愛知県内では、愛知労働局や名古屋外国人相談センターなどが税務に関する多言語相談を実施している場合があります。また、税理士会による無料申告相談会では外国語対応のケースもあります。

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企業が提供できるサポートの範囲

企業は外国人従業員の確定申告を代理で行うことはできませんが(税務代理は税理士の業務)、以下のサポートを提供することで外国人従業員が適切に申告できるよう支援することが求められます。

サポートの種類具体的な内容
情報提供確定申告の必要性・申告期間・提出先について多言語で案内
書類準備支援源泉徴収票の早期交付・必要書類のリストアップ
申告会場の案内最寄りの税務署・確定申告会場・外国語相談窓口の情報提供
e-Taxの案内オンライン申告の方法・マイナンバーカードの活用方法の説明
専門家の紹介外国語対応の税理士・申告書作成代行サービスの紹介

外国人の確定申告でよくある問題

外国人従業員が確定申告に際して直面しやすい問題として、日本語での申告書の記入が困難なこと、必要な書類(源泉徴収票等)の意味が理解できないこと、申告期限を知らずに申告漏れになること、帰国後に申告が必要だとわかっても手続き方法がわからないことなどが挙げられます。

企業としては、退職・帰国予定の外国人従業員に対して確定申告の必要性と方法を事前に十分説明しておくことが重要です。特に医療費控除は、確定申告を行うことで還付が受けられる可能性があり、適切な申告により外国人従業員の生活支援にもつながります。

注意|確定申告漏れのリスク

  • 申告が必要なのに申告しないと無申告加算税・延滞税が課される
  • 帰国後に税務署から通知が来ても対応が困難になる
  • 還付を受け損なう(申告すれば戻ってきた税金)ケースが多い
  • 国外扶養控除の誤申告は後日更正・追徴税額の対象になることがある

よくあるご質問

Q. 外国人従業員が確定申告をしなければならないのはどのような場合ですか?

年末調整を受けられなかった場合(年途中退職・2か所以上から給与を受けている場合)、年収が2,000万円を超える場合、副業収入が20万円を超える場合、医療費控除・住宅ローン控除・雑損控除等の各種控除を受けたい場合、年途中に帰国して非居住者になった場合などが確定申告が必要な主なケースです。

Q. 確定申告の申告期間はいつですか?

確定申告(所得税)の申告期間は毎年2月16日から3月15日です。ただし、還付申告(税金の払い過ぎを取り戻す申告)は1月1日から5年間いつでもできます。外国人従業員が年途中に帰国する場合は、帰国前に「出国前確定申告」を行うことが必要です。

Q. 確定申告書はどこに提出すればよいですか?

1月1日現在の住所地を所轄する税務署に提出します(または e-Taxでオンライン提出)。年途中に退職・帰国した場合は、最後の住所地の所轄税務署に提出します。外国人従業員の場合、代理人(居住者)を選任して帰国後も申告することも可能です。

Q. 税務署で外国語の相談サービスはありますか?

一部の税務署では確定申告期間中に外国語対応の相談窓口を設けています。国税庁のウェブサイトでは英語・中国語・韓国語・ポルトガル語などの確定申告ガイドを公開しています。また、「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)では一部多言語表示が可能です。

Q. 企業は外国人従業員の確定申告をどこまでサポートできますか?

企業は外国人従業員の確定申告を代理で行うことはできませんが、申告が必要かどうかの説明、必要書類(源泉徴収票・医療費の領収書等)の準備支援、税務署の申告相談窓口への案内・同行、多言語での確定申告手順の説明などのサポートが可能です。税務代理は税理士のみが行えます。

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