この記事のポイント
- 資格外活動の定義と「包括許可」「個別許可」2種類の違い
- 週28時間制限の正確な計算方法と複数勤務先の合算ルール
- 企業が法的義務として行うべき雇用前・雇用中の確認事項
- 違反した場合の外国人本人・企業双方へのリスクと罰則
資格外活動とは何か
外国人が持つ在留資格には、許可された活動範囲が定められています。例えば留学の在留資格は、学校に通って教育を受けることを主な活動として認めており、就労(報酬を得る活動)は原則として認めていません。このような「在留資格本来の活動範囲外の活動」を「資格外活動」といいます。
資格外活動を行うには、出入国在留管理庁(入管)から「資格外活動許可」を得る必要があります。この許可なしに就労した場合、外国人本人は資格外活動違反として罰則を受け、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。留学生のアルバイト採用時は、資格外活動許可の取得状況を必ず確認してください。
資格外活動許可の2種類
包括許可(留学・家族滞在が対象)
留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人が、週28時間以内のアルバイトを行うことを一括して認める許可です。個別の雇用先ごとに申請する必要がなく、在留カードの裏面に「資格外活動許可(週28時間以内)」と記載されます。長期休業中(夏休み・冬休みなど)は週40時間まで認められます。
個別許可
包括許可の対象外となる活動(例:就労を目的とした活動)について、個別に審査・許可を行うものです。許可される活動の内容・期間・時間が具体的に指定されます。
| 許可の種類 | 主な対象 | 就労時間の上限 | 確認方法 |
|---|---|---|---|
| 包括許可 | 留学・家族滞在 | 週28時間(長期休業中は週40時間) | 在留カード裏面の記載 |
| 個別許可 | 包括外の活動 | 許可書に記載の条件による | 資格外活動許可書を確認 |
週28時間制限の計算方法
週28時間の制限は、曜日に関わらず「日曜日を始期とする7日間」の合計労働時間で計算します。複数の職場でアルバイトをしている場合はすべての職場の時間を合算します。企業側は「他にも就労しているか」を把握する義務がありますが、実態は申告ベースです。就業規則や雇用契約書に「他の就労先の届出義務」を明記しておくことが有効です。
注意|週28時間超過が発生しやすいケース
- 複数のアルバイト先で合計時間を管理できていない
- 試験前の「もう少し稼ぎたい」という意識で超過してしまう
- 長期休業の開始・終了日を正確に把握していない
- 企業側がシフト調整時に他の就労状況を確認していない
企業の確認義務
外国人を雇用する際は、雇用前に在留資格・在留期限・資格外活動許可の有無を確認する義務があります。確認した在留カードのコピーを保管することも推奨されます。確認を怠った場合、「知らなかった」は免責の理由にならず、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
POINT|雇用前の確認チェックリスト
- 在留カード表面:在留資格の種類・在留期限・就労制限の有無
- 在留カード裏面:資格外活動許可の有無・許可の範囲
- 在留カードの本物確認:ICチップ読み取り・偽造チェック
- 他の就労先の有無:申告書・誓約書等で確認
違反した場合の企業リスク
資格外活動を知りながら就労させた場合、企業は「不法就労助長罪」(出入国管理法第73条の2)に違反し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。また、善意であっても「確認措置を取ることができた」と判断された場合は処罰対象となり得ます。さらに、社会的信用の失墜、行政指導・立ち入り検査のリスクもあります。
注意|企業が問われる可能性がある罰則
- 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人には両罰規定あり)
- 企業名の公表リスク:社会的評判への深刻なダメージ
- 行政指導・立ち入り検査の対象となる可能性
よくあるご質問
Q. 留学生を雇う際に確認すべき書類は何ですか?
在留カードの表面で「就労制限の有無」欄を確認し、「資格外活動許可証あり」と記載されているかを確認します。また、在留カードの裏面に「資格外活動許可」のスタンプや記載がある場合も確認が必要です。さらに在留期限が有効であることも必ず確認してください。
Q. 週28時間の制限は複数のアルバイトを合算しますか?
はい、合算します。留学生が複数の職場でアルバイトをしている場合、すべての職場での労働時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。企業側は他に就労しているかを確認する義務がありますが、実際には申告ベースになるため、就業規則等で遵守を徹底してもらうことが重要です。
Q. 週28時間を超えてしまったらどうなりますか?
外国人本人は資格外活動違反として在留資格取り消しや強制退去の対象となり得ます。企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。善意の場合でも「知らなかった」は免責になりませんので、勤務時間の管理を徹底することが必要です。
Q. 長期休業中は何時間まで働かせられますか?
学校の長期休業期間中(夏休み・冬休み・春休みなど)は、週40時間まで就労が認められます。ただし長期休業中であることを確認するため、学校の休業期間を事前に把握しておくとよいでしょう。
Q. パチンコ店や風俗関連の業務に留学生を雇えますか?
留学生の資格外活動許可では、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(パチンコ・麻雀・ゲームセンター等含む)および同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所に係る業務」は明示的に禁止されています。雇用することはできません。
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