この記事のポイント
- 日本に1年以上居所がある外国人は「居住者」として全世界所得に課税
- 非居住者は日本国内源泉所得のみ課税・源泉徴収税率20.42%
- 短期滞在者の特例(183日ルール)による課税免除の条件
- 租税条約・外国税額控除による二重課税防止の仕組み
居住者と非居住者の判定基準
日本の所得税法では、課税対象を「居住者」と「非居住者」に区分し、それぞれ課税範囲が異なります。居住者とは「日本に住所を有する者」または「現在まで引き続いて1年以上居所を有する者」と定義されています。住所とは「生活の本拠」を指し、客観的な事実(住民票・家族の所在・財産の場所・就労の態様等)に基づいて判定されます。
外国人従業員が日本に赴任・来日して就労している場合、その生活の本拠が日本にあると判断されれば居住者となります。育成就労・特定技能で就労している外国人は、住民票を有し長期にわたり日本で生活しているため、通常は居住者として扱われます。一方、日本に住民票を有さず短期間の出張・研修等で滞在する外国人は非居住者として扱われることが多いです。
POINT|居住者・非居住者の判定ポイント
- 日本に住民票がある → 原則として居住者
- 入国後1年以上継続して在日 → 居住者の推定が強くなる
- 生活の本拠が日本にあるかどうかは客観的事実で判断
- 判定が難しい場合は所轄税務署に照会することを推奨
居住者の課税範囲(全世界所得課税)
居住者として判定された外国人従業員は、日本国内で得た所得だけでなく、海外で得た所得(海外の銀行からの利息・海外の不動産からの賃料収入・海外の株式配当等)も含めた全世界所得に対して日本で課税されます。これは日本人居住者と同様の扱いです。
居住者の源泉徴収は、日本人と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき計算されます。年末に年末調整を行い、過不足を精算します。海外所得がある場合は確定申告による申告が必要となります。外国人従業員に海外収入がある場合、年末調整時にその旨を担当者に申告するよう案内することが重要です。
非居住者の課税範囲(国内源泉所得課税)
非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみに対して課税されます。国内源泉所得には、日本国内で行う役務の提供に対する報酬・国内不動産から生じる所得・国内で行われる事業による所得等が含まれます。非居住者への給与は、原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が適用されます。
ただし、日本と相手国の間で租税条約が締結されている場合は、条約に定める税率・免除規定が国内法に優先して適用されます。非居住者の外国人に給与を支払う場合は、適用される租税条約の有無と内容を事前に確認することが重要です。
短期滞在者の特例(183日ルール)
租税条約の多くに規定されている「短期滞在者免税」(183日ルール)は、一定の条件を満たす短期滞在者の給与について日本での課税を免除する特例です。この特例が適用されるためには、以下の3つの要件を同時に満たす必要があります。
- その年(暦年または会計年度)において、日本に滞在する期間が合計183日以下であること
- 給与が日本国外の雇用主(居住者でない者)から支払われていること
- 給与が日本国内の恒久的施設(PE)によって負担されていないこと
この特例を適用するためには、「租税条約に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。企業側も非居住者の外国人を雇用する際には、この特例の適否を慎重に検討することが求められます。
源泉徴収と年末調整の対応
居住者と判定された外国人従業員への給与は、日本人従業員と同様に給与所得の源泉徴収税額表に基づき計算し、毎月の給与支払時に源泉徴収します。扶養控除等申告書の提出有無によって甲欄・乙欄の適用が決まります。年末調整の対象・対象外の判定も日本人と同じ基準で行います。
非居住者に対しては国内源泉所得に20.42%の源泉徴収を行います。年末調整の対象外となります。ただし、租税条約の適用により税率が軽減・免除される場合は、所定の届出書を税務署に提出した上で適用した税率で源泉徴収を行います。
よくあるご質問
Q. 外国人従業員の居住者・非居住者はどのように判定しますか?
日本に住所を有する者、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する者が「居住者」です。住所の有無は客観的事実(住民票・生活の本拠の実態)で判定します。在職中で日本に住民票がある外国人従業員は原則として居住者と判定されます。
Q. 居住者と非居住者では課税範囲はどう違いますか?
居住者は国内・国外を問わずすべての所得(全世界所得)に対して日本で課税されます。非居住者は日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみに課税され、源泉徴収税率20.42%が適用されます(租税条約で軽減・免除される場合あり)。
Q. 短期滞在者の特例とはどのような制度ですか?
短期滞在者の特例とは、日本に滞在する期間が暦年(1月1日〜12月31日)で183日以内であり、外国の雇用主から給与が支払われ、その給与が国内の恒久的施設(PE)によって負担されない場合に、日本での課税が免除される制度です。主に租税条約を根拠とします。
Q. 外国人従業員が母国でも税金を払う場合、二重課税になりませんか?
日本は多くの国と租税条約を結んでおり、二重課税を防止する仕組みがあります。また、居住者が海外で課税された場合、外国税額控除の制度を使って日本の税金から控除できます。詳細は租税条約の内容と確定申告の申告方法によって異なります。
Q. 源泉徴収税率は外国人従業員によって異なりますか?
居住者の外国人従業員は日本人と同様に累進税率が適用され、給与の源泉徴収は税額表に基づきます。非居住者の場合は原則として国内源泉所得に20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収が適用されますが、租税条約によって税率が軽減される場合があります。
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名古屋・愛知を拠点に全国対応 / 監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定
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