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Guide / 在留資格

不法就労・不正雇用の罰則|企業が知るべき法的リスク

この記事のポイント

  • 不法就労の3つの類型(不法在留・資格外就労・偽造在留カード使用)を整理
  • 不法就労助長罪の罰則(3年以下懲役または300万円以下罰金)と両罰規定
  • 善意でも免責されない条件と「確認義務」の法的解釈
  • 事前確認の徹底が企業を守る唯一の防衛手段である理由

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:在留資格 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 不法就労の3つの類型(不法在留・資格外就労・偽造在留カード使用)を整理
  • 不法就労助長罪の罰則(3年以下懲役または300万円以下罰金)と両罰規定
  • 善意でも免責されない条件と「確認義務」の法的解釈
  • 事前確認の徹底が企業を守る唯一の防衛手段である理由

不法就労とは|3つの類型を理解する

「不法就労」とは、適法な在留資格を持たずに就労すること、または持っている在留資格の範囲外で就労することを指します。出入国管理法では、不法就労を以下の3種類に分類しています。

POINT|不法就労の3類型

  • 不法在留者の就労:在留資格がない・在留期限を超過した状態での就労
  • 資格外活動による就労:在留資格の活動範囲外の就労(留学生の無許可バイト等)
  • 偽造在留カードによる就労:偽造・変造された在留カードを使った就労

いずれのケースも、就労させた企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。外国人本人が積極的に虚偽を申告した場合でも、企業が確認義務を果たしていなければ免責されないことを理解しておく必要があります。

不法就労助長罪の罰則

出入国管理法第73条の2は、不法就労助長罪について以下のように定めています。「外国人に不法就労活動をさせた者」「不法就労活動をさせるためにその外国人を自己の支配下に置いた者」「業として外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関しあっせんした者」は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)が科せられます。

罰則対象罰則内容
不法就労させた個人(経営者・担当者)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
法人(企業)への両罰規定300万円以下の罰金(法人名義での罰則)
ハローワークへの届出違反30万円以下の罰金

善意でも問われる場合

「知らなかった」「確認したつもりだった」という弁明は、法的には通りません。法律は「確認措置を適切に取ることができたと認められない相当の理由がある場合」に限り免責を認めていますが、その判断は極めて厳しく、単に在留カードを目で見ただけでは不十分とされるケースもあります。

注意|「善意」が免責されないケース

  • 在留カードを確認したが記録・コピーを保管していなかった
  • ICチップ読み取りや番号照会による真偽確認を行っていなかった
  • 更新申請中であることを示すシールを確認せずに就労継続させた
  • 外国人本人の申告のみを信じ、書類確認をしていなかった

事前確認が唯一の防衛手段

不法就労助長罪から企業を守る唯一の方法は、採用前・採用後を通じた徹底的な書類確認と記録保管です。確認したという証拠を残すことが、万が一問題が生じた際の企業の防御となります。

POINT|企業が行うべき事前確認の5原則

  • 採用時:在留カードの表裏をコピーして保管(在留資格・期限・就労制限を確認)
  • 採用時:ICチップ読み取りまたは法務省サービスでカードの真偽を確認
  • 採用時:パスポートのコピーも保管(有効期限・ビザの種類を確認)
  • 継続管理:在留期限を台帳に記録し、期限前にアラートを設定
  • 定期確認:在留カードの更新・変更があれば速やかに台帳を更新

在留カードの真偽確認方法

在留カードには偽造防止措置としてICチップが搭載されています。無料のスマートフォンアプリを使えばICチップを読み取って情報の真偽を確認できます。また、法務省のオンラインサービスではカード番号を入力して有効かどうかを確認できます。疑わしい場合は最寄りの入管に問い合わせることも可能です。

よくあるご質問

Q. 不法就労助長罪の罰則は具体的にどのようなものですか?

出入国管理法第73条の2に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。法人が違反した場合は、行為者(役員・担当者)への刑事罰とともに、法人自体にも300万円以下の罰金が科せられる両罰規定が適用されます。

Q. 在留カードを確認していれば免責されますか?

「確認措置を適切に取ることができたと認められない相当の理由がある場合」に限り免責されます。つまり、在留カードを確認したという記録・証拠があり、かつカード自体が偽造品と見抜けない状況だった場合などに限られます。単に「確認した」と言うだけでは不十分で、確認した記録(コピー保管等)が必要です。

Q. 外国人本人が嘘をついた場合でも企業に責任がありますか?

企業が確認義務を果たしていれば「相当の理由」があるとして免責される可能性はあります。しかし、確認を怠っていた場合や形式的な確認しかしていなかった場合は、本人の嘘があったとしても企業の責任が問われます。確認の記録・保管が重要です。

Q. ハローワークへの外国人雇用状況届出はなぜ必要ですか?

雇用対策法に基づき、外国人を雇用した・離職した場合はハローワークへの届出が義務付けられています(翌月10日まで)。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金が科せられます。この届出により、外国人の就労状況が把握され、不法就労の発見にも役立ちます。

Q. 不法就労を知った段階ですぐに解雇できますか?

不法就労を理由とした解雇は法的に有効ですが、手続きを誤ると違法解雇となるリスクもあります。就労停止・解雇の判断は、必ず専門家(弁護士)に相談のうえ進めることをお勧めします。また、その時点で既に不法就労助長罪に問われているリスクも認識したうえで対応が必要です。

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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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