この記事のポイント
- 業務内容の具体性不足がOJT計画書不受理の最多原因(対象製品・工程・基準を明記が必要)
- 訓練時間の設定ミス(実労働時間超え・OJT/OFF-JT比率の不適切)が指摘を受けやすい
- 計画と実際の業務内容の乖離は認定後でも指摘・取消しの対象となる
- 監理支援機関または専門家への計画書作成支援依頼が不受理リスクを大幅軽減する
OJT計画書(育成就労計画)の法的位置づけ
育成就労制度において、OJT計画書(正式名称:育成就労計画)は受入れ企業が外国人の技能習得計画を詳細に記した書類で、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構(OTIT)への認定申請が義務付けられています。認定を受けた計画に基づいてのみ就労が開始でき、計画内容の変更や計画との乖離が生じた場合は届出・修正が必要です。
OJT計画書は単なる形式的な書類ではなく、外国人が習得すべき技能の内容・期間・方法を具体的に定めた「育成の設計図」であり、受入れ企業の技能教育に対する誠実さと能力を示すものです。審査官は計画の実現可能性・具体性・法令との整合性を細かく確認します。
不受理になる主な理由
注意|OJT計画書の不受理・指摘が多い記載上の問題
- 業務内容の記載が抽象的すぎる(「製品の製造を行う」等)
- 訓練時間が実際の労働時間や法定時間を超えて設定されている
- OJT(実務訓練)とOFF-JT(座学訓練)の比率設定が不適切
- 使用する機械・工具・資材の具体的な記載がない
- 品質基準・検査方法・合格判断の基準が記載されていない
- 指導者の情報(氏名・経験年数・資格)が不十分
- 訓練実施場所(工場・作業場の所在地・設備の有無)が不明確
審査で重視される記載要件
OJT計画書の審査では、以下の点が特に重視されます。業務内容については、「何の製品の」「どのような工程を」「どの機械・工具を使って」「どのような品質基準で」実施するかが具体的に記載されていることが求められます。たとえば製造業の場合、「自動車用ブラケット(品番:ABC-123)のプレス加工・バリ取り・寸法検査(マイクロメーター使用)を行い、図面寸法±0.1mm以内に仕上げる」というレベルの具体性が必要です。
| 記載項目 | 不受理になりやすい記載例 | 適切な記載例 |
|---|---|---|
| 業務内容 | 「製品の製造を行う」 | 「○○部品のプレス加工・バリ取り・寸法検査(各工程の作業手順を明記)を行う」 |
| 訓練時間 | 「月200時間のOJT」(法定超え) | 「月160時間(所定労働時間内)のOJT、月20時間のOFF-JT」 |
| 指導者 | 「熟練工が指導する」 | 「○○(氏名)、同業務経験15年、技能検定1級保有者が指導する」 |
| 設備・機械 | 「必要な設備を使用する」 | 「○○プレス機(型番:XYZ-100)・デジタルノギス・マイクロメーターを使用する」 |
| 達成目標 | 「技術を習得する」 | 「3ヶ月後に1日300個の生産目標を達成し、不良率1%以下を維持できるようになる」 |
OJTとOFF-JTのバランス設定
育成就労計画では、OJT(現場での実務訓練)とOFF-JT(座学・技術指導・日本語教育等)の両方を含めることが求められます。OFF-JTの時間が少なすぎると「育成の意図が弱い」と判断され、多すぎると「実務との整合性がない」と指摘されます。一般的な目安として、OJT:OFF-JT=7〜8:2〜3の割合が受け入れられやすいとされています。日本語教育のOFF-JT時間の明記も重要です。
POINT|計画書作成前に準備すべき情報
- 受入れ予定の外国人が従事する業務の詳細(製品名・品番・工程・使用機械・品質基準)
- 指導担当者の経験年数・保有資格・指導能力の証明
- 訓練実施場所(工場・作業場)の設備内容と安全対策の実施状況
- 月別・段階別の技能習得目標と到達基準の設定
- OFF-JTの内容(日本語教室・技術指導・安全教育)のカリキュラム
修正・再提出のポイント
不受理または要修正の通知を受けた場合は、通知書に記載された全ての指摘事項を一覧化し、それぞれに対して具体的な修正を行うことが重要です。一部の指摘のみを修正して再提出すると、再度指摘を受けることになります。修正後は監理支援機関または行政書士に内容確認を依頼してから再提出することが、再度の不受理リスクを低減する最善策です。
計画書の修正は来日予定日への影響を考慮して早急に進める必要があります。不受理通知を受けた段階で専門機関への相談を依頼し、修正期間を最小化することが重要です。CSTMでは計画書の修正支援から再申請まで、迅速な対応をサポートしています。
よくあるご質問
Q. OJT計画書(訓練計画書)はどこに届出するのですか?
育成就労のOJT計画書(正式名称:育成就労計画)は、出入国在留管理庁および外国人技能実習機構(OTIT)に認定申請を行います。監理支援機関経由での申請が通常のルートで、認定を受けた計画に基づいて就労が開始されます。計画の変更も届出が必要です。
Q. OJT計画書の業務内容の記載で最もよくある指摘は何ですか?
最も多い指摘が「業務内容の具体性不足」です。「製品の製造を行う」という抽象的な記載ではなく、「○○部品(品番○○)のプレス加工・バリ取り・寸法検査を行う」のように、対象製品・作業工程・使用機械・品質基準まで具体的に記載することが求められます。
Q. 訓練時間の設定でよくある誤りは何ですか?
訓練時間に関する誤りで多いのが、①所定労働時間(実労働時間)を超えた訓練時間の設定、②OJT(実務訓練)とOFF-JT(座学・技術指導)の割合が不適切なケース、③月間・年間の訓練時間が業務量と整合しないケースです。訓練計画は「実際に実施可能な内容」で作成することが重要です。
Q. OJT計画書が不受理になった場合、どのくらいの期間で再提出できますか?
不受理または要修正の通知を受けた後、修正・補完した書類を速やかに再提出することができます。指摘内容を正確に把握し、全ての指摘事項に対応した修正が必要です。通常、再審査には2〜4週間程度かかります。来日予定が迫っている場合は早急な対応が必要なため、専門機関への相談を推奨します。
Q. OJT計画書の作成は自社でできますか?それとも専門機関に依頼すべきですか?
法的に自社での作成・申請は可能ですが、記載要件が詳細かつ専門的なため、特に初めての作成では監理支援機関または行政書士への依頼が強く推奨されます。専門機関は審査官の指摘傾向を把握しており、不受理のリスクを大幅に低減できます。CSTMでは計画書作成支援から申請代行まで一貫してサポートしています。
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監理支援機関+登録支援機関の両保有 / ミャンマー名誉領事館認定 / 4言語対応ホットライン
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