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Guide / 生活支援

外国人従業員の帰国手続き|退職・在留資格抹消の流れ

この記事のポイント

  • 退職時の社会保険喪失手続きは退職日から5日以内に届出が必要
  • 在留カードは出国時に返納、住民票の転出届を帰国前に提出する
  • 脱退一時金は帰国後2年以内に申請することで年金保険料の一部が還付される
  • 育成就労生の帰国は監理支援機関への報告と出入国在留管理庁への届出が必要

公開日:2026年6月7日 / カテゴリ:生活支援 / 対象:外国人採用担当者

この記事のポイント

  • 退職時の社会保険喪失手続きは退職日から5日以内に届出が必要
  • 在留カードは出国時に返納、住民票の転出届を帰国前に提出する
  • 脱退一時金は帰国後2年以内に申請することで年金保険料の一部が還付される
  • 育成就労生の帰国は監理支援機関への報告と出入国在留管理庁への届出が必要

帰国手続きの全体像と企業の役割

外国人従業員が退職・帰国する際には、企業側と従業員本人の双方が行わなければならない手続きが複数あります。手続きが漏れると、元従業員の帰国後に問題(住民税の追徴、年金の権利喪失等)が生じる可能性があります。企業の採用担当者として、帰国が決まった時点で早めにチェックリストに基づいた準備を始めることが重要です。

特定技能・育成就労では、帰国時の手続きについて受け入れ機関・監理支援機関・登録支援機関それぞれの役割が定められています。特に育成就労生の帰国については、出入国在留管理庁への届出義務があるため、対応の遅れがないようにすることが必要です。

POINT|帰国時の手続きチェックリスト(企業側)

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者資格喪失届を提出(退職後5日以内)
  • 雇用保険の離職票を発行・交付
  • 未払い賃金・有給休暇残の清算
  • 住民税の未徴収分の一括徴収(必要に応じて)
  • 育成就労の場合:監理支援機関への報告・出入国在留管理庁への届出
  • 貸与品(制服・ロッカー・携帯電話等)の返却

社会保険の喪失手続き

退職日を以て健康保険・厚生年金の被保険者資格が喪失します。企業は退職日から5日以内に年金事務所(または健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。この届出が完了すると、健康保険証は使用不可になります。

外国人従業員が帰国前に医療機関の受診予定がある場合は、退職後の保険証の扱いについて事前に説明しておくことが重要です。退職後は健康保険の任意継続制度(2年間)または国民健康保険への切り替えが可能ですが、帰国する場合はいずれも不要となります。

在留カード・住民票の手続き

外国人が日本を出国する際(帰国する際)、空港の出国審査で在留カードを返納します。これは法的義務であり、返納しない場合は問題になる可能性があります。マイナンバーカードは、帰国後は利用できないため、転出届の手続きと合わせて市区町村窓口での廃止申請(任意)を行うことが推奨されます。

住民票の転出届は、帰国前に居住地の市区町村役場に提出します。転出届を提出することで住民税・国民健康保険の課税対象から外れます。転出届は帰国の14日前から提出可能です。転出届を出さずに帰国すると、翌年も住民税が課税される可能性があるため、必ず帰国前に手続きを完了させることを従業員に案内します。

脱退一時金(年金保険料の還付)

脱退一時金は、日本の年金制度(厚生年金・国民年金)に加入して保険料を納付した外国人が、日本を離れた後に保険料の一部を取り戻せる制度です。社会保障協定を締結していない国の外国人が対象で、以下の要件を満たす場合に申請できます。

  • 国民年金・厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上あること
  • 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に申請すること
  • 年金の受給権者でないこと
  • 日本国籍を有していないこと

申請は日本年金機構(郵送での申請も可)に行います。帰国後の申請になるため、帰国前に日本年金機構のウェブサイトで申請書を入手しておくか、担当者が事前に説明しておくことが支援として有効です。多くの外国人従業員がこの制度を知らないため、帰国前に案内することが重要です。

手続き期限・タイミング手続き者
社会保険喪失届退職後5日以内企業
住民票の転出届帰国前(14日前から可)本人(企業が同行サポート)
在留カード返納出国審査時本人(空港で手続き)
脱退一時金の申請出国後2年以内本人(日本年金機構へ郵送)
育成就労終了報告帰国後5日以内企業(入管庁への届出)

注意|帰国手続きで漏れやすい対応

  • 住民税の未徴収分を清算せずに帰国させると後で市区町村から追徴される
  • 脱退一時金を知らせないと従業員が権利を失う可能性がある
  • 育成就労生の帰国後5日以内の出入国在留管理庁への届出を忘れない
  • 帰国後に健康保険証を使用し続けると不正受給になる

よくあるご質問

Q. 退職・帰国時に社会保険の手続きはどうなりますか?

退職日を以て健康保険・厚生年金の被保険者資格を喪失します。企業は退職日から5日以内に年金事務所・健康保険組合に「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。雇用保険は「被保険者離職票」を発行し、本人に交付します。

Q. 在留カードは帰国時に返却する必要がありますか?

日本を出国する際に、空港の出入国審査(出国審査)で在留カードを提出(返納)します。出国審査カウンターで確認できます。マイナンバーカードは出国後に利用できないため、市区町村での廃止手続き(転出届と同時に行うことが多い)が推奨されますが、法的な義務はありません。

Q. 住民票の転出届はいつ出せばよいですか?

帰国前に居住地の市区町村役場に「転出届」を提出します。転出届を出すと住民票が抹消され、住民税や国民健康保険の課税対象から外れます。帰国後に日本に戻る予定がある場合は、帰国するタイミングで改めて転入届が必要になります。

Q. 脱退一時金とは何ですか?誰が対象ですか?

脱退一時金は、日本の公的年金(厚生年金・国民年金)に加入していた外国人が帰国した場合に、保険料の一部が還付される制度です。6ヶ月以上保険料を納付していた外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に申請することで受給できます。日本と社会保障協定を締結している国の国民は対象外になる場合があります。

Q. 育成就労生が帰国する場合の特別な手続きはありますか?

育成就労生の帰国時は、監理支援機関への報告・届出が必要です。受け入れ機関は、育成就労生の帰国後5日以内に出入国在留管理庁に「育成就労終了報告」を行う義務があります。また、帰国費用の負担・精算についても支援計画に基づいて対応します。

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